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労務管理

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懲戒による減給が発生した場合の算出方法

著者 jjfk さん

最終更新日:2012年04月29日 15:22

今回は懲戒による減給が発生した場合の算出方法についてご相談があります。
例えば、月額の基本給が22.8万円の場合、いくらの減給を行うのが妥当なのでしょうか。
また、その際に減給の期間は何ヶ月間が一般的なのでしょうか。
就業規則には、

始末書をとり減額は、一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とする。
のみの記載しかありません。
期間に関しても特に規定がありません。

また労働基準法上、基本給の減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額、一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とセットで考えることになるかと思いますが、たとえば月40万(税込み)での支給(勤務日数20日)、年間460万(前年度)の場合の場合、40万÷20=2万(平均賃金) → 2万/2=1万、460万÷10=46万ですが、月1.2万減給は、基準法違反となりませんか?
懲戒による減給の場合と、一般的な降格等による基本給減給では、法的には算定方法、減給期間について、異なるのでしょうか?(たとえば、懲戒は何ヶ月間 減給が続くのでしょうか?)

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Re: 懲戒による減給が発生した場合の算出方法

著者いつかいりさん

2012年04月29日 16:14

平均賃金からして算出の仕方が違います。
基本給22.8万が支払総額なのか不明なので、40万円を支払総額にして回答します。


誤)40万÷20=2万(平均賃金

過去3か月間の賃金総額を、暦日数で除します。
3か月の起算は、懲戒減給を申し渡した日の前日
賃金締日があるなら、その3回分と、賃金計算期間の暦日数となります。

(40万円+40万円+40万円)÷91日=13,186円

1事案、その半額ですから 6593円

懲戒の対象となる事案が複数回なのか質問に書かれていませんので、単発なら懲戒減給はこの額が限度です。減給10%○か月というのは、労基法の適用のない、役員公務員に対してであって、労基法によって保護される労働者にはできません。


降格降給は、就業規則に記載があればできますが、懲戒でなく、人事権の発動ですので、労基法の埒外です。よって労働者が不当性を裁判に訴えるリスクも勘案すべきでしょう。

Re: 懲戒による減給が発生した場合の算出方法

著者jjfkさん

2012年04月29日 17:41

いつかいりさま

早速返信ありがとうございました。
平均賃金の件は、後から気がつきました。
しかしながら、規則上 一日の上限が記載されていないとなると、基準法上と乖離する気がいたします。
あくまで会社のハウスルールのみが通用するのでしょうか?

また、3月が賃金見直しの改定時期になるのですが、たとえば給与体系の見直しによる減給であれば、減額金額の限度はないとするようなことはあるのでしょうか?
恐縮ですが再度、教えていただければ好誼感謝いたします。

はじめの質問による基本給22.8万とは、諸手当を含まない給与であり、残業代役職手当資格手当住宅手当、皆精勤手当住宅手当等は含みません。(別に支給)

Re: 懲戒による減給が発生した場合の算出方法

著者いつかいりさん

2012年04月29日 18:19

> 平均賃金の件は、後から気がつきました。

> はじめの質問による基本給22.8万とは、諸手当を含まない給与であり、残業代役職手当資格手当住宅手当、皆精勤手当住宅手当等は含みません。(別に支給)

平均賃金の算出は、実績総額ですので、諸手当(通勤手当も含む)込みです。


> しかしながら、規則上 一日の上限が記載されていないとなると、基準法上と乖離する気がいたします。
> あくまで会社のハウスルールのみが通用するのでしょうか?

いいえ、就業規則に定めのない場合は、労基法の定めが強制されます。でないと、刑事罰(法120条)ものです。


> また、3月が賃金見直しの改定時期になるのですが、たとえば給与体系の見直しによる減給であれば、減額金額の限度はないとするようなことはあるのでしょうか?

ここでは、懲戒減給と区別して、降給といってますが、個別労使紛争に発展すれば、行きつく先は民事裁判です。

Re: 懲戒による減給が発生した場合の算出方法

著者jjfkさん

2012年04月29日 18:52

いつかいりさま

いろいろご指導ありがとうございます。
また何かありましたら相談に乗ってください。

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