相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

打切補償について

著者 mimicoco さん

最終更新日:2006年09月03日 01:12

私は、過労により2000年に心身症を患い、現在も復職できずに至ってます。労災認定は受けております。

もう会社(大手メーカー)に復職するのは諦めましたので、労働基準法81条の打切り補償を支給してもらって退職しようと思ってます。

この、打切り補償というのは労働者側から請求した場合、会社は対応しなくてはならないものでしょうか?
それとも会社側からの解雇のときにしか、打切り補償の対象とはならないのでしょうか?

なお、傷病補償年金はもらってません。宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 打切補償について

著者まゆち☆さん

2006年09月03日 01:34

労基81の打切補償はの行為主体は使用者です。
よって、労働者側に請求権がありません。
出来るのは、相談や依頼、お願いまでです。

 次に、会社側は労災保険による補償を行なっている以上、
労働基準法第84条の規定により、本法の補償責任を免れます。
つまり、会社側はご質問者から「打切補償して!」との相談を
受けた場合、①平均賃金1,200日分の補償額を用意して、ご質問者に
支払って労災給付を止めるか、②拒否して、そのまま労災給付を
続けるかの選択をします。

 当然、事業者側は拒否して労災給付を続けます。
1,200日分は1,000万円前後の臨時出費になりますから。
事業者にとっても、そのための労災保険なんです。

(参考) 第84条
 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害
補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する
法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれる
べきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

Re: 打切補償について

著者mimicocoさん

2006年09月03日 10:04

mimicocoです
ご回答、ありがとうございます。
おかげ様で、打切り補償の件、納得致しました。

実は会社の就業規則には、
「疾病発病後3年経っても治癒しない場合、81条の打切補償のほか、退職する場合は特別退職見舞金を支給する。」
と明記されております。

これは、打切り補償の額に追加して、特別退職見舞金を支給する・・という意味でしょうか?
それとも、打切り補償の支給/不至急とは別に、他に退職時には特別退職見舞金を支給する・・という意味でしょうか?

もし宜しければ教えて頂きたく、宜しくお願いいたします。

Re: 打切補償について

著者まゆち☆さん

2006年09月03日 11:37

先般ご回答したように、労災保険強制加入であるため、就業規則にある打切補償等の災害補償規定は、実際には規定のみである、と言えます。理由は労災保険の給付が症状固定するまで何年も給付を続けるからです。ただ、業務上災害については事業主がその補償責任を負うため、規定として残っています。

 次にご質問にある『会社の就業規則には、「疾病発病後3年経っても治癒しない場合、81条の打切補償のほか、退職する場合は特別退職見舞金を支給する。」』の文意ですが、打切補償を受ける労働者は、そのまま継続勤務する者と退職する者があるので、退職者に限り特別退職見舞金を支給する旨と解せます。さらに「打切補償のほか」ですから打切補償がされたという前提を持つ規定です。よって、打切補償を受けずに退職する労働者の場合、特別退職見舞金支給の適用はないものと考えます。

 事案ごとの事情がありますから、詳細は会社の総務担当者に確認してみてください。

Re: 打切補償について

著者mimicocoさん

2006年09月03日 19:45

とてもご親切な回答ありがとうございます。
了解致しました。
きっと会社は打切り補償してまで、解雇しようと思わないでしょう。相当な費用となりますので。

しかしながら、労基法の解雇制限がある限り、使用者側は打切補償をしないと、解雇もできないということですよね。
検討してみます。

本当にありがとうございました。

Re: 打切補償について

著者まゆち☆さん

2006年09月03日 23:12

先のレスの前段はご質問者のご認識の通りです。
ただ、後段部分にある解雇制限について、確認も含めコメントを。

 労基19の解雇制限は、業務上災害及び疾病による休業者(休職者)は対象になりますが、職場復帰して所定勤務をしている者は本条の適用から外れます。

 よって会社側は業務上の休職者については、労災保険の支給される限り休業させ、症状固定により支給終了となった場合には、復職指示を出します。ここでその労働者復職意思があるなら旧職場、または残余した障害の程度を勘案して作業転換を行ない、退職意思のある者については自己都合退職とします。

 つまり現実には、打切補償の事例は、ほぼ皆無と思います。

Re: 打切補償について

著者mimicocoさん

2006年09月04日 01:11

ありがとうございます
感謝!です

もし分かればですが、宜しければ教えて下さい。

もううつ症状で休職療養後5年経過してますが、未だに傷病補償年金/傷病年金に切り替わりません。

法令をみると、
労働者の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給される(傷病等級表の3級、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないとき)」
・・・とのことです。

私が傷病年金に切り替わらないのは、現状では上記3級まで至らない程度の症状と判断されているということでしょうか?(傷病等級表の表現が曖昧なので基準がよく分かりません)

打切り補償もされず、もし今後も傷病年金にも切り替わらないということなら、解雇制限は外されないという認識でよろしいですか?

(傷病年金ではなく、労災の障害年金OR一時金に認定された場合は解雇制限は存続されるのですよね?)

なんども申し訳ないのですが、宜しければ教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

Re: 打切補償について

著者まゆち☆さん

2006年09月04日 06:32

傷病補償年金傷病等級労災保険法施行規則別表第2に
おいて規定されています。
  http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/06/syobyotokyu.html

 ご質問にある切り替わらない理由は、該当しないからです。
よって現状のまま休業が継続すると、労基19の解雇制限は外れないが、
症状固定を迎え、障害年金・一時金に移行すると、「療養のために」
休業が必要という事由は無くなりますから、復職の運びとなる。
こうして解雇制限は外れます。

Re: 打切補償について

著者e-キャリアプロデュースさん (専門家)

2006年09月04日 10:33

メンタル不全による労災認定(心身症)

2000年に心身症を患い、現在も復職できずに至ってるとの事ですが
心身症の定義は身体疾患の中でその発症が心理社会因子が密接に関係し器質的・機能的障害が認められる病体、但し、神経症・うつ病その他
精神障害に伴う身体状態は除外するとあります。
キッチリと治療なされていると思いますが、再発を繰り返す消化性潰瘍・気管支喘息・糖尿病・高血圧・慢性的な下痢・腹痛・頭痛がしばしば現れます。また、他のメンタル不全疾患に移行するファクターでもあります。
労災認定されているわけですから、当然会社の安全配慮義務(業務の遂行に伴う疲労・心理的負荷が過度に蓄積して心身の健康を損なう)がなされていなかったという事になります。
どの程度の保障がなされていたか分りませんが、労災補償では基礎に算定された定率的な保障にとどまっていたのではないでしょうか。

今後益々増加する傾向にあるメンタル不全による労災認定・保障関係は
民事上の損害請求訴訟が提起されています。

民事上の損害請求訴訟に詳しい方がいらっしやいましたら教えて下さい。

Re: 打切補償について

著者mimicocoさん

2006年09月04日 19:26

本当に色々とありがとうございました。
素人では分からないことが多く困ってましたが助かりました。
打切り補償は、きちんと法令文に「使用者が解雇したいときは」と一筆入れてもらいたいものです。この文では素人が見ると混乱してしまいます(現に依頼中の弁護士も労働者側から要求できると思ってました)。

> 休業が必要という事由は無くなりますから、復職の運びとなる。
> こうして解雇制限は外れます。

了解です。
その場合は、労働組合規定に守ってもらうことになるでしょう(御用組合ですが)
会社からのイジメにあって自主退社に追い込まれる可能性もありますが・・

Re: 打切補償について

著者ブラモンさん

2009年05月28日 15:01

治して復帰できれば誰も損しませんが?
症状固定したときに状態を見て事実と法による
交渉次第です。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP