相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2011年12月13日 14:21

いつも勉強させていただいております。

早速ですが、当社では派遣社員を採用して2年6か月が経ちました。そこで6か月後の抵触日以降については、直接雇用をすることといたしました。

派遣会社にその旨を連絡し、希望者がいれば直接雇用をすることを派遣社員に伝えてもらうことにしたところ、派遣会社より紹介派遣に切りかえることと、直接雇用時に予定年収の20%を紹介料として支払ってほしいと言われました。

抵触日派遣契約が終了し、その後社員を直接雇用する時になぜ派遣会社に20%もの紹介料を払わなければならないかわかりません。

派遣契約終了⇒ハローワークへ求人票提出⇒派遣契約終了した社員がハローワークより応募。にすれば紹介料はいらない?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者いつかいりさん

2011年12月15日 05:32

都道府県ごとにある労働局に相談されてみてください。禁止規定がみあたりませんでした。

お金を無心されているとしか思えません。契約(変更を含む)は双方の同意が必要ですから、派遣先企業から断れば済む話なので、そのレベルであれば、禁止規定を設けてまで労働者保護することでもないからでしょう。

念のために当初の派遣基本契約に、ふざけた切替条項がないことだけは確認しておいてください。そのうえで、おことわりすればよろしいでしょう。

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者ほらふきさん

2011年12月15日 10:30

早速のアドバイスありがとうございます。
基本契約者確認してみます。

変な条項が無ければ、抵触日の前日を以って派遣契約終了。希望者は直接雇用に切り替えることにしようと思います。

ありがとうございました。

> 都道府県ごとにある労働局に相談されてみてください。禁止規定がみあたりませんでした。
>
> お金を無心されているとしか思えません。契約(変更を含む)は双方の同意が必要ですから、派遣先企業から断れば済む話なので、そのレベルであれば、禁止規定を設けてまで労働者保護することでもないからでしょう。
>
> 念のために当初の派遣基本契約に、ふざけた切替条項がないことだけは確認しておいてください。そのうえで、おことわりすればよろしいでしょう。

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者soumunosukeさん

2011年12月16日 12:06

はじめまして。

派遣元・先双方での法務業務担当経験があります。
既出の通り、本件において法令上の紹介料等の支払い義務はありません。
派遣法40条の4の定めに従って粛々と進めればよいだけです。

ただ、派遣元事業主側からすれば貴重なスタッフ(=収益源)を失うわけですから、後々のことも考え、感情論等に走らず丁寧にすすめることをお勧め致します。まさか債務履行で争そってくるような(それ自体恐らく認められないでしょう)無謀な派遣元は無いかと思いますが、そもそも契約自由の原則に基づいて約定された基本契約上の規定に沿って、紹介予定派遣等に切り替える、または有料職業紹介の取扱としたい等を主張することは、なんら“ふざけた”ことではありません。

尚、勘違いされていらっしゃる方をたまにお見受けしますが、40条の4も、40条の5(期間制限の無い業務における雇用申し込み義務)も強制力はありません。言い換えれば派遣元が強制的にスタッフを供出しなければならないわけでは無いのです。
最終的には、スタッフの移籍意思によって判断されますから派遣元・先のみで話を一方的に進めるようなことが無いようご留意ください。(もちろん、本件でいえば移籍を希望しないのであれば、現就業場所での勤務は終了⇒派遣元は新たに派遣就業場所斡旋することとなります)

本人が移籍を希望しているのであれば、あとは問題ありません。派遣元が納得しない場合でも33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)を持ち出せば、それ以上主張してくることは無いでしょう。

ご参考まで。

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者ほらふきさん

2011年12月16日 12:32

分かりやすいご説明に感謝いたします。
派遣元会社と派遣スタッフとで話し合いを行っていきます。

> はじめまして。
>
> 派遣元・先双方での法務業務担当経験があります。
> 既出の通り、本件において法令上の紹介料等の支払い義務はありません。
> 派遣法40条の4の定めに従って粛々と進めればよいだけです。
>
> ただ、派遣元事業主側からすれば貴重なスタッフ(=収益源)を失うわけですから、後々のことも考え、感情論等に走らず丁寧にすすめることをお勧め致します。まさか債務履行で争そってくるような(それ自体恐らく認められないでしょう)無謀な派遣元は無いかと思いますが、そもそも契約自由の原則に基づいて約定された基本契約上の規定に沿って、紹介予定派遣等に切り替える、または有料職業紹介の取扱としたい等を主張することは、なんら“ふざけた”ことではありません。
>
> 尚、勘違いされていらっしゃる方をたまにお見受けしますが、40条の4も、40条の5(期間制限の無い業務における雇用申し込み義務)も強制力はありません。言い換えれば派遣元が強制的にスタッフを供出しなければならないわけでは無いのです。
> 最終的には、スタッフの移籍意思によって判断されますから派遣元・先のみで話を一方的に進めるようなことが無いようご留意ください。(もちろん、本件でいえば移籍を希望しないのであれば、現就業場所での勤務は終了⇒派遣元は新たに派遣就業場所斡旋することとなります)
>
> 本人が移籍を希望しているのであれば、あとは問題ありません。派遣元が納得しない場合でも33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)を持ち出せば、それ以上主張してくることは無いでしょう。
>
> ご参考まで。

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者くまっくさん

2011年12月22日 14:35

決済みかと思いますが。
助成金の対象になるかもしれません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

Re: 製造業派遣社員の抵触日以降の雇用について

著者ほらふきさん

2011年12月22日 15:38

くまっくさん ありがとうございます。

助成金を申請しようとすると、抵触日を待たずに雇い入れないといけないのですよね。

そうするとやはり紹介料が発生してしまうのでしょうか。

うまくいかないように法律を作っているようですね。


> 解決済みかと思いますが。
> 助成金の対象になるかもしれません。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP