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労務管理

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役職者の残業代について

著者 やっつけ仕事 さん

最終更新日:2006年08月02日 18:40

こんにちは。
本当に初歩の初歩かもしれませんが、ご享受願います。

現在、給与に45時間残業代をあらかじめ『業務手当』として乗せる形で支給されております。

一般社員であれば、
・遅刻、欠勤は控除
45時間を越える残業時間は1.25%
深夜残業(22-5時)は1.5%
休日出勤振替休日としてしか認めない
現金での支給なし)
という形で支給しておりますが、課長以上になると
・遅刻、欠勤でも控除しない
45時間を越える残業代無支給
深夜残業は、45時間を越えるものは支給
休日出勤振替休日としてしか認めない
という形になっております。

会社の就業規則休日は、土日祝日となっておりますが、
上記の支給のされ方で、問題な無いのでしょうか?

裁量労働制なので大丈夫』と一蹴されておりますが、
不安でなりません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役職者の残業代について

まず、裁量労働制労働基準法第38条の3、同38条の4)と、管理・監督者の労働時間休憩休日適用除外
労働基準法第41条)とは全く違う概念・規定であることを前置きしておきます。

 管理・監督者が法41条の適用除外に該当するためには、
役職名称に関わらず実質的に(実態で)判断されます。
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものとされています。

 また、これらの者は深夜業に関する規定は適用されますので、深夜労働に従事させた場合には割増賃金が発生します。

 貴社の課長職以上の賃金規定は、その内容が渾然としており、果たして適用除外者として扱っているのか、一般従業員
として扱っているのかとてもわかりづらい内容となっております。

 もし、労働基準法上の管理・監督者に該当するなら、
①45時間分の定額残業代さえ支払う必要がありません。
深夜残業は45時間を越える越えないに関わらず、法定の 計算額の支払いが必要。
休日出勤振替休日の規定は必要なしと

 いったところでしょうか。

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