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労務管理

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歩合制営業社員(契約社員)の採用について

著者 笑ってなければ幸せはこない さん

最終更新日:2010年11月01日 09:52

新たな雇用形態として、歩合制の営業社員(契約社員)の採用について検討しています。
採用条件として①1年単位の雇用契約②時間管理しない③賃金基本給部分は産別最低賃金として、プラス歩合給③交通費など必要経費は歩合給の基本となる稼ぎ出した販売利益から控除④組合員としない
以上のような内容です。このような採用を行う場合、労働条件通知書に上記の条件を記載する以外に、必要なことはありますか?
現在、契約社員規定は別途ありますが、時間管理しており、賃金も別途支給規定を定めております。新たな規定を作る必要があるのでしょうか?
当社には労働組合があり、組合員を前提としない採用で問題ありますか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、お知恵をお貸しいただければ幸いです。

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Re: 歩合制営業社員(契約社員)の採用について

著者外資社員さん

2010年11月01日 12:42

こんにちは

契約社員」とありますが、有期雇用契約の社員との理解にてお答えします。

>①1年単位の雇用契約
可能ですが、更新を何度も繰り返せば期限の定め無しに移行する義務が発生します。

>②時間管理しない
雇用契約上は問題ありませんので、業務上の必然で判断すれば良いと思います。 一方で下記③の最低賃金との関連では問題があります。最低賃金は実際の労働時間辺りの給与で計算されますので、そこで労働時間と判断される時間辺りの賃金最低賃金を下回ると判断されれば問題になります。
時間管理がないのは、この点で却って困ったことになりませんか?(実態としての賃金が問題になるでしょうから、歩合もそれなりにあれば問題になりません)


>③賃金基本給部分は産別最低賃金として、
基本給最低賃金を越えることは必須ですし、社会保険等にも加入が必要、有給休暇も条件を満たせば必要です。

>プラス歩合給③交通費など必要経費は歩合給の
>基本となる稼ぎ出した販売利益から控除
給与からの控除でなければ問題ありません。

>④組合員としない
これは雇用関係を結ぶ労働者である限り、加入を制限出来ません。会社が禁止や雇用契約の条件にすれば明らかな違法です。

>現在、契約社員規定は別途ありますが、時間管理して
>おり、賃金も別途支給規定を定めております。
>新たな規定を作る必要があるのでしょうか?
特殊な条件(歩合等)は雇用契約で定めて、それで記載が無い部分は、既存の規定で定めることは可能です。
但し、既存の規定より個別契約に不利な部分があれば、それには合理性が必要ですし、相手へのの説明と了解は必要です。



状況から考えると、業務委託契約の方が合理性があるかもしれませんが、相手の希望もありますので有期雇用契約との前提で回答しています。

Re: 歩合制営業社員(契約社員)の採用について

著者笑ってなければ幸せはこないさん

2010年11月01日 13:40

早速のアドバイスありがとうございます。
いくつか教えて下さい。
②時間管理しない場合
基本は週40時間を労働したとみなして最低賃金を設定する予定です。
したがって、その時間を上回る労働があった場合は、「実際の労働時間辺りの給与で計算される」ということですので、歩合部分でカバーできていなければ駄目だということですか?ちなみに歩合は半年毎の実績で支給する予定です。

④組合員としない
当社はユニオンショップ協定を締結しており、監督職以上は非組合員となっています。また、他の雇用形態で嘱託制度(定年再雇用を含む)があります。その場合の雇用定年再雇用は組合員)において、非組合員として採用することもあります。
歩合給契約社員を監督職として採用することは難しいのでしょうか?

Re: 歩合制営業社員(契約社員)の採用について

著者外資社員さん

2010年11月01日 15:49

再び、こんにちは

> ②時間管理しない場合
> 基本は週40時間を労働したとみなして最低賃金を設定する予定です。
> したがって、その時間を上回る労働があった場合は、「実際の労働時間辺りの給与で計算される」ということですので、歩合部分でカバーできていなければ駄目だということですか?ちなみに歩合は半年毎の実績で支給する予定です。


実際に、歩合を含めた賃金が、実際の労働時間に対して妥当なのかがキーだと思います。 ご本人が歩合であることを理解し「時間辺りの賃金で計算すると不当に安い」などと思わなければ、お互いの合意が優先されますのでお考えのような方法でも問題ないと思います。


> ④組合員としない
> 当社はユニオンショップ協定を締結しており、監督職以上
>は非組合員となっています。
労働契約の中で、「会社が組合への加入を制限や規定をしてはいけない」という点が重要です。
わざわざ会社として入会を制限するか、非組合員として採用することを明示する意味はないように思うのですが、如何でしょうか?

ショップ組合側で、そこが加入を認めるかは会社とは別問題ですよね。その部分については、ショップ組合との申し合わせの中で、今後 このような労働者が入社するので検討して下さいと言えば、あとは組合側が考えるべき問題のように思います。ショップ組合であるにも関わらず、組合側が入会を認めないのならば、会社としてのその人の入社を制限するかは、組合との話し合いになるように思います。 いづれにせよ、労働契約とは別次元の貴社内部の事情による話しだと思います。 如何でしょうか?

Re: 歩合制営業社員(契約社員)の採用について

著者笑ってなければ幸せはこないさん

2010年11月01日 17:47

お忙しい中ご教示ありがとうございます。

組合員としないことについては、会社としてそのようにしたいとの考え方であり、組合は組織化を求めてくる思います。いずれにしても確かに当社の問題であると思いますので今後内部で話をしていきます。

最低賃金については、非日勤での採用も考えておりますがその際の賃金もフルタイムで勤務した場合の賃金を基本として考えれば問題ありませんか?最終的には実際の労働時間との関係が重要だということですね。よく理解いたしました。

アドバイスありがとうございます。

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