相談の広場
弊社は繁忙期のみ期間雇用のパートを採用しています。
仕事の量によって、追加の募集をしていますので繁忙期後半に採用した人は当然期間が短くなります。
この短期間の採用の人が、長く使ってくれるところが見つかったという理由で途中で退職を希望される人がいます。
会社としては繁忙期なので困るのですが、次が決まっての事なので特に引き留めもしません。
相談の広場など見ていますと、雇用契約に会社には色々な法令の縛りがありますが、契約途中で辞めるパートには何もペナルティはないのでしょうか?
現在雇用契約書に途中退職時の事は何も記載していません。
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お話のパート従業員のかたから、途中で契約を解除、時として起きていますよ。
お話の、忙しいのに、途中で止められたのに、新し人もなかなか来てくれないし、だったら、辞めた人に賠償金を、なんて話も聞きますが、やはりできないでしょうね。
あの会社は、給料も別な先とは低いし、休憩時間も取れないし、トイレタイムもなん癖つけるしなんて、来てくれる人がいなくなりはしませんか。
雇用する側は、会社の経営、会社の環境、働く人への福利厚生等考えなければ、会社として存続の危機に瀕しますよ。
どうしてもと言いますのなら、
有期雇用契約で働く場合は、労使双方とも期間の制限を受けます。有期で働く人の場合は原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)、その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)。逆に、期間を超えて働きたくとも、期日がくれば辞めざるを得ません。
民法 第628条
当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ直チニ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其事由カ当事者ノ一方ノ過失ニ因リテ生シタルトキハ相手方ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス
第415条
債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ
だから、パート労働者との雇用契約は、最短で2週、最長1カ月、それを継続しているのでしょう。
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