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労務管理

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離職票作成における会社の責任

著者 ぴょんうさぎ さん

最終更新日:2011年03月04日 04:42

初めての経験なので教えてください。

社員が退職をすると離職票の発行するのは知っていますが。。

今回辞める社員は虚偽の報告や無断欠勤をし続けて
辞めることになったのですが、そういう会社に損害を
もたらした社員に対してもやはり離職票は発行すべきなのでしょうか?

どうやら、前に勤めていた会社も同様な感じで辞めたらしく
常習犯なのか確信犯なのか。。その社員に対してどのように対応したらよいのかわかりません。

離職票を発行しないと会社が何か罰則を受けるのでしょうか?また資格喪失届の手続きが遅くなるとどうなるのでしょうか?

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Re: 離職票作成における会社の責任

著者オレンジcubeさん

2011年03月04日 08:00

> 初めての経験なので教えてください。
>
> 社員が退職をすると離職票の発行するのは知っていますが。。
>
> 今回辞める社員は虚偽の報告や無断欠勤をし続けて
> 辞めることになったのですが、そういう会社に損害を
> もたらした社員に対してもやはり離職票は発行すべきなのでしょうか?
>
> どうやら、前に勤めていた会社も同様な感じで辞めたらしく
> 常習犯なのか確信犯なのか。。その社員に対してどのように対応したらよいのかわかりません。
>
> 離職票を発行しないと会社が何か罰則を受けるのでしょうか?また資格喪失届の手続きが遅くなるとどうなるのでしょうか?

こんにちは。
在職中の懲戒事由に該当するようなものと、離職票は別に考えなければならないことだと思います。

本来は、そういった事に対する罰則は在職中に減給等行えばよく、退職後の失業給付に対して会社として必要な手続をしないという事とは関連しないと思います。(ただし、気持ちはものすごく分かりますが)

Re: 離職票作成における会社の責任

著者ぴょんうさぎさん

2011年03月05日 05:03

>
> こんにちは。
> 在職中の懲戒事由に該当するようなものと、離職票は別に考えなければならないことだと思います。
>
> 本来は、そういった事に対する罰則は在職中に減給等行えばよく、退職後の失業給付に対して会社として必要な手続をしないという事とは関連しないと思います。(ただし、気持ちはものすごく分かりますが)

オレンジcubeさん
アドバイスありがとうございます。

やっぱりそうですよね。。。理性ではわかっているのですが、在職中は少し不信感を抱きつつ同じ仲間だし、疑うのはよくないと思って罰則てきなことはしなかったのです。(というより休んだまま辞めていったような形なので)

社員がやり馴れていたようなので、相当上手だったということですね。

わかりました。ご意見ありがとうございます。

Re: 離職票作成における会社の責任

著者Mariaさん

2011年03月05日 14:23

労働者から請求があった場合は、使用者退職に関する証明書等の発行を拒めませんので、
どのような状況で辞めた方であっても、本人から請求があれば離職票を発行せざるを得ません。
また、使用者資格喪失手続をしなかった場合は罰則規定もあり、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

雇用保険では、被保険者番号は1人に対して1つで、
転職しても同じ被保険者番号を使用するため、
雇用保険資格喪失手続がされていないと、
再就職した際に新しい会社で資格取得手続ができません。
(前職で資格喪失手続されていないので資格取得できないといわれ、
 書類が返却される)
そのため、資格喪失手続きをしていなければ、
当然、本人から再三に渡って請求が来ることになるでしょうし、
それでも手続きがされなければ、
最終的にはハローワークのほうから指導が入ります。

また、失業手当金には受給期間(通常、離職日翌日から1年)がありますから、
たとえ給付日数が残っていたとしても、その期間を過ぎると受給できなくなります。
このため、もし離職票が発行されなかったor発行が遅かったことが原因で、
失業手当金の一部もしくは全部が受給できなかったような場合は、
損害賠償請求される可能性もなくはありません。

お気持ちはよくわかりますが、
資格喪失手続をしなかったり離職票を発行しなかったりするのは、
貴社にとってデメリットしかありませんので、
速やかに手続きされることをオススメします。

なお、就業規則等に減給の制裁の規定があれば、
無断欠勤などの際に減給することができますが、
貴社にはそういった規定はないのでしょうか?
(給与を下げるという意味の減給ではなく、懲戒事由発生ごとに給与を減じる罰金的な意味合いの減給です)
普通の会社では、締め日から支払日まで少し間がありますから、
ご質問のケースのように、無断欠勤のまま辞めていく場合、
最終給与の支払日時点では、すでに無断欠勤の日が発生しているはずです。
減給の制裁の規定があれば、欠勤控除分とは別に、無断欠勤に対する懲罰として給与を減じることができます。
(1回の懲戒事由に対する減給は平均賃金の半額まで、
 1賃金支払期間での減給は給与の1/10まで)
制裁額に上限があるので、それほど大きな額を差し引けるわけではありませんが、
迷惑をかけて辞めていった社員に対する制裁としては、
こちらで対応すべきかと思います。

Re: 離職票作成における会社の責任

著者Umineko65さん

2011年03月08日 13:22

のちのち問い合わせをされても厄介ですし、さっさと済ませてしまった方が賢いかもしれませんね。
あくまでも”処理”と思って・・・。
 
御参考まで。

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