相談の広場
医師で、基本的には年俸制であり週の所定労働時間は5.5日ですが、有給休暇は与えられていません。これは労働基準法に違反しているのではないかと思いますが、皆さんの意見をお伺いしたいです。またはっきりとした労働契約書が交付されていないのは、慣習とはいえ労働基準法違反ですよね。
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