相談の広場
当社は1年の変形労働時間制をとっております
従業員はそれぞれのカレンダーにて勤務にあたっております
事務スタッフは月に1度ほどの土曜出勤がありますが基本は土日休日です。
その他現場社員は各々( 例えばA氏は月曜日、B氏は水曜日、C氏は金曜日をコア休日(当社としては法定休日)とその前日をフレキシブル休日(当社としては法定外休日))と定めています。
ただ仕事の関係上カレンダー通りには休むことができなく休日を変更して休んだり代休を取ったりしています。
給与への反映としては
コア休日の場合は出勤したら休日出勤として割り増しにて払い、振り替えて休んだ場合は差額を支給しております
フレキシブル休日に出勤した場合には割り増しをして給与へ反映。ただし別日に振り替えた場合には差額を支給しておりません。
全体の仕組みとして問題があるか?処理の仕方で問題があるか教えていただければ幸いです
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
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御社の会社構成が不明ですが、労使協定締結届出は事業場単位ですので、本社で結んだのが、そのまま出先営業所にも適用されるわけではありませんので、注意が必要です。
1年単位の変形労働時間制で休日振替する場合でも、振り替えた結果6連続勤務が最長で、協定で特定期間(繁忙期)を定めてあれば、かならず週1日の休日を確保していないといけません。その休日を確保できず出勤させたとしたなら、135%の休日割増手当を支払うことになります。
振替は「あらかじめ」「勤務日」と「休日」を特定して入れ替えることをいいます。記述しているところを読むと、どうも代休ではないかと思われます。あらかじめ指定していなければ、休ませたのは代休でしかありません。先に書いたことを含め振替休日が正規に成立しているなら、割増分を支払うことは必要ないからです。
代休日はあくまで勤務日のままですので、振替にあたらない休日出勤は、法定休日を特定しているようなので、135%の支払が生じます。
その意味で、給与支払いの記述においては、前段は問題ありませんが、後段は、法定「外」休日における労働ですので、日、週、変形期間においての時間外労働にあたるかの判断が必要で、それにあたるなら時間外割増の差額支払いを免れません。
> 元 監督署職員です。
> いつかいりさんが書き込まれた通りです。
> 1年単位の変形制を採用した場合、原則休日変更は不能です。
> もともとそのように頻繁に変更することであれば、1年単位という大枠を使うことそのものの問題があります。
> 代休は可能ですが、割増賃金は必要です。
> 振替休日の場合割増不要ですが、あくまでも事前指定です。
Q.事前指定とはどういうことでしょうか
現状では出勤しなくてはいけない事がわかり次第、指定の帳票に出勤理由と振り替えて休む日を記入していますが不味いでしょうか?
> さらに、同一週内でなければその週の時間数が変更になるので時間外手当が発生することになります。
Q.時間外手当になる事はぜんぜん知りませんでした。できれば細かく教えていただくお願いできないでしょうか?
ご相談させていただいた問題を解決できるようなやり方があればおしえていただけないでしょうか。(お金を払うやり方であればそれに一番越したことはありませんが、社員にも会社にも妥協できる案)
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
再び、 元 監督署職員です。
振替休日というものは、
もともとあった休日を、別の労働日に変更し、
代わりにその休日が労働日になるというものです。
労働日を決めるのは使用者になりますので、
この手続きをあらかじめ行うというものです。
そのため、もともと休日であった日は労働日となるため、
当然勤務しなければならない日ということになります。
割増賃金も本来は発生することはありません。
ただし、もともと週の労働時間は40時間となっていますので
週2日あった休日のうち、1日を別の週に持っていくと、
たとえば1日8時間の場合、その週の労働時間が48時間になり、
40時間を8時間超過することになってしまいます。
そのため、
時間単価×8時間×1.25
の割増賃金を支払う必要が生じてしまいます。
別の週は、逆に8時間勤務が少なくなりますので、
時間単価×8時間×1.0
の欠勤控除をすることが可能です。
結果的には
●時間単価×8時間×0.25
の割増部分のみの支払いが必要となります。
結論から言うと、法令上必要なことは、
「コア」休日も「フレキシブル」休日も
振り替えた場合であっても、同一週でない場合には
代休の時と同様に、0.25分の割増が必要です。
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