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固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについて

著者 hakuro さん

最終更新日:2010年10月18日 14:00

給与計算について質問失礼します。
固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについてです。

まず当社の給与体系は、以下のようになっています。

(金額は例)
基本給:15万
固定残業手当:5万(40時間分)
通勤手当

就業時間は9時~18時となっており、休憩は1時間。
18時以降に残業する場合は30分の休憩がつくことになっており、実質は18時半からが残業時間として換算されることになります。
多くの社員が月に50~60時間の残業をしており、超過分は別途計算して残業代を支給していますが、その計算方法について上司からこんな説明を受けました。

深夜残業であっても、固定残業代の範囲内であれば、時間数でなく合計額で相殺できる」

当社の固定残業代は、基本給×1.25の給与で40時間働く前提で計算されているはずなのですが、その場合この説明は適法なのでしょうか?

わたしの認識では、深夜残業固定残業代に含めるのであれば就業規則にその旨の細かい計算方法を明示しなければいけないと思っています。
(そもそも固定残業代の支給について就業規則はおろか入社時の雇用契約の際も書面で明示していない状態)

もし適法でない場合、深夜残業代はどのように計算するべきなのでしょうか?

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Re: 固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについて

著者ひであき33さん

2010年10月19日 01:45

上司さんの言うことは、特に間違ってない(適法)に見受けます。


就業規則に記載がない場合には、労働基準法で読みかえられます。
労働基準法によると、時間外は1.25倍。深夜の場合はさらに+0.25倍です。
(法律による、最低限の保障と言う意味でもあります)

上司さんが言うのは、言葉を補うならば、
深夜残業深夜残業の割増率で計算するけれど、残業代の合計は、
通常の時間外労働の金額と合算して、5万円まではすでに支払ったものとする」
ということです。



モデルを使って計算してみますね。

固定残業手当:5万(40時間分)ということなので
逆算して、所定労働時間の時給は1000円になります。

検算:時給1000円×時間外労働分1.25倍×40時間=50000円。



となると、モデルの場合の残業代の計算は以下のようになります。

18時半から22時までは、時給1250円で計算します。
22時から翌朝5時までは、時給1500円で計算します。

上記で計算し、
一ヶ月の時間外労働(深夜を含む)の金額の合計が、5万円を超えた場合には、
その超えた分を残業代として別途支給することになります。

考え方として、時間外労働が1.25倍。深夜分は+0.25倍(「+」とは、上乗せと言う意味)です。





>わたしの認識では、深夜残業固定残業代に含めるのであれば就業規則にその旨の細かい計算方法を明示しなければいけないと思っています。

その認識は、変えたほうがいいでしょう。



深夜残業固定残業代に含めようと含めまいと、計算方法を就業規則等に明示する必要はあります。

計算方法を就業規則等に明示する必要があるという点は、
あなたの認識で、いいです。



ただし「就業規則に細かい計算方法を明示しなければ深夜残業固定残業代に含めないと考えるべき」と解釈することは妥当ではありません。

なぜならば、深夜残業も残業の一部だからです。
そのため、仮に上記のように解釈するためには、
逆にそういう文章が必要になります。

そのような文章がなく、しかも上司が口頭ではありますが、その解釈を否定する方向性(=深夜残業も、残業の一部)を打ち出してます。

ということで、ここの部分では、あなたの認識を変える必要があります。

Re: 固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについて

著者hakuroさん

2010年10月19日 10:06

ひであき33 様

返信ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

重ねて、もし分かりましたらお答え頂きたいのですが

>計算方法を就業規則等に明示する必要があるという点は、
>あなたの認識で、いいです。

ということは、
賃金に関する書面上の契約がなく、口頭での説明のみで、就業規則でもとくに残業代についての記述がない場合(現状そうなのですが)…

固定残業制度は適法に運用されているとはいえない、ということになりますか?

Re: 固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについて

著者ひであき33さん

2010年10月19日 12:28

固定残業制度は適法に運用されているとはいえない、ということになりますか?

なりません。

固定残業制度は適法に運用されている。
だが、労働者にとってそれを理解しやすい状態になっている、とはいえない。

ということになります。



文書化されてなくても、労働契約は口答で有効です。
ただ水掛け論防止のため、書面で証拠を残すように求められているとご理解ください。

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