相談の広場
9月末まで契約期間が残っている契約社員ですが、勤務態度に協調性が見られず、隣に座る女子社員を徹底的に無視したり口論したり、仕事中にネットで旅行の予約をしていたり、私用携帯の充電を注意してもやめないなど改善が見られないため、8月末で解雇したいと思い、解雇予告通知書を作成中です。(30日前に通知予定。)
解雇事由について、上司は「態度が悪いなんて書いたら機嫌を逆なでするので書いてはいけない、”担当してもらう仕事がなくなった””予算がなくなった”と書け」と言うのですが、こういう事由で契約期間中に解雇できるものでしょうか?
まるで整理解雇みたいなニュアンスになるかと思うのですが、実際は同じ部署の違う担当職で新しく契約社員を募集中です。本人に問題がある普通解雇であることを明確にしたほうがよいと思うのですが、どうなのでしょうか?
社内の誰にも知識がなく、困っています。
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ももたろうざむらい 様
こんにちは。
ご相談内容を拝見する限り、その契約社員の方は解雇されても仕方のない勤務態度ですが、労働争議に発展すると、面倒なことになるので、解雇は慎重に行わなければなりません。
まず「仕事がない、予算がない」と理由を取り繕うとのことですが、とんでもない話で、仮に裁判にでもなった場合、解雇理由が虚偽であるとされて、解雇が無効となってしまう危険があります。
また、契約社員である以上、労働契約に雇用期間が謳われているはずで、よほどのことがない限り、企業側の都合で、その期間を短縮することはできません。
解雇するのであれば、正直にその理由(職場の秩序を乱す、インターネットの私的利用等)を伝えるべきです。
その場合、今までのその社員の行為をまとめておき、具体的に、いつ、誰に対して(何に対して)どんなことを言った(した)かを明確に記録しておく必要があります。
以上が、解雇にあたっての留意点ですが、その人は9月末で契約満了なんですよね。
わずか1ヶ月のことであれば、そのまま終了日まで雇用しておいて、契約更新をせずに終了させればいかがですか?
残り1ヶ月でも、会社に居ることで悪影響があるというのであれば、それこそ「仕事がない」という名目で休業させて、休業手当を支払えば良いのです。
休業手当は法的には平均賃金の6割程度とされていますが、そんなややこしい人物との無用のトラブルを避けるために、固定給の全額を払っておけば良いと思います。
裁判費用だと考えれば、安いものだと思いますよ。
ももたろうざむらいさん、こんにちは。
T.O様がかかれているように、「予算がない」などの理由の解雇では訴訟を起こされた場合、ほぼ確実に負けます。
正しい理由を明示し、重責解雇にもっていく方が無難です。
就業規則等に解雇に関してどのように書かれているかご確認ください。
出勤停止、自宅謹慎処分などが規定にあるようでしたら、そちらを使われるほうが無難です。
なお、解雇に関してはいつもそうですが、特に契約社員の場合は慎重に行ってください。
有期契約の場合、期間満了まで労働者側は働く義務が、企業側は雇用する義務があります。
それを覆すわけですから、手順を間違えると、不当解雇・債務不履行として訴えられるリスクがあることも付記しておきます。
あと、大変失礼ということは認識してますが、あえて触れさせていただきます。
上司の方の態度も問題あります。
「機嫌を逆なでするので」などと配慮する必要など、一切ありません。
今回、解雇対象となる人の態度が職場の雰囲気を乱しているのは確かなんですから、それを戒めることも上司の役割の1つではないでしょうか?
元 監督署職員です。
有期雇用契約であるならば、
予告したとしても、契約満了までの給与の補償は必要です。
予告して8月末に辞めさせても9月末までの支払いが必要ですから、
予算を理由としたのであれば、意味はないと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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