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所定外労働に対する割増率

著者 ひまわり1180 さん

最終更新日:2011年02月02日 10:32

いつもお世話になっております。
今まで残業がつかない会社だったり、給与計算は経理の方がやっていたりで自分では計算したことがなかったのですが、
最近新しい会社で勤め始め、給与計算も任されるようになりました。
雇用契約書の所定外労働に対する割増率は、
・所定外:法定超25%、所定超0%
休日法定休日35%、法定外休日25%
・深夜:25%
と記述されているのですが、
これは給与ではどのように計算すればいいのでしょうか?
基本賃金は月額給です。
説明不足でしたら、補足いたします。
給与計算について、よろしくお願いいたします。

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Re: 所定外労働に対する割増率

著者Mariaさん

2011年02月02日 12:51

> 雇用契約書の所定外労働に対する割増率は、
> ・所定外:法定超25%、所定超0%
> ・休日法定休日35%、法定外休日25%
> ・深夜:25%
> と記述されているのですが、
> これは給与ではどのように計算すればいいのでしょうか?

ご質問のように規定している場合、計算の仕方は以下のとおりになります。
所定外:法定超25%
 →法定労働時間(8時間または週40時間)を超えた部分に時間外割増25%を加えた125%分の賃金を支払います。
所定外:所定超0%
 →所定労働時間を超え8時間以下の部分に割増賃金を加えない100%分の賃金を支払います。
  たとえば、所定労働時間が7.5時間の会社だと、
  1日の労働時間が7.5時間を超え8時間以下の部分の労働がこれに当たります。
休日法定休日35%
 →法定休日の労働に対し、休日割増35%を加えた135%分の賃金を支払います。
  たとえば、法定休日を日曜日と規定した会社の場合、
  日曜日に勤務した場合がこれに当たります。
休日法定外休日25%
 →法定外休日の労働に対し、割増賃金25%を加えた125%分の賃金を支払います。
  たとえば、土日が休みで日曜日を法定休日と規定した会社の場合、
  土曜日に勤務した場合がこれに当たります。
深夜:25%
 →夜22時から早朝5時までの間の労働に対し、深夜割増25%を加えた125%の割増賃金を支払います。
深夜割増は、休日割増や時間外割増と重複して適用されます。
日をまたいで勤務した場合、時間外労働としては前日の勤務の続きとして計算されますので、
法定労働時間を超えていれば、深夜0時を超えたあとも時間外割増を支払う必要があります。
また、休日割増法定休日の0時から24時の間に勤務した場合に適用され、
休日割増と時間外割増が重複して適用されることはありません。

具体的には以下のようになります。
所定労働時間が7.5時間週5日勤務、法定外休日を土曜日、法定休日を日曜日と規定している会社と仮定すると、
●所定労働日に9時から翌朝6時まで勤務(うち12時から13時が休憩時間)した場合
 →9:00~17:30 所定労働時間 100%分の賃金
  17:30~18:00 所定外法定内労働時間 100%分の賃金
  18:00~22:00 所定外法定外労働時間 100%分の賃金+25%の時間外割増
  22:00~翌5:00 所定外法定外労働時間深夜勤務 100%分の賃金+25%分の時間外割増+25%分の深夜割増
  5:00~6:00 所定外法定外労働時間 100%分の賃金+25%の時間外割増
●土曜日(法定外休日)の9時から日曜日(法定休日)の朝6時まで勤務した場合
 →9:00~22:00 法定外休日の労働 100%分の賃金+25%分の割増賃金
  22:00~0:00 法定外休日深夜労働 100%分の賃金+25%の割増賃金+25%の分の深夜割増
  0:00~5:00 法定休日深夜労働 100%分の賃金+35%分の休日割増+25%分の深夜割増
  5:00~6:00 法定休日の労働 100%分の賃金+35%分の休日割増

なお、法定外休日の勤務については、
本来ですと、週40時間を超えた部分のみが時間外割増の支払い義務が生じます。
このため、1日の労働時間が7.5時間等で、週の労働時間が40時間を超えないような場合、
法定外休日の労働であっても、週40時間を超えない部分には時間外割増の支払い義務はありません。
たとえば、月曜日から金曜まで7.5時間勤務した場合、合計が37.5時間ですから、
土曜日に7.5時間勤務したとしても、
最初の2.5時間については、100%分の賃金のみ支払えばよいことになります。
しかしながら、貴社では、法定外休日は25%の割増賃金を支払うものという規定があるため、
法定外休日の労働については、
週40時間を超えているか否かにかかわらず、割増賃金の支払い義務が生じることになります。
法定どおりの基準にしている会社とは、この点で違いがありますので、
念のため覚えておくとよろしいかと思います。

Re: 所定外労働に対する割増率

著者ひまわり1180さん

2011年02月02日 13:27

Mariaさま
大変詳しいご回答、誠にありがとうございます。
もしまたお読みいただけていましたら、教えていただきたいのですが、
仮に月給¥180,000、実働142:30、普通残業時間が00:45だとすると、どういう計算になるのでしょうか?
どうもパーセンテージだとピンとこなくて・・・

どなたでもいいので、どなたかお答えいただける方、よろしくお願いいたします。

Re: 所定外労働に対する割増率

著者Mariaさん

2011年02月03日 02:38

> 仮に月給¥180,000、実働142:30、普通残業時間が00:45だとすると、どういう計算になるのでしょうか?

それだけの情報では、実際にどう計算するのかを説明するのは不可能です。
年間休日日数と所定労働時間が記載されていないため、
割増賃金の計算基礎となる時間単価そのものが計算できません。
あと、ひまわり1180さんのおっしゃっている“普通残業”というのはどういったものを指しているのでしょうか?
貴社の規定では法定内時間外労働と法定外時間外労働の割増率が違うようですし、
具体的な勤務状況(いつどのくらい勤務したのか)がわからないと計算しようがありません。

なので、こちらでそのあたりを仮定して、実際に計算してみますので、
それを参考にご自身で計算してみてください。
(ご質問の内容から察するに、
 割増賃金の計算基礎となる時間単価の計算方法から書いたほうがいいように思いますので、
 そのあたりから書きます)

年間休日125日、所定労働時間7.5時間、日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日
基本給15万+能力給3万、通勤手当は別途実費支給と仮定
割増賃金の計算基礎となる賃金=15万+3万=18万
※:割増賃金の計算基礎となる賃金は、労働の対価として支払われるすべての賃金のことです。
  このため、基本給だけでなく、能力手当や職務手当などもすべて含みます。
  ただし、実費で支払われる通勤手当や人数に応じて支払われる家族手当などは、
  労働の対価ではなく、個人の事情に応じて支払われるものですので計算基礎には含みません。
●年平均の月所定労働時間=(365日-125日)÷12ヶ月×7.5時間=150時間
割増賃金の計算基礎となる時間単価=18万÷150時間=1200円
※:月によって1ヶ月の所定労働時間が異なる場合、
  割増賃金の計算基礎となる時間単価は、年平均の月所定労働時間で除して計算することになっています。
  このため、月の所定労働時間が多い月でも少ない月でも、
  割増賃金の計算基礎となる時間単価は同じです。

この条件で下記のような勤務(深夜時間帯ではないものと仮定)を行ったとすると、
日曜日 法定休日
月曜日 7.5時間
火曜日 8時間(このうち0.5時間が法定内時間外労働)
水曜日 9時間(このうち0.5時間が法定内時間外労働で、1時間が法定外時間外労働
木曜日 7.5時間
金曜日 7.5時間
土曜日 7.5時間(会社規定により、すべての時間が25%の割増)
●火曜日の時間外労働に対する賃金=1200円×0.5時間×100%=600円
●水曜日の時間外労働に対する賃金=(1200円×0.5時間×100%)+(1200円×1時間×125%)
                       =600円+1500円=2100円
●土曜日の勤務に対する賃金=1200円×7.5時間×125%=11250円
●支払うべき残業代=600円+2100円+11250円=13950円
となります。

Re: 所定外労働に対する割増率

著者ひまわり1180さん

2011年02月03日 13:41

Mariaさま
情報不足にもかかわらず、再度ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
仮定でシミュレーションして下さいました計算方法で、自分の会社の給与も計算してみたいと思います。
ありがとうございました。

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