相談の広場
いつも楽しく拝見させてもらっています。
今回初めて投稿する総務職の「そらくん」と申します。
ところで、当社では現在人事関連規程等労務管理関連全般を見直しております。
そんな当社は時間外(休日)手当は極力支払いたくない社風?で慣行的にできるだけ振替休日を取らせております。
本来なら、社命で休日と労働日を振り替えますが、当社ではほとんど労働者が任意に休日と労働日の振替を行い、それを会社が承認してしるかたちです。
そして、慣行的に管理職まで休日の振替を自由に行っており、どこかしか従業員のやりたい放題の会社のようにも思えます。
私が1年前に入社した時は、時間外労働手当てをほとんど支払わない(会社の残っていても残業をなかなか認めない)ある意味厳しい会社に見えたのですが、法定外休日も時間単位で振替を認めている現状であり、ある意味異常とも思えてきました。
今回は特に管理職の振替休日ついて伺いたいのですが、法的には認める必要はない管理職の振休を認めている会社はどの程度あるのでしょうか?
また、認めないよう規程を変更することは不利益変更になると思いますが、変更をする場合はどうしたら良いのでしょうか?
皆さんの会社の現状やアドバイスをいただければ幸いです。
どうか宜しくお願いいたします。
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そらくん様
私、JGF393と申します。
私はかつて総務部長を4年弱勤め、第一種衛生管理者の資格を持っていますが、それ以外は労務関係の資格を持っておりません。ただ、貴殿とは異なり、以前から管理職(課長以上で役員でない者)に振替休日(代休)が認められないのは、おかしいと感じておりました。
なぜなら、当社では、管理職は勤怠管理されており、勤務時間に裁量権を持っているわけではありません。いつ出勤して、いつ帰っても良いわけではないのです。就業規則にそういうことは記載されておりませんが、慣行的にそうなっています。有給休暇を使い果たせば、欠勤扱いとなります。
茨城労働局のウェブサイト(下記)に、「『管理職』イコール『管理監督者』といえるかというと、必ずしもそうでありません。」という説明があるので、アクセスしてみて下さい。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
JGF393様 はじめまして!
古い投稿にご返信いただき有難うございました。
JGF393さんのおっしゃるとおりです。
問題は『管理職』が『管理監督者』かどうかの判断が難しい気がするところだと思います。
私の上司だった人は、課長ではありましたが、仕事の行うにあたっての手段や
時間配分の決定や仕事を行う場所について全て自己で判断・指示を行いうる立場の人であり、かなりのことを裁量で行いうる人でした。
そして、年収も年棒制で他の社員の倍はもらっていました。
つまり、元上司は元々純粋な管理監督者であり厳格な振替休日等の手続き自ら行う必要などなかったのかもしれません。他の社員に自ら率先して行うことで見本を示していたのかもしれませんね。
有難うございました。
> そらくん様
>
> 私、JGF393と申します。
>
> 私はかつて総務部長を4年弱勤め、第一種衛生管理者の資格を持っていますが、それ以外は労務関係の資格を持っておりません。ただ、貴殿とは異なり、以前から管理職(課長以上で役員でない者)に振替休日(代休)が認められないのは、おかしいと感じておりました。
>
> なぜなら、当社では、管理職は勤怠管理されており、勤務時間に裁量権を持っているわけではありません。いつ出勤して、いつ帰っても良いわけではないのです。就業規則にそういうことは記載されておりませんが、慣行的にそうなっています。有給休暇を使い果たせば、欠勤扱いとなります。
>
> 茨城労働局のウェブサイト(下記)に、「『管理職』イコール『管理監督者』といえるかというと、必ずしもそうでありません。」という説明があるので、アクセスしてみて下さい。
>
> http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
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