相談の広場
拙い説明になるかもですが、質問です。
勤務時間は9:00~17:00です。
18:00以降が時間外となります。
午前半休を取得した場合、定時後の時間外を時間外とせず
所定時間として取り扱う
との措置は妥当でしょうか。
具体的に言うと、午前半休と取得した場合
時間外申請出来るのは18:00+3:00 21:00以降となるです。
ご回答のほどよろしくお願いします
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設問のとおり取り扱って可です。
① 事業場側が就業規則等で年次有給休暇の半日付与を規定しており、それを根拠に3時間の有給消化をして午後から出勤した場合、半日の年次有給休暇は完成しており、午後の始業開始時刻からその日の労働時間のカウントが始まります。
② 次に労働時間の原則(法32)として、1日の実労働時間が8時間を超過した時点から時間外労働としての割増賃金が発生します。しかし当然、この途中に週法定40を超えた場合はその時点以降から時間外手当の対象となります。
③ また、設問の『18:00以降が時間外となります。』の部分について、就業規則等で時間外算定の開始時刻を18時とする規定なら18時以降に時間外手当の支払義務が発生します。実労働時間の8時間超え以降を時間外手当の対象とする規定なのか、ある指定時刻以降を対象とする規定なのか、就業規則等の規定文をご確認ください。
すみません、質問させてください。
下記のような条件の中で、午前半休を取得し20:00まで勤務しました。
しかし時間外申請出来るのは20:30以降ということで、18:00から20:00までの勤務はカウントされませんでした。
割増率なしの時間外手当2時間分はもらえるのでしょうか?
18:00までの勤務でも20:00まで勤務しても同じなのはおかしいと思うのですが、どうなのでしょう?
・所定就業時間 9:30~18:00(休憩50分)
・1日所定労働時間 7時間40分
・午後半休時の午前就業時間 9:30~12:00
・午前半休時の午後就業時間 12:50~18:00
・半日有休を取得する日は、原則として時間外労働の対象としない。但し、半日有休取得後、1日の所定労働時間を超えて勤務する場合はその超えた時間について時間外労働の対象とする。
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