相談の広場
弊社より関連会社へ社員を出向させるに当たって、契約書を作成しています。出向社員に対して出向元である弊社が負担する費用は給与・社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険の会社負担分)であり、出向先は出向者の給与分として弊社へ毎月定額の支払いと出向者の通勤交通費・労災保険料を負担します。
このような状態で出向者の身分を契約書上で明記するとしたら、『甲(出向元)は、出向者を休職させ、乙(出向先)の社員として出向させる。』とした場合、直接給与を支払う出向元を休職扱いとするのは間違いか?
状況に適合した表記は無いか迷っています。
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こんにちは
出向元が給与を負担するのであれば、在籍出向のほうが
妥当ではないですか?
休職時の御社の給与の扱いが無給であれば、辻褄が合わなく
なってしまいます。
> 弊社より関連会社へ社員を出向させるに当たって、契約書を作成しています。出向社員に対して出向元である弊社が負担する費用は給与・社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険の会社負担分)であり、出向先は出向者の給与分として弊社へ毎月定額の支払いと出向者の通勤交通費・労災保険料を負担します。
> このような状態で出向者の身分を契約書上で明記するとしたら、『甲(出向元)は、出向者を休職させ、乙(出向先)の社員として出向させる。』とした場合、直接給与を支払う出向元を休職扱いとするのは間違いか?
> 状況に適合した表記は無いか迷っています。
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> 弊社より関連会社へ社員を出向させるに当たって、契約書を作成しています。出向社員に対して出向元である弊社が負担する費用は給与・社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険の会社負担分)であり、出向先は出向者の給与分として弊社へ毎月定額の支払いと出向者の通勤交通費・労災保険料を負担します。
> このような状態で出向者の身分を契約書上で明記するとしたら、『甲(出向元)は、出向者を休職させ、乙(出向先)の社員として出向させる。』とした場合、直接給与を支払う出向元を休職扱いとするのは間違いか?
> 状況に適合した表記は無いか迷っています。
こんにちは。
私も同感ですし、当社でも出向者に対しては休職扱いとはしておりません。
A:貴社において在籍出向規程はいかがなっていますか?
(一例)
第2条(在籍出向の原則)出向を命じられた者は、従業員として会社に在籍したまま、関連会社その他の法人等(以下「出向先」という)に赴いて、出向先の指揮命令に基づき業務に従事するものとする。
第4条(出向中の取扱い)出向期間中は休職扱いとし、会社における所属は人事部付とする。
第5条(勤続年数)出向期間は、会社の勤続年数に加算する。
第7条 (出向中の勤務条件)出向先における労働時間、休憩、休日、休暇等の就業に関する条件については、出向先の就業規則による。ただし、年次有給休暇の取得日数については会社の規定を適用する。
2 出向先における服務に関する規律は、出向先の就業規則による。
第8条(出向中の給与)出向中の賃金及び賞与は、会社の給与規定を適用し、会社がこれを支払うものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当等の毎月変動する賃金項目については、出向先における勤務実績から、会社の給与規定に基づいて算出し、支給するものとする。
3 出向者が出向先において、業務遂行上要した費用については、出向先の規定により出向先が支払うものとする。
第9条(退職金)退職金は会社の退職金規定に基づき会社が支給する。
2 出向期間は、退職金を算出する勤続年数に加算する。
第14条 (社会保険等)出向期間中の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は会社において加入し、労災保険は出向先において加入する。
2 出向期間中の業務上の災害補償は出向先の規定による。ただし、出向先の定める補償額が会社の災害補償規定に定める補償額に満たないときは、その差額を支給するものとする。
第17条 (復帰後の取扱い)
出向期間が満了し又は業務上の都合等により出向を解除し会社に復帰するときは、出向者の知識、能力及び経験等を考慮し、適正な職種、職務に配置するものとする。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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