相談の広場
私の現在の勤務時間は14:00~23:00で週5回40時間の勤務です。
しかし、22時以降の深夜手当てはなし。また、23時以降どれだけ残業しても残業手当はない状況です。
雇用契約書には、表現が難しいのですが、深夜手当てや休日出勤についての記載はあるものの、それを支払いますとも支払いませんとも書いてありません。
また、年始に休んだ分、月に1・2回ミーティングをやるので無償で出勤してこいといっています。(1回につき2時間程度)
これらについて、法律上問題がないのか回答願います。
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> 私の現在の勤務時間は14:00~23:00で週5回40時間の勤務です。
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> しかし、22時以降の深夜手当てはなし。また、23時以降どれだけ残業しても残業手当はない状況です。
> 雇用契約書には、表現が難しいのですが、深夜手当てや休日出勤についての記載はあるものの、それを支払いますとも支払いませんとも書いてありません。
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> また、年始に休んだ分、月に1・2回ミーティングをやるので無償で出勤してこいといっています。(1回につき2時間程度)
>
> これらについて、法律上問題がないのか回答願います。
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ご質問に関して、
1.勤務時間が、14:00~23:00とありますので、拘束時間が9時間で休憩1時間と見て、実働時間(所定労働時間)は8時間と思われます。
1日につき8時間の労働時間(休憩1時間)⇒法令上問題なし。
2.週5日勤務で、1週間の労働時間が40時間⇒法令上問題なし。
3.22:00~翌日5:00までは、「深夜の労働」となり2割5分以上の割増賃金の支払が発生いたします。
① 所定労働時間の内で、22:00~23:00までの1時間につき、割増賃金が支払われていない場合⇒労働基準法違反(第37条違反)です。
② ただし、雇用契約書で、既に深夜業の1時間につき割増賃金を含んだ給与が定めらていれば、問題はありません。
③ しかし、23:00を超えた勤務が発生した場合は、当然に時間外労働の割増賃金(2割5分以上、5割以下)+深夜業の割増賃金(2割5分以上)の支払が発生いたします。⇒この割増賃金が支払われていないのであれば、法令違反です。
4.年始の休みが、就業規則等又は、会社のカレンダー等ですでに休日とすることが決められているのであれば、その代替としての出勤は無効です。
出勤した分は、時間外労働又は休日出勤に当たります。
※雇用契約書の詳細が分りませんが、取りあえず一般的ではありますが、お答え致しました。
回答ありがとうございます。
不明な点がありますので、再び質問します。
> 3.22:00~翌日5:00までは、「深夜の労働」となり2割5分以上の割増賃金の支払が発生いたします。
> ① 所定労働時間の内で、22:00~23:00までの1時間につき、割増賃金が支払われていない場合⇒労働基準法違反(第37条違反)です。
> ② ただし、雇用契約書で、既に深夜業の1時間につき割増賃金を含んだ給与が定めらていれば、問題はありません。
⇒雇用契約書の中に、固定給の中には、深夜についての割増賃金も含まれると、きちんと明記していなければいけないのですか?
⇒また、残業についても私がちゃんと確認していないのも悪いのですが、どれだけ残業をしても残業代を支払わないのは違法なのでしょうか?
そもそも、給与規定の中に残業した場合何分でいくら支払うと言うのは記載しないといけないものなのでしょうか?
毎回タイムカードを打刻しているのに、深夜手当ても残業手当もない状態なので。
残業手当及び深夜手当若しくは夜勤手当として定額で支給する給与体系を布いている会社もあります。
残業があっても無くても月当りの残業代を支給する、同様に深夜手当を支給する(給与明細にその記載がなくても雇用契約で示されている)、1回の夜勤につき定額を支給する等の場合があります。
しかし、何れにしても定額で支給する場合は、割増賃金の対象となる労働時間が、定額の手当額を超えていない場合は問題ありませんが、超えている場合はその超えた部分の賃金が支払わなければ労働基準法に違反することになります。
会社側も定額の手当額が、何時間分の割増賃金かを従業員に明示する義務があります。
以上のことを踏まえて、ご査収願います。
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