相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

嘱託社員の契約更新

著者 風の子 さん

最終更新日:2012年07月20日 15:46

私の会社に、60歳の定年再雇用した嘱託社員として1年毎更新の62歳の社員がおりますが、ここ半年前からその者より若年の上司の指示に批判的な言動、行動をとっているため、次回の更新契約では、更新契約をしないつもりでおりますが、高齢者雇用法に抵触することはないでしょうか?もし更新をしないことができるとしたら、注意すべき点がありましたら、教えていただきたいのですが・・・

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 嘱託社員の契約更新

就業規則に、再雇用制度が規定され、(再雇用の基準をクリアし)それに基づいて嘱託社員として1年毎更新しているのでしたら、その方は、当然このまま64歳に達するまで雇用が継続されるとの期待があると思われます。(合理的期待権
既に2回更新されているのでしょうか。双方が更新を望まないのならば契約期間満了をもって、雇用関係を終了させることもできます。ただし何度も更新を繰り返していると、期間の定めのない契約と同等の扱いになり、単純な期間満了の退職ではなく、解雇問題に発展してしまいます。
いきなり更新打ち切りを出すのではなく、まずは会社として注意、指導する方向で検討されてみては。

Re: 嘱託社員の契約更新

著者風の子さん

2012年07月21日 08:37

まずは、よく話し合ってみます。ありがとうございました。



> 就業規則に、再雇用制度が規定され、(再雇用の基準をクリアし)それに基づいて嘱託社員として1年毎更新しているのでしたら、その方は、当然このまま64歳に達するまで雇用が継続されるとの期待があると思われます。(合理的期待権
> 既に2回更新されているのでしょうか。双方が更新を望まないのならば契約期間満了をもって、雇用関係を終了させることもできます。ただし何度も更新を繰り返していると、期間の定めのない契約と同等の扱いになり、単純な期間満了の退職ではなく、解雇問題に発展してしまいます。
> いきなり更新打ち切りを出すのではなく、まずは会社として注意、指導する方向で検討されてみては。

Re: 嘱託社員の契約更新

高年齢者 再雇用 規程(A社規程抜粋)

第5条 (再雇用対象者の適用基準)再雇用対象者は、再雇用を希望する定年退職者のうち、次の要件を満たす者とする。
(1) 定年退職後、引続き業務に従事することが可能な者
(2) 本人の再雇用意思を確認し、十分な気力があると認められる者
(3) 直近の健康診断結果から、引続き十分な業務遂行に支障がないと判断される者
(4) 業務を遂行するうえで、十分な知識及び能力を有すると認められる者
(5) 過去1年間の出勤率が95%以上の者
(6) 過去1年間の勤務成績及び人事考課が、平均水準(能力評価:B)以上にあった者
(7) 直近の勤務姿勢及び性向等の評価が普通以上の者
(8) 過去、重大な懲戒処分該当者でないこと、または、懲戒処分歴があってもその後、改悛したと会社が認めた者
(9) 技術の継承、過去の実績等から特に会社が必要と認めた者
第6条 (申請書の提出)再雇用を希望する者は、定年の6ヶ月前までに当該所属上長(以下、上長という)に申請書を提出し、上長は社長に申請書を提出する。会社は、申請書の提出後、前条の要件に適合するか否かを判断し、決定する。
2 2回目以降の再雇用を希望する者は、契約満了の3ヶ月前までに上長に申請書を提出し、以降、前項と同様とする。
3 会社は、従業員との再雇用契約の更新ができない場合には、その期間満了の30日前までに従業員に対して、契約更新しないことを通知する。
第7条 (再雇用契約および再雇用期間)再雇用契約および再雇用期間については別途締結する協定書による。
第8条 (再雇用後の身分)再雇用者については嘱託社員、または契約社員とする。
第9条 (労働条件の明示)賃金、諸手当、就労時間、就労場所等労働条件に関する内容は個々に決定する。この際、雇用契約書を用い、労働条件を明示し、契約更新時も同様とする。
第15条 (準用規定)その他、別途締結する協定書、就業規則および関係法規に準ずる。

今後は、高年齢者再雇用規程に色々なケースを予想して、事前に定められることをお薦めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 嘱託社員の契約更新

著者風の子さん

2012年07月23日 16:34

ありがとうございます。



> 高年齢者 再雇用 規程(A社規程抜粋)
>
> 第5条 (再雇用対象者の適用基準)再雇用対象者は、再雇用を希望する定年退職者のうち、次の要件を満たす者とする。
> (1) 定年退職後、引続き業務に従事することが可能な者
> (2) 本人の再雇用意思を確認し、十分な気力があると認められる者
> (3) 直近の健康診断結果から、引続き十分な業務遂行に支障がないと判断される者
> (4) 業務を遂行するうえで、十分な知識及び能力を有すると認められる者
> (5) 過去1年間の出勤率が95%以上の者
> (6) 過去1年間の勤務成績及び人事考課が、平均水準(能力評価:B)以上にあった者
> (7) 直近の勤務姿勢及び性向等の評価が普通以上の者
> (8) 過去、重大な懲戒処分該当者でないこと、または、懲戒処分歴があってもその後、改悛したと会社が認めた者
> (9) 技術の継承、過去の実績等から特に会社が必要と認めた者
> 第6条 (申請書の提出)再雇用を希望する者は、定年の6ヶ月前までに当該所属上長(以下、上長という)に申請書を提出し、上長は社長に申請書を提出する。会社は、申請書の提出後、前条の要件に適合するか否かを判断し、決定する。
> 2 2回目以降の再雇用を希望する者は、契約満了の3ヶ月前までに上長に申請書を提出し、以降、前項と同様とする。
> 3 会社は、従業員との再雇用契約の更新ができない場合には、その期間満了の30日前までに従業員に対して、契約更新しないことを通知する。
> 第7条 (再雇用契約および再雇用期間)再雇用契約および再雇用期間については別途締結する協定書による。
> 第8条 (再雇用後の身分)再雇用者については嘱託社員、または契約社員とする。
> 第9条 (労働条件の明示)賃金、諸手当、就労時間、就労場所等労働条件に関する内容は個々に決定する。この際、雇用契約書を用い、労働条件を明示し、契約更新時も同様とする。
> 第15条 (準用規定)その他、別途締結する協定書、就業規則および関係法規に準ずる。
>
> 今後は、高年齢者再雇用規程に色々なケースを予想して、事前に定められることをお薦めします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP