相談の広場
同族会社、社長です。
皆様に質問です。
親族役員は雇用保険に入れますか?
担当税理士と労務士で意見が違うで、どうしたらよいか困っています。
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ぶんぷく さん
こんにちは
意見が分かれているところは、親族役員が社員同様な仕事にも従事し、給与も役員給与と社員給与と分けれて支給されているいわば兼務役員か否か、その実証、裏付けは取れるか否かが不明の為、意見が分かれているものと思います。
以下に雇用保険と労災についてその根拠を説明させて頂きます。該当するならば加入出来ます。
【雇用保険】
取締役は、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、使用人兼務役員で、かつ就業規則の適用状況や担当業務、報酬の支払等の実態からみて、労働者的性格が強く雇用関係が確認できる場合は被保険者となります。この確認のため、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。
雇用保険に加入していた労働者が取締役に就任した場合や使用人兼務役員として入社した場合は、いずれもこの証明書が必要で、入社の場合は雇用保険被保険者資格取得届を同時に提出します。「兼務役員雇用実態証明書」には確認書類として、登記簿謄本、就業規則、給与規程、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、取締役会議事録などを添付します。
雇用保険料の対象となる給与は、役員報酬を除いた賃金です。また、労働保険年度更新の際に集計する雇用保険料対象賃金や離職票に記入する賃金も、役員報酬は除きます
【労災保険】
労災保険も基本的には雇用保険と同じ考え方です。代表権や業務執行権を持たない使用人兼務役員が役員報酬以外に賃金を受ける場合は、原則としてその部分について労働者として扱います。そして、傷病が労災保険給付の対象となるかどうかは、一般労働者と同様に判断されます。
業務災害や通勤災害による傷病で休業し、休業(補償)給付を受ける場合、給付額の基礎になるのは役員報酬を除いた賃金です。平均賃金を算出する場合は注意しましょう。
また労働保険年度更新では、役員報酬を除いて労災保険料の対象となる賃金を集計します。
http://jinjiplus.way-nifty.com/blog/2005/07/__4159.html
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