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労務管理

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従業員と請負契約を結びたい

著者 bokunen さん

最終更新日:2011年11月09日 16:35

■前提
当社は小さな製造業なのですが、今年に入り、取引先から多数の仕事をいただけるようになりました。
これまでは社内で色々と仕事を回してきましたが、そろそろ社内だけで仕事をこなすのは厳しい状況です。
かと言って、作業内容が専門的で特殊であるため、良い外注先がなかなか見つからない状況です。

従業員に超過勤務を指示して作業時間を増やすことにも限界があり、何より従業員の体調や過労死認定基準に該当すると怖いので、なるべく無理せず早めに帰るように指導しています。
(土日祝は皆休んでいますが、平日は皆残業している状況です)

こんな中、またもや取引先から追加の作業依頼(Aとします)があり、しかも断るには勿体無い内容なので、なんとか社内で対応できないかと考えています。


■質問
中には「休みよりもお金が欲しい」という従業員もいるので、その人達に休日出勤などを頼んでAの作業をしてもらうことを考えたのですが、過労を推奨する形になるのは困ると考えています。

そこで考えたのですが、資本関係のない別の会社(B社とします)を設立し、当社からB社に請負契約でA作業の発注を行い、B社が当社の従業員に対して請負契約でA作業の発注を行うというのは、税務面や労務面で何か問題はありますでしょうか?

なお、当社の就業規則には兼業禁止の細則はありますが、事前に会社の許可を得、通常の業務に影響を与えない範囲であれば兼業は可能になっているため、土日などに兼業を行なってもらうという前提であれば、就業規則には抵触しません。

もちろん実際の際には従業員本人の同意を得て、それなりの高い対価を支払うことを前提にしており、従業員としても所得が増えるので損はないと考えています。


かなり特殊なケースなのですが、法的・実務的にこのようなケースは許されるのかということについて、ご意見いただければ幸いです。
(なぜ単純に休日出勤等の超過勤務で作業を行なってもらわないかというと、数十時間を超える超過勤務により当局からの指導などが発生するのを防ぐのと、上司命令によって休日出勤などをしてもらうより、請負契約形式のほうがモチベーションが高く作業をしてもらえるから、社会保険料の増額防止などの理由からです)

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Re: 従業員と請負契約を結びたい

著者外資社員さん

2011年11月09日 17:23

こんにちは

> そこで考えたのですが、資本関係のない別の会社(B社とします)を設立し、当社からB社に請負契約でA作業の発注を行い、B社が当社の従業員に対して請負契約でA作業の発注を行うというのは、税務面や労務面で何か問題はあります

お気持ちは判りますが、労務管理面で言えば、ほぼ無理でしょう。

> (なぜ単純に休日出勤等の超過勤務で作業を行なってもらわないかというと、数十時間を超える超過勤務により当局からの指導などが発生するのを防ぐのと、上司命令によって休日出勤などをしてもらうより、請負契約形式のほうがモチベーションが高く作業をしてもらえるから、社会保険料の増額防止などの理由からです)

この目的そのものが、偽装請負で問題になっている事で違法性が高いです。

労働時間の管理は、別会社だろうが通算で考える必要があります。 ですから他の会社の管理下で休日労働が行われようが、法定休日は必要。 また超過勤務の計算も、社会保険も同様に通算と思います。 ですから合法的な対応をするならば、わざわざ別会社にする意味がありません。

ですから、従業員に対しては、法定休日が守れる範囲で、超過勤務に対しては賃金を払うしかありません。

もちろん、雇用契約を解消して請負契約を結ぶ、
または、もし業務の内容が裁量労働制に該当するならば 裁量労働制の導入をして賃金を増やすのに合わせて職責と業務を増やすかが、合理性のある対応と思います。

Re: 従業員と請負契約を結びたい

著者トライトンさん

2011年11月10日 09:26

こんにちは。
法制面では外資社員さんのご指摘の通りだと思います。
従業員の過労による健康をお考えのいい経営者とお見受けいたしましたが、ただ、別会社を設立し、そこから御社の従業員業務委託をさせ、御社の休日に働かせたら、いい経営者どころか、ある面、鬼のような経営者ともいうことができてしまうような気がします。従業員も収入が増えてメリットがある、と仰いますが、それは詭弁で御社の売上を増やしたい、というのが大きな理由に感じました。仕事が増えて全て請負いたい、会社を大きくするチャンスだ、とは思いますが、大事な従業員を酷使すると長い目で見て御社にとって得なことはないと思慮します。
現実的な対応としては外資社員さんのご指摘の対応が宜しいと私も思います。
失礼の段、お許しください。

Re: 従業員と請負契約を結びたい

著者bokunenさん

2011年11月10日 11:43

外資社員様、トライトン様、ご回答ありがとうございました。

請負契約は難しいとのことで理解いたしました。
当社は完全週休二日制のため、法定休日(週1日)を確保しつつ請け負うためには、「希望者がいれば土曜出勤してもらい、超過勤務+歩合で対価を支払う」という形で進めたいと思います。

これなら法的な面はクリアできると思いますが、もしこれでもまずいようであれば、ご指導いただければ幸いです。

Re: 従業員と請負契約を結びたい

著者rentoさん

2011年11月10日 12:48

36協定時間外労働枠は大丈夫でしょうか?
平日も残業と書いてありますので協定を超える時間外になれば働く事は出来ません。

また、たとえ本人の希望であっても長時間の労働は確実に疲労が蓄積し、労働災害の元になります。
それによって重大な事故が発生したり、著しい健康被害が発生すればどうなるでしょう?
法の範囲内だからといって良いのでしょうか?
逆に会社の不利益になると思います。
根本的な問題解決は人材の登用と育成ではないでしょうか?
時間はかかりますが、将来の展望を考えればよっぽど健全です。
現状の策だけでは、問題のその場しのぎにしかなりませんので、プラス若者の採用も検討してはいかがでしょうか?

・・・えらそうにすいません。

Re: 従業員と請負契約を結びたい

著者外資社員さん

2011年11月11日 07:52

> 請負契約は難しいとのことで理解いたしました。
> 当社は完全週休二日制のため、法定休日(週1日)を確保しつつ請け負うためには、「希望者がいれば土曜出勤してもらい、超過勤務+歩合で対価を支払う」という形で進めたいと思います。

これならば、偽装請負のリスクは無いと思います。
他の方が書いていますが、36協定労働時間枠や、該当者の健康管理は、質問とは別ですが 同様に配慮が必要と思います。

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