相談の広場
はじめまして、以下の件で掲題の件で相談させてください。
既に退職している会社なのですが、
1.自分は営業職をしていた
2.職務手当という名のみなし残業が支給されていた
3.定時は9時~17時
4.所属長の命令で8時30分出社~営業ミーティング・17時以降に事業所内での対面口頭による日報の報告並びに顧客に対するアフターフォロー
5.期間契約社員時の雇用契約書並びに就業規則は書面としてあったが、正社員登用後の雇用契約書並びに就業規則の明示・周知は無し
という条件で勤務を行っていました。
しかし、退職からかなり放置された後に到着した離職票の賃金台帳の金額と税引前の金額と明らかな違いあり訂正を依頼したのですが、訂正されておりません。
もう一度きちんとした離職票にしてもらうために、勤務状況を調べたところ、
・正社員後のみなし残業の計算方法が就業規則が周知されていないため不明
・みなし残業の範囲が不明
・そもそも上記勤務内容でみなし残業が適用されるのか
といった疑問点が浮かんできました。
この場合の所定労働時間外賃金の扱いについてはどのようにすればいいのでしょうか?
知恵をお借りしたいです。
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こんばんは。
すみませんが、なるべく正確に回答をしたいので、何点か質問させてください。
①職務手当は、毎月支給されていたのでしょうか?
②定時の就業前30分間と、就業後の時間に、ミーティング等をしていた客観的な証拠(例えばタイムカードなど)は揃いますでしょうか?
③②の時間の中で、営業ミーティングや顧客フォローをしていたという証拠は揃いますでしょうか?
④期間契約社員の時の就業規則と、正社員登用後の就業規則は異なるのでしょうか?
⑤期間契約社員の時の雇用契約と、正社員登用後の雇用契約は異なるのでしょうか?
⑥離職票の賃金台帳の金額と、ぽっぽ茶さんが認識している賃金との差は何でしょうか?職務手当がないことでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> はじめまして、以下の件で掲題の件で相談させてください。
>
> 既に退職している会社なのですが、
> 1.自分は営業職をしていた
> 2.職務手当という名のみなし残業が支給されていた
> 3.定時は9時~17時
> 4.所属長の命令で8時30分出社~営業ミーティング・17時以降に事業所内での対面口頭による日報の報告並びに顧客に対するアフターフォロー
> 5.期間契約社員時の雇用契約書並びに就業規則は書面としてあったが、正社員登用後の雇用契約書並びに就業規則の明示・周知は無し
> という条件で勤務を行っていました。
>
> しかし、退職からかなり放置された後に到着した離職票の賃金台帳の金額と税引前の金額と明らかな違いあり訂正を依頼したのですが、訂正されておりません。
>
> もう一度きちんとした離職票にしてもらうために、勤務状況を調べたところ、
> ・正社員後のみなし残業の計算方法が就業規則が周知されていないため不明
> ・みなし残業の範囲が不明
> ・そもそも上記勤務内容でみなし残業が適用されるのか
> といった疑問点が浮かんできました。
>
> この場合の所定労働時間外賃金の扱いについてはどのようにすればいいのでしょうか?
> 知恵をお借りしたいです。
キャリアデザイン社労士事務所さん
ご回答ありがとうございます。
>
> ①職務手当は、毎月支給されていたのでしょうか?
毎月基本給と住宅手当とは別に定額支給されていました。
> ②定時の就業前30分間と、就業後の時間に、ミーティング等をしていた客観的な証拠(例えばタイムカードなど)は揃いますでしょうか?
会社では労働時間管理をしていないため、全て自己管理でした。そのため、自分の手帳に始業と終業時間を記載したもののみになります。
> ③②の時間の中で、営業ミーティングや顧客フォローをしていたという証拠は揃いますでしょうか?
既に退職しているため、上記手帳以外揃える事はできないです。
> ④期間契約社員の時の就業規則と、正社員登用後の就業規則は異なるのでしょうか?
正社員時の就業規則の周知がないため、一緒なのか異なっているのかすらわかりません。
> ⑤期間契約社員の時の雇用契約と、正社員登用後の雇用契約は異なるのでしょうか?
勤務時間、賃金が異なりますが、具体的書面としては契約社員時のものしか残っておりません。
> ⑥離職票の賃金台帳の金額と、ぽっぽ茶さんが認識している賃金との差は何でしょうか?職務手当がないことでしょうか?
離職票に記載してある賃金台帳の金額は、毎月支払われている賃金のほか、自宅から会社までの通勤交通費が合算されて記載してありました。
しかし、実際には支払われていない月があるにも関わらず、支給された金額が記載してありました。
以上、よろしくお願いします。
ぽっぽ茶様
ご返事ありがとうございました。
未払い分の残業代は、客観的な証拠が揃っていないと難しいのかと思います。
タイムカード等その時間拘束されていたのだという証拠と、確かにその時間仕事をしていたのだという客観的な書類です。
過去には次のような事例もあります。
タイムカードでは一日3時間の残業が打刻されていたのにも関わらず、そのうち職務に従事していたのは1時間半だと判断され、残業代の遡及支払いが半分になった、というもの。
就業規則と雇用契約については何とも申し上げられませんが、ノーワークノーペイという原則がありますので、正社員になって勤務時間が長くなったにも関わらず、契約社員のときと同じ給与しか受領できなかったというのは少し疑問が残ります。
ただしこれは一概には言えませんが。
職務手当の受給ペースをお聞きしたのは、雇用保険の基本手当(俗にいう失業手当)を受領するときに算定基準になる「賃金日額」というものがあります。
これは、臨時の賃金と3カ月を超えて支給される賃金は除外されます。
職務手当が3カ月を超えて支給される賃金だと除外されるのかと思って先に質問をさせていただきました。
しかし、ご返信いただい内容を拝読すると、単に間違えているだけのようですね。
だとすると受給できる基本手当にも関わってくるので、早急に修正してもらったほうがいいでしょう。
以上よろしくお願いいたします。
> キャリアデザイン社労士事務所さん
> ご回答ありがとうございます。
>
> >
> > ①職務手当は、毎月支給されていたのでしょうか?
>
> 毎月基本給と住宅手当とは別に定額支給されていました。
>
> > ②定時の就業前30分間と、就業後の時間に、ミーティング等をしていた客観的な証拠(例えばタイムカードなど)は揃いますでしょうか?
>
> 会社では労働時間管理をしていないため、全て自己管理でした。そのため、自分の手帳に始業と終業時間を記載したもののみになります。
>
> > ③②の時間の中で、営業ミーティングや顧客フォローをしていたという証拠は揃いますでしょうか?
>
> 既に退職しているため、上記手帳以外揃える事はできないです。
>
> > ④期間契約社員の時の就業規則と、正社員登用後の就業規則は異なるのでしょうか?
>
> 正社員時の就業規則の周知がないため、一緒なのか異なっているのかすらわかりません。
>
> > ⑤期間契約社員の時の雇用契約と、正社員登用後の雇用契約は異なるのでしょうか?
>
> 勤務時間、賃金が異なりますが、具体的書面としては契約社員時のものしか残っておりません。
>
> > ⑥離職票の賃金台帳の金額と、ぽっぽ茶さんが認識している賃金との差は何でしょうか?職務手当がないことでしょうか?
>
> 離職票に記載してある賃金台帳の金額は、毎月支払われている賃金のほか、自宅から会社までの通勤交通費が合算されて記載してありました。
> しかし、実際には支払われていない月があるにも関わらず、支給された金額が記載してありました。
>
> 以上、よろしくお願いします。
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