相談の広場
欠勤時の給与計算について
ご相談させて頂きたく、投稿させていただきます。
前提としまして
20時間含み残業にて、月給が決まっております。
以下の例ではどのような控除になるのでしょうか。
~所定時間~
・所定日数 20日勤務
・8H X 20日 =160H (160時間~180時間が不含み)
~出勤状況~
・5日欠勤
・8H X 15日 =120H
・残業 30時間
・合計 150時間勤務
~会社の計算~
・5日欠勤分控除
・10時間残業代を支給
ご相談:
上記状態を例に
150時間勤務したにも関わらず、5日分の欠勤控除を
うけ、10時間の残業代しか払われないのでしょうか。
160時間(所定勤務時間)ー 150時間(総労働時間)
にて10時間分の控除とはならないのでしょうか。
労働条件通知には欠勤の控除には何も触れておりません
ご指導お願いできませんでしょうか
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こんにちは。
まず、所定労働時間と時間外労働(=残業)時間は別物ですので、分けて考えてください。
<所定労働時間について>
実際に5日欠勤されているとのことですから、欠勤控除については誤った処理とは言えないでしょう。
労働条件通知書に欠勤控除の記載がなかったとのことですが、「本通知書に定めのない事項に関しては、就業規則及び関係法令に定めるところに従う。」というような記載はありませんでしたか?
欠勤控除については就業規則(賃金規程)に明記されていることが多いです。
確認してみてください。
念のため申し添えますと、通常事業所が使う「月給制」という言葉は、ハローワークでいう「日給月給制(毎月定額支給。欠勤・遅刻・早退の際は控除される)」を指していることがほとんどです。
ハローワークでいう「月給制」は「完全月給制(毎月定額支給。欠勤・遅刻・早退の際も控除されない)」だそうですが、そのような運用をしている事業所は少ないと思います。
<残業手当について>
給与に20時間分の残業手当が含まれている(みなし残業手当が支払われている)とのことですので、実際の残業時間分(30時間)-みなし支給分(20時間)より、みなし払い分を超過した10時間分の支給で間違いありません。
以上のことより、ご質問を拝見した限りでは、会社の計算は間違っていないものと思います。
残念なお話ばかりで申し訳ありませんが、ご参考になる点があれば幸いです。
安藤ゆうきさんへ
就業規則や給与規定の定めるところによると思いますが、他の回答にもありましたように、所定内と残業とは区分して考える必要があります。
特に、予め含まれている残業手当について、欠勤が生じた場合にどのように取り扱うことになっているかによるかと思います。予め20時間分を含むということは、20時間までは残業時間の多少に拘わらず20時間分が支給されるということですから、極論ですが1箇月全て欠勤したら所定内は0になるにも拘わらず、20時間分の残業手当だけは支給されるというのであれば、所定内についてのみ5日分がカットされる筈です。会社の5日欠勤分控除がどのように計算されているのかチェックする必要があると思います。
なお、150時間の実総労働時間には30時間の残業分が含まれていますから、単純に160時間-150時間の10時間分カットとはできません。
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