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労務管理

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パートタイマーについて

著者 ストロング さん

最終更新日:2010年10月14日 17:01

たびたびの質問で恐縮です。
わが社にパートタイマーがひとり居ります。かつては正社員として勤め、業績にかなり貢献していたので、出産後は育児との両立をしながら年間所得103万円以内で勤めるよう時給(970円)を設定して契約をしています。
ところが、上司の評価が高く、来年は103万円を超えるのではないかと予想するのです。そこで、

①このままパートタイマーとしての契約に支障はないでしょうか。
契約社員等、他に有効な雇用形態に変える必要はないのかどうかお教えください。本人は育児があるので、正社員と同等の就業時間(8時間勤務)は考えておりません。
②現在はご主人の扶養となっているので弊社では社会保険の加入をしていませんが、103万円を超えると社会保険への加入が必要ではないかと考えます。その加入のタイミングには、いい時期があるのでしょうか。
③一般的に年間所得103万円~150万円は社会保険への加入や住民税の関係で不利だと言われていますが、私自身があまり理解できていないように思います。この認識に間違いはないでしょうか。

お忙しい中、申し訳ありませんが、ご教授ください。
よろしくお願いします。

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Re: パートタイマーについて

著者T.Oさん

2010年10月14日 17:43

ほっし~様

こんにちは。

お問い合わせ項目ごとにお答えします。

>①このままパートタイマーとしての契約に支障はないでしょうか。

ご本人が、通常の労働者(正社員)よりも短い時間の勤務を望み、会社もそれで良いと考えるのであれば、支障はありません。
ただし、パートタイム労働法における「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」である場合は、賃金の決定や教育、福利厚生、その他待遇について、差別的取り扱いをしてはならない、と定められているので、注意が必要です。
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは、業務の内容や責任範囲が正社員と同等で、期間の定めのない労働契約を締結していて、職務の内容や配置が正社員と同一の範囲で変更されると見込まれるパートタイム労働者のことです。

>②現在はご主人の扶養となっているので弊社では社会保険の加入をしていませんが、103万円を超えると社会保険への加入が必要ではないかと考えます。その加入のタイミングには、いい時期があるのでしょうか。

103万円というラインは、税法上の扶養になるかどうかの境界で、社会保険とは無関係です。
健康保険厚生年金被扶養者と認められるためには、大雑把な言い方をすれば、年間収入を130万円以内に抑える必要があります。
(60歳以上の場合等の例外や、細かい基準については省略します)

>③一般的に年間所得103万円~150万円は社会保険への加入や住民税の関係で不利だと言われていますが、私自身があまり理解できていないように思います。この認識に間違いはないでしょうか。

被扶養者と認定される基準は上記のとおりです。(税務面にはあまり詳しくないので、事実誤認があればすみません)

以上、参考になれば幸いです。

Re: パートタイマーについて

著者オレンジcubeさん

2010年10月15日 08:53

> たびたびの質問で恐縮です。
> わが社にパートタイマーがひとり居ります。かつては正社員として勤め、業績にかなり貢献していたので、出産後は育児との両立をしながら年間所得103万円以内で勤めるよう時給(970円)を設定して契約をしています。
> ところが、上司の評価が高く、来年は103万円を超えるのではないかと予想するのです。そこで、
>
> ①このままパートタイマーとしての契約に支障はないでしょうか。
> 契約社員等、他に有効な雇用形態に変える必要はないのかどうかお教えください。本人は育児があるので、正社員と同等の就業時間(8時間勤務)は考えておりません。
> ②現在はご主人の扶養となっているので弊社では社会保険の加入をしていませんが、103万円を超えると社会保険への加入が必要ではないかと考えます。その加入のタイミングには、いい時期があるのでしょうか。
> ③一般的に年間所得103万円~150万円は社会保険への加入や住民税の関係で不利だと言われていますが、私自身があまり理解できていないように思います。この認識に間違いはないでしょうか。
>
> お忙しい中、申し訳ありませんが、ご教授ください。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
②については、130万円という数字は、社会保険に加入するしないという数字には関係有りません。扶養でいられるかどうかの数字です。

そのパートさんが、社員の所定労働時間であったり所定労働日数が4分の3以上有るならば、社会保険に加入する必要があります。

この点を誤解されている方が多いので注意して下さい。

Re: パートタイマーについて

著者T.Oさん

2010年10月15日 09:13

ほっし~様

再びこんにちは。

最初の回答では省略してしまいましたが、オレンジCubeさんからの説明もあったので、補足します。
短時間労働者でも、以下の要件を【すべて】満たす場合、健康保険及び厚生年金保険への加入義務が生じます。

所定労働時間が、正社員の1日または1週間の所定労働時間の、おおむね4分の3以上
所定労働日数が、正社員の1ヶ月の所定労働日数の、おおむね4分の3以上

多くの企業が、これらの労働時間・日数と130万円の境界とを考慮しながら、労働条件を決めているようです。

以上、参考になれば幸いです。

Re: パートタイマーについて

著者ストロングさん

2010年10月15日 10:10

> ほっし~様
>
> 再びこんにちは。
>
> 最初の回答では省略してしまいましたが、オレンジCubeさんからの説明もあったので、補足します。
> 短時間労働者でも、以下の要件を【すべて】満たす場合、健康保険及び厚生年金保険への加入義務が生じます。
>
> ○所定労働時間が、正社員の1日または1週間の所定労働時間の、おおむね4分の3以上
> ○所定労働日数が、正社員の1ヶ月の所定労働日数の、おおむね4分の3以上
>
> 多くの企業が、これらの労働時間・日数と130万円の境界とを考慮しながら、労働条件を決めているようです。
>
> 以上、参考になれば幸いです。

T.O 様

わかりやすい説明をして頂き、ありがとうございました。
現在のところ、「所定労働時間の4分の3」は超えていないので社会保険には加入していないのだと思われます。
ただ、来年度は賞与も支給しようとしており、そうなると103万円は軽く超えてしまうので、今後の社会保険や税金がどうなるのだろうと気になりました。
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

Re: パートタイマーについて

著者ストロングさん

2010年10月15日 10:15

> こんにちは。
> ②については、130万円という数字は、社会保険に加入するしないという数字には関係有りません。扶養でいられるかどうかの数字です。
>
> そのパートさんが、社員の所定労働時間であったり所定労働日数が4分の3以上有るならば、社会保険に加入する必要があります。
>
> この点を誤解されている方が多いので注意して下さい。

オレンジcube 様

丁寧な説明をして頂き、ありがとうございました。
やはり、私自身が混乱していたようです。
たいへん助かりました。
ありがとうございました。

Re: パートタイマーについて

著者Mariaさん

2010年10月15日 11:29

> 現在のところ、「所定労働時間の4分の3」は超えていないので社会保険には加入していないのだと思われます。
> ただ、来年度は賞与も支給しようとしており、そうなると103万円は軽く超えてしまうので、今後の社会保険や税金がどうなるのだろうと気になりました。

103万は所得税法上の配偶者控除の収入範囲、
130万は健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の収入範囲ですから、
これらはきっちり分けて考えてください。

所得税法上の配偶者控除については、
●1~12月の年収が141万以上の場合
 →ご主人の配偶者控除から外す
●1~12月の年収が103万を超え141万未満の場合
 →ご主人の配偶者控除から外し、特別配偶者控除を受ける
●1~12月の年収が103万以下の場合
 →ご主人の配偶者控除対象者のままでOK

健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者については、
奥様ご自身が3/4要件(ほかの方のレスにあるので詳細は省略)を満たしていないことが大前提で、
将来に向かって1年間の年収見込み額が130万未満、かつご主人の年収の半分未満の場合の場合に被扶養者となれますので、
●3/4要件を満たす場合
 →収入がいくらであるかにかかわらず、貴社で健康保険厚生年金に加入
●3/4要件を満たさず、将来に向かって1年間の年収見込み額が130万以上orご主人の年収の半分以上の場合
 →ご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者からはずれたうえで、
  国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入
  ※注:健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者については、
   将来に向かって1年間の年収見込み額で判断されるため、
   給与(交通費込み)が108,334円以上だと、
   その時点でご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者から外す必要があります
●3/4要件を満たさず、将来に向かって1年間の年収見込み額が130万未満、かつご主人の年収の半分未満の場合
 →ご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者のままでOK
ということになります。

Re: パートタイマーについて

著者HOFさん

2010年10月15日 11:48

諸条件は詳細に回答されていますので、他の視点で。

それほど優秀なら、自宅勤務なども加えたり、や時短の正社員としての再雇用や、業務委託契約等他の方法も考えて見られてはいかがでしょうか?
扶養から外れる(課税される)なら、給与厚生の条件が良い勤務体制に復帰される方法もあるのでは?

的外れならすみません。

Re: パートタイマーについて

著者ひであき33さん

2010年10月15日 11:57

さらに追加して。

優秀な人材で、会社は手放したくなくて
本人は育児が大変で、夫の不要に入っていたい。

というのなら、

時給単価を高くして労働時間を短くする設定にしてあげればいいと思います。

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