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労務管理

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正社員からアルバイトへの変更(雇用保険手続き)

著者 みぃゆ さん

最終更新日:2011年04月18日 11:59

過去にも同じような質問は出ていたと思いますが疑問が、まだ解決できなかったので投稿させて頂きましたことをお許しください。

4/30付で正社員を会社都合により退職で業務引継ぎが完了出来ず、
5/1~5/31の1ヶ月間限定で9:00~17:30(1日7.5時間・日額給/土日祝を休日)の
アルバイトで契約をお願いする方がいます。

アルバイトの雇用契約も会社からお願いした経緯があるため、離職後の失業給付を会社都合で受給させたいと経営者は言っています。

健康保険厚生年金については、5/1に資格喪失手続きを行わず、6/1資格喪失の手続きを行う予定ですが
雇用保険の手続きについては、どのようにすればよいでしょうか。
手続きの違いで失業給付認定がされないと従業員に申し訳ないので教えてください。

1.正社員の身分での5/1資格喪失(会社都合で離職票の発行)と同時に
  アルバイトで5/1の資格取得をして、1ヵ月後の6/1にアルバイトで資格喪失(会社都合で離職票の発行

2.正社員の身分で5/1の資格喪失は行わず、1ヵ月後の6/1にアルバイトで資格喪失(会社都合で離職票の発行

よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員からアルバイトへの変更(雇用保険手続き)

著者HASSYさん

2011年04月19日 09:48

こんにちは

経営者の方が、そこまで考えているのであれば、
1ヶ月退職を延長したほうがいいのではないですか?
アルバイトとして働いた場合、その1ヶ月の給与は
今までよりも下がるのでしょうか?
そしたら、受給金額もわずかですが下がってしまうのでは?

基本的に、同じ会社にて、喪失と取得を繰り返すのは、
あまり聞きません。おそらく、職位変更であれば、
そのまま喪失せずに、対応するよう指示が出るはずです。

その人のことを考えてあげるのであれば、そのようにして
あげるのが、一番いい方法ではないかと思いますが・・・




> 過去にも同じような質問は出ていたと思いますが疑問が、まだ解決できなかったので投稿させて頂きましたことをお許しください。
>
> 4/30付で正社員を会社都合により退職で業務引継ぎが完了出来ず、
> 5/1~5/31の1ヶ月間限定で9:00~17:30(1日7.5時間・日額給/土日祝を休日)の
> アルバイトで契約をお願いする方がいます。
>
> アルバイトの雇用契約も会社からお願いした経緯があるため、離職後の失業給付を会社都合で受給させたいと経営者は言っています。
>
> 健康保険厚生年金については、5/1に資格喪失手続きを行わず、6/1資格喪失の手続きを行う予定ですが
> 雇用保険の手続きについては、どのようにすればよいでしょうか。
> 手続きの違いで失業給付認定がされないと従業員に申し訳ないので教えてください。
>
> 1.正社員の身分での5/1資格喪失(会社都合で離職票の発行)と同時に
>   アルバイトで5/1の資格取得をして、1ヵ月後の6/1にアルバイトで資格喪失(会社都合で離職票の発行
>
> 2.正社員の身分で5/1の資格喪失は行わず、1ヵ月後の6/1にアルバイトで資格喪失(会社都合で離職票の発行
>
> よろしくお願いいたします。

正社員⇒アルバイト(状況)

著者みぃゆさん

2011年04月19日 15:03

HASSYさんのおっしゃる通りだと思います。

状況を詳しく書きますと・・・
アルバイトでは、現在の月額と1ヶ月の給与支給額も全く変わりません。
最後の1ヶ月だけ「アルバイト」という身分であるものの
140時間超の労働になってしまうため社会保険は勿論、会社負担です。

当初は会社の経営不振で退職勧告を受け入れ、
5月末退職の予定で退職届を受理したため
総務担当として、5月末で手続きをしておりました。

しかし退職される方が、退職金(慰労金も含め)5月中に受取して
就職活動を早め1ヶ月早い4月末退職という話に変わり
経営者が4月末の退職願を改めて受理し、4月末退職となりました。
退職金と慰労金については、社員の身分を退職していないと支給できません。

にもかかわらず、業務の引継ぎがまともに出来ず
退職者本人、同部署の社員、経営者も悪いと思います)
結局、現在の4月半ばまで過ぎてから会社の業務に支障をきたすため
「アルバイトで1ヶ月限定で業務引継ぎ」という話になった経緯があります。

実質、1ヶ月週5日の9:00~17:30でアルバイトなんかしていたら
就職活動なんて出来ないと思いますが…
総務の担当として、いろいろ問題が起こるので無理に引き伸ばすのは
よくないとも話しましたが、社長からの業務指示は決定事項なので仕方ない状況です。

Re: 正社員⇒アルバイト(状況)

著者HASSYさん

2011年04月19日 15:46

ご事情はわかりました。
その退職金と慰労金の支払いに関しても、逆に戻して
退職日の変更ということで対応はできないのでしょうか?

業務等に関して、引継ぎができないということであれば、
そのようにしてあげるといいのではないかと思います。
手続き上の手違い等で何とか切り抜けるしかないと思います。

ただ、その引き継ぐべき本人にも責任があるということであ
れば、アルバイトといっても、給与条件(最終的に支払う金額をある程度、社員のときと合わせて上げれば、問題ないの
ではないかと思います。)

職安にとっては、正社員だろうが、アルバイトだろうが、必
要なのは、月の給与の金額と出勤日数でしょうから、喪失
しないで、そのまま残して、アルバイト退職時に喪失でいい
と思いますけど。
ただ、退職金・慰労金の問題については、在職時にもらって
しまうと、課税用件が変わってしまうというのを聞いたこと
があるので、よくお調べになられたほうが、よろしいかと存じます。






> HASSYさんのおっしゃる通りだと思います。
>
> 状況を詳しく書きますと・・・
> アルバイトでは、現在の月額と1ヶ月の給与支給額も全く変わりません。
> 最後の1ヶ月だけ「アルバイト」という身分であるものの
> 140時間超の労働になってしまうため社会保険は勿論、会社負担です。
>
> 当初は会社の経営不振で退職勧告を受け入れ、
> 5月末退職の予定で退職届を受理したため
> 総務担当として、5月末で手続きをしておりました。
>
> しかし退職される方が、退職金(慰労金も含め)5月中に受取して
> 就職活動を早め1ヶ月早い4月末退職という話に変わり
> 経営者が4月末の退職願を改めて受理し、4月末退職となりました。
> 退職金と慰労金については、社員の身分を退職していないと支給できません。
>
> にもかかわらず、業務の引継ぎがまともに出来ず
> (退職者本人、同部署の社員、経営者も悪いと思います)
> 結局、現在の4月半ばまで過ぎてから会社の業務に支障をきたすため
> 「アルバイトで1ヶ月限定で業務引継ぎ」という話になった経緯があります。
>
> 実質、1ヶ月週5日の9:00~17:30でアルバイトなんかしていたら
> 就職活動なんて出来ないと思いますが…
> 総務の担当として、いろいろ問題が起こるので無理に引き伸ばすのは
> よくないとも話しましたが、社長からの業務指示は決定事項なので仕方ない状況です。

Re: 正社員⇒アルバイト(状況)

著者カナリヤさん

2011年04月19日 15:46

横から失礼します。

社会保険雇用保険には、正社員・契約社員・アルバイト等といった身分の概念はありません。
あくまで、被保険者に該当するだけの条件(労働時間・日数など)を満たしているかどうかが重要なので、内容を拝見した限りですと正社員の時と条件は変わらないようですので、雇用保険資格喪失届には、5月末日を離職日と記載し退職後に提出すればよいのではないでしょうか。

弊社でも、正社員→契約社員となった者がおりハローワークに問い合わせたところ、被保険者でありつづけるならば特に届は必要ないとの回答をもらいました。

また、給与の支給額が正社員の時と変わらないのなら、受給できる額も変わりませんので、その方にとって何の不利な点はないと思われます。

ご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございました

著者みぃゆさん

2011年04月20日 16:49

HASSY様
カナリヤ様

先程、当事者である退職者との面談を終えました。
社会保険は全て5/31まで継続し、6/1に喪失手続きを行うようにします。
ありがとうございました。

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