相談の広場
はじめまして。退職者の再雇用について、お尋ねしたいことがございます。
退職者の再雇用について、
・労働時間/出社日は退職前と同じ
・基本給は、退職時の50%
・諸手当は、管理職手当を除く諸手当を退職時と同額
・身分は嘱託とする
という内容の再雇用契約を締結しようとしています。
退職前と同じ労働時間、労働内容で
基本給が半分というのは、問題ないものでしょうか?
お知恵お借りできますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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chamannさん こんにちは
高齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月から定年制の引き上げが始まっています。すなわち、定年が65歳未満の法人は、①定年をなくす、②定年を65歳まで引き上げる、③65歳まで定年後再雇用制度を導入する、のいずれかの実施が義務付けれられました。
①~③の制度のうち、企業にとって最も人件費負担を少なくできるのが、③の定年後再雇用制度です。
定年後再雇用を行う場合は、就業規則の一部として、定年後再雇用規定を設けていることが前提になります。定年後再雇用規定には、労働時間、所定勤務日数、年次有給休暇、給与、賞与など通常の就業規則に記載すべき事項について規定します。
ご質問の条件については、基本は就業規則内>定年退職者の再雇用に関する条件設定でしょう。
働くからには給与を含め条件等は上下多種多様にあると思います。勤務時間、賃金、そのほか資格手当等が条件としては一番の問題点でしょう。
あくまで、基本給はおおよそ60~80%前後、それに持てる資格とか技術系の方などであれば技術力などを加味するでしょう。
あくまで、再雇用ですから個々の方々と話し合いになると思います。
雇用主、労働者、それに社労士の方々を含めて話し合いになることが賢明でしょう。
ご参考までに
TOP>解決情報 特集>高齢者雇用安定法>定年退職者を再雇用する際の条件は?
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/special/special_04/special_926.html
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