相談の広場
最終更新日:2010年10月22日 20:42
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H22.4改正労働基準法で、代替休暇の制度ができています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
リーフレット(1)にそのイメージが載っています。
・36協定に特別条項もあわせて締結されていること
・月ごとの時間外労働と法定休日労働が峻別され記録されていること※
・代替休暇の取り決めが労使協定されていること
・月間60時間超の部分であること
※あくまでも時間外労働の割増部分に対する代替休暇のため
(ここからは私的見解ですが、リーフレットに「有給の休暇」(年次有給休暇ではない)とありますが、「無給」と表現したところで「有給」にどういった意味合いがあるのか理解できません。失礼ながら同じく質問者さんのもです。有給(無給との違いも)にどういった意味合いをもたせているのかあわせて補足いただけませんでしょうか)
(ア)> 例えば、月給20万円(所定時間分のみ残業なしの時)の一部を有給休暇に振り替えることはやはり通貨払いの原則に違反するのでしょうか?
(イ)> 少し理屈っぽい話ですが、合法的に残業代にかえて代休を取るように指示された場合は賃金債権そのものの消滅と考えるのではなく代休を取った時点で無休部分がその賃金債権で穴埋めされると考えた方がいいのでそうか。そう考えると長期的(通常はそのその賃金債権が発生した賃金算定期間内でしょうが)支払わないと全額払いの原則に反すると言うのが理解できます。
(ウ)> 現物支給のように単純に賃金債権と代休あるい年次有給休暇を相殺することはできないのでしょうね。
横から失礼します。
(ア)
結局「有給」で休暇にするなら、その20万円の月給について全額を払うのでしょう?
なにがしたいのですか? 所定労働日数のみを減らしたいのですか?
(イ)
なにかしら法律を学ばれているようで、債権だの原則に反するなど記載さてていますけども、ぶっちゃけなにがしたいんですか?
(ウ)
現物支給も「単純」じゃありませんよ。
トピ主さんがいう「賃金債権との相殺」うんぬんについて、いつかいりさんからのご教示のあったリンクはごらんになりましたか?
「なんとかして残業代を払いたくない」ということはトピ主さんのほかのスレッドも拝見してわかるのですが、
法に沿った説明は、他の方々もされているのですから、
それをご参考にしてください。
それでももっと深くご相談されたいなら、お近くの社労士にでもご相談したほうが良いかと思います。
無料でなんとかしたいなら、「総合労働相談センター」なるものがありますので、そこへ行かれてはどうですか。
総合労働相談センター
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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