相談の広場
私の会社は朝8時30分から17時30分が基本的な就業時間です。業務内容がメンテナンスをしている為当番の時は、夜間の仕事もします。深夜に22時仕事が発生し朝の8時まで継続で仕事をしていた場合、22時から5時までについては深夜残業手当をつけますが、5時から8時までの手当てはどのように計算すれば良いのでしょうか?
また、就業規則には現場に行く為に朝早くから直行する場合でも早朝手当て等は支給しないこととしています。
5時から8時までの時間外手当も、早朝手当てを支給しないという内容をあてはめて、支給しなくても良いでしょうか?
それとも、それとは別にきちっと手当てを支給しなければならないのでしょうか教えて下さい。
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> 私の会社は朝8時30分から17時30分が基本的な就業時間です。業務内容がメンテナンスをしている為当番の時は、夜間の仕事もします。深夜に22時仕事が発生し朝の8時まで継続で仕事をしていた場合、22時から5時までについては深夜残業手当をつけますが、5時から8時までの手当てはどのように計算すれば良いのでしょうか?
暦日をまたぐ勤務の場合、1日目と2日目のどちらかが法定休日に当たるか否かで計算の仕方が違います。
どちらも法定休日ではない場合、通算で8時間を超える部分に時間外割増が発生します。
どちらかが法定休日の場合は、0:00を境にそれぞれ分けて考えます。
法定休日は8時間を超えようが超えなかろうが、時間外割増は発生しません。
法定休日ではないほうは、8時間を超える部分に時間外割増が発生することになります。
仮に勤務時間が週40時間以内で36協定の限度時間も超えない、夜勤時の休憩時間が1:00~2:00とすると、
●どちらも法定休日ではない場合
→22:00~5:00 6時間×125%分の賃金 (深夜割増25%)
6:00~7:00 1時間×100%分の賃金 (割増なし)
7:00~8:00 1時間×125%分の賃金 (時間外割増25%)
時間外労働は2暦日の通算で判断されるため、
通算8時間を超える2日目の7:00以降に割増賃金が発生する。
●1日目が法定休日だった場合
→22:~0:00 2時間×160%分の賃金 (休日割増35%、深夜割増25%)
0:00~5:00 4時間×125%分の賃金 (深夜割増25%)
5:00~8:00 3時間×100%分の賃金 (割増なし)
2日目の労働時間は8時間以内なので、時間外割増は発生しない。
●2日目が法定休日だった場合
→22:00~0:00 2時間×125%分の賃金 (深夜割増25%)
0:00~5:00 4時間×160%分の賃金 (休日割増35%、深夜割増25%)
5:00~8:00 3時間×135%分の賃金 (休日割増35%)
2日は法定休日なので、時間外割増は発生しない。
となります。
(※注:週40時間を超える場合は、法定休日以外で週40時間を超えた部分すべてに、
25%の時間外割増がつきます)
> また、就業規則には現場に行く為に朝早くから直行する場合でも早朝手当て等は支給しないこととしています。
> 5時から8時までの時間外手当も、早朝手当てを支給しないという内容をあてはめて、支給しなくても良いでしょうか?
> それとも、それとは別にきちっと手当てを支給しなければならないのでしょうか教えて下さい。
労働基準法を下回る規定は無効ですから、上記の計算を下回ることはできません。
きっちり支払わないと労働基準法違反になります。
就業規則等で労働基準法を上回る規定がある場合は、就業規則のほうが優先されます。
割増賃金の考え方については、
以下のリーフレットに詳しく解説されていますので、
一度じっくりご覧になってみてください。
【参考】
東京労働局発行リーフレット
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
Mariaさん、1年も経過して亀レスならぬ亀質問ですが、もしまだ見てくださっていたら教えていただけないでしょうか。
今回の震災後物資の出荷の緊急要請があり、倉庫以外の部署の者も、日曜日(法定休日)に多数出勤して作業にあたり、経理課一同時間外の計算で混乱しています。
日曜から月曜にかけての徹夜勤務の労働時間の計算は休日労働部分と平日0時からの労働部分とに分けて計算することは理解できました。
月曜日本来の勤務については、始業時刻から新たに労働時間をカウントすることもわかりました。
この例の場合、当該週で、日曜日から翌月曜日にかけて2暦日徹夜勤務をして、その後月曜本来の勤務~金曜まで働いた場合、週単位の時間外はどのように合計するのが適当でしょうか。
そして、この週の休日労働は2Hなのか、9Hなのでしょうか。
1週間は日曜始まりで、原則40時間としています。
1.月曜日の午前0時からの勤務は休日労働ではないので、1週の労働時間にカウントする
→0時~8時(休憩除き7時間が労働時間)
月曜~金曜に8H×5働けば、1週合計47Hで7Hが時間外?
2.月曜0時以降は135%では計算していないけれども日曜日始まりの休日出勤とみなして、1週の労働時間にはカウントしない
→月曜0時~8時の分は支払いはするが、1週の時間外合計には入れない。月曜~金曜8H×5のみ 1週合計40H
よく理解できていないからこういう疑問が生じるのだと思います。
考え方のどこがまちがっているか、教えていただければ幸いです。
最後になってしまいましたが、今回の震災で被害にあった皆さまに心からお見舞い申し上げます。
>>
1.月曜日の午前0時からの勤務は休日労働ではないので、1週の労働時間にカウントする
→0時~8時(休憩除き7時間が労働時間)
月曜~金曜に8H×5働けば、1週合計47Hで7Hが時間外?
2.月曜0時以降は135%では計算していないけれども日曜日始まりの休日出勤とみなして、1週の労働時間にはカウントしない
→月曜0時~8時の分は支払いはするが、1週の時間外合計には入れない。月曜~金曜8H×5のみ 1週合計40H
<<
1.はあっています。月曜の所定始業時刻(例示ですと朝8時)から、正規の勤務となります。その日は7時間と8時間、それそれ時間外としなかった場合、週40時間のカウントではみだした部分が時間外となります。
私見ですが、日曜のスタート時刻から、8時間経過しかつ月曜の部分は、時間外労働と扱うべきだと考えることもできます。その場合は、時間外としなかった月曜の部分(月曜所定の始業時刻までの部分で)は、週40時間のカウントに含め、時間外となった部分(おそらく週の金曜)が生じないか把握することになるでしょう(私見ですので、場合分けして検証していません、あしからず)。
2.は、法定休日の日曜がおわった24時(月曜の0時)以降は、日8時間週40時間をはみだす時間外労働かどうかのカウントに含めます。たとえ135%を払ったとしてもです。
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