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労務管理

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管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者 もふお さん

最終更新日:2012年09月23日 18:45

こんにちは。
 
 総務部の管理職が、転勤時に従業員の部屋のカギを渡させ、従業員の住居に立ち入っています。それも複数回行われています。引越の見積と言っています。
 居住している従業員は立ち会わせてもらえません。総務部の管理職と部下がひとの住居に入り、引越業者で見積を取ります。
 勤務先の就業規則には、転勤する従業員が自分で見積を取り、見積書を提出して勤務先に了承を得るよう記載されています。総務部の人間が他人の部屋に入って見積を取るなど記載されていません。
 
  就業規則に、転勤がある可能性は記載されています。引越料金は勤務先が負担しますが、上限があります。

 転勤者の内、住居に入られた従業員は、単身者ばかりです。勤務先の寮に住んでいた者や、単身者が自分で契約して居住している場合に限られます。
 当の管理職は、「寮は会社が借り上げているから」「金をとるわけじゃないからいいだろう」と、悪びれた様子はありません。
 人の住まいには、生活に必要なものが置かれています。従業員の私生活への過剰な介入とも思えます。
 コンプライアンス委員会も、引越の見積をしてくれてるんだからいいじゃないか、といって取り合ってくれません。
 

 ・こういった立入行為は、住居侵入にならないのでしょうか。
また、私生活への過剰な介入として、パワハラにならないでしょうか。
 ・勤務先に従業員の住居への立入をやめてもらう方法はないでしょうか。
 ・もし従業員が住居の立入を精神的苦痛とし、メンタルヘルス不調を発生した場合、勤務先は対応すべきなのでしょうか。

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Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

筒川嶋子さん  こんにちは

ご質問のケースですが、前職ある期間、総務責任者として勤務していた時ですが、同様のケースで、個人情報等々との絡みから問題となったことがあります。
基本的には、会社が主契約となれば、退去時に社員家族と一緒に、住宅契約先、会社責任者と住宅内の現状確認を求めてきたことがあります。
ただ、社員個人の契約となる時には、原則社員の責任での確認を求めることが必要と思います。
要点としては、社員住宅手当支給規則、社宅使用規則等での退去時の確認義務など求めておくことが必要でしょう。

借上げ社宅とはいえ、社員等による破損がある場合には社員への負担も規則条件として定めておくことが必要でしょう。
今の住宅契約書等では、破損等については借受者の責任とするケースがほとんどですが、住む上に壁紙、床等については年数による破損も置きますから問題はないでしょう。
借上げ社宅規則、社宅手当支給規則等での条件を決めておくことが懸命の策でしょう。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者ごんぞうさん

2012年09月24日 09:51

今日は。初めに言える事は随分横柄な管理職ですね。ご質問は、会社が契約している寮の場合に限りに於いての対応と理解します。住居人が管理職の要請を拒否していない限りに於いて承諾したものと解します。社員の方が毅然とした態度で望めばよいのでは。管理職ならば入居途中の管理等の注視、引越先家賃や引越費用の交渉を行うのは理解できますが見積り立合いを自ら行うなどは管理職とは呼べない職務以下の行為と思われます。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者トライトンさん

2012年09月24日 09:57

筒川嶋子さん

こんにちは。

従業員の立会いを許さず、勝手に社員の住居に侵入するのは
言語道断ですね。

会社の借り上げか、そうでないかとは全く別の問題です。
社員の了解を得たうえで社員立会いの元に内部の確認をすべきです。社宅でも個人のプライベートのスペースです。
総務部もコンプライアンス委員会のメンバーもコンプライアンスの意識どころか常識がない方ばかりですね。
立派な不法侵入であり、パワハラでもあるでしょう。
コンプライアンス委員会もあてにならないようですので、人事部か、あるいはその上の役職者に申し出ることはできませんか?

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

A:御社には「何でも相談室」(目安箱)のような部署はありませんか?
無ければ、「コンプライアンス委員会」へプライバシー違反だと文書で提出されてはいかがですか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者遊佐_さん

2012年09月24日 21:39

他の方が書かれている非常識な担当者という点には全面的に賛成ですが、労使問題に落とし込むと仮定した場合、


筒川嶋子さんの立場や詳しい状況が分かりませんが、カギの貸与を要求されている本人ではないような書き方をされていますよね。
「社員の負担を減らすため、当該社員の合意のもとに総務担当者が転居の手伝いをしている。業者との交渉は総務担当者の勤務時間中に行うため、必然的に当該社員は勤務中である。」と言われた場合に反論できるような何かをお持ちなのでしょうか?
社員が合意しているのかどうかが争点になる問題だと思いますが、筒川嶋子さんの立場や、社員自身の考えが分かりません。


筒川嶋子さんが社員の意見を代表する立場と仮定して、

>・こういった立入行為は、住居侵入にならないのでしょうか。
従業員がカギを渡していますので、住居侵入罪で争うのは困難だと思います。
引越しの手伝いのために社員本人からカギを預かって住居に入るのを、正当な理由ではないと主張するのは無理があるのではないでしょうか。

>・勤務先に従業員の住居への立入をやめてもらう方法はないでしょうか。
まずは、要求される可能性のある社員全員に、カギの貸与要求は就業規則や法律に基づくものではなく、拒否しても構わないものであると説明してはいかがでしょうか。
今の時点では、会社側は善意で転居の手伝いをしていると主張してくるでしょうし、そもそも該当する各社員がそれを望んでいないかどうかが分かりません。
社員がカギを渡せば、カギの貸与が強要されたものであるかどうかが争点となってしまいます。
カギを渡さないことで具体的な不利益(就業規則に書かれている転居費用負担の拒否等)を被れば、会社側がカギの貸与を強要していると主張できるでしょう。

>・もし従業員が住居の立入を精神的苦痛とし、メンタルヘルス不調を発生した場合、勤務先は対応すべきなのでしょうか。
対応はされるでしょうけれども、最初に主張してくるのは「当該社員は会社側の転居手伝いの提案に合意してカギを貸与してきた。メンタルヘルス不調の原因は別にあるのだろう。」だと思います。
毎日入り込んでいるのであればまだしも、見積の時の1回または数回で、その前に社員自身が住居の立ち入りのためにカギを渡していますよね。
カギの受け渡しの際にそれなりに揉めておかないと、因果関係を主張するのが難しくなるのではないでしょうか。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者トライトンさん

2012年09月25日 09:15

遊佐さんがご指摘のように、従業員がカギを渡していますので、訴訟となった場合、確かに住居侵入罪で争うのは困難だと思います。
ただ、ご質問は会社のそういう行為が違法かどうか?どうしたらいいか?ということだと思われます。
鍵を渡さないようにすることも大事ですが、会社の総務管理者から指示されると従業員としては、なかなか拒否するのも難しく、結果として鍵を渡してしまているものと推測しています。

皆さんのご意見で、会社のそういう行為は違法であることは間違いないものと思われます。藤田さんがご指摘のように相談室や、あるいは内部通報制度があれば、そこに通報することも一策と思います。会社の組織がわかりませんが、役員や社長など、総務管理職の上の立場あるいは人事部のような部署、あるいは法務担当に相談するのもいいと思います。違法なのですから、担当部署である総務以外のどこかに相談できないでしょうか?

筒川嶋子さんからの回答を待ちたいと思います。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者もふおさん

2012年09月25日 21:50

皆様

ご回答ありがとうございます。筒川です。
返信が遅くなり申し訳ありません。

立入については合意はしていません。
トライトンさんのご指摘通り、従業員も会社の総務から言われて拒否できない状況です。
会社の、総務部の人間のそういう行為が違法かどうか?どうしたらいいか?で本当に困っています。

社長も知っています。
総務部の管理職に、顛末書を提出させて終わりにしようとしています。
顛末書には、もう二度としないという意味もありません。

目安箱になるはずのコンプライアンス委員会に報告しても、従業員にかわって引越の見積をしてくれてるんだからいいじゃないか、と取り合ってくれません。
コンプライアンス委員会と連携している弁護士からの回答もありません。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者遊佐_さん

2012年09月26日 02:28

>総務部の管理職に、顛末書を提出させて終わりにしようとしています。
>顛末書には、もう二度としないという意味もありません。
社員からのクレームを受け、社長の指示で管理職が顛末書を提出するのであれば、問題はほぼ解決したと思います。
なぜ、これで終わりと考えていないのでしょうか?
顛末書には、もう二度としないという意味はないかもしれませんが、今後も続けるという意味もありません。顛末書はトラブル等が生じた場合にその内容を報告するための書類であり、会社はトラブル等があったことを認識しているでしょう。

顛末書の中に鍵の貸与要求は問題がなく、今後も続けると書いてあったのですか?顛末書提出後にも鍵の貸与要求があったのですか?それとも、要求は今後の鍵の貸与要求の禁止だけではないのですか?


何も求めないのであれば、どうするかを困ることはありませんので、今の時点でも会社に何らかの要求があるのですよね。それは何ですか?
何を要求したいのかによって、要求方法は変わってくるでしょう。


また、もしかして社内にメンタルヘルス不調を発症させた方がいらっしゃるのでしょうか?
その方については、会社と争うよりも、専門家による治療を優先させたほうがいいと思います。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者トライトンさん

2012年09月26日 09:31

筒川嶋子さん

会社の、総務部の人間のそういう行為が違法かどうか?
→違法は間違いありません。

どうしたらいいか?で本当に困っています。
顛末書を提出させることになったにも関わらず、
 現時点で困っていることは何ですか?

社長も知っています。
総務部の管理職に、顛末書を提出させて終わりにしようとしています。
顛末書には、もう二度としないという意味もありません。
→本来であれば、始末書がベターだと思いますが、顛末書総務
から提出させるのですから、社長が問題であることを認識した
のだと思います。
 今後、同様のことが行われるなら、新たな対応を期待できるの
 ではないですか?

目安箱になるはずのコンプライアンス委員会に報告しても、従業員にかわって引越の見積をしてくれてるんだからいいじゃないか、と取り合ってくれません。
コンプライアンス委員会と連携している弁護士からの回答もありません。
→弁護士に直接問い合わせしたのですか?それともコンプライア
 ンス委員会から弁護士にコンタクトしたのですか?
 後者なら、コンプライアンス委員会の対応から期待できないか
 もしれませんね。また、そういう対応なら御社のコンプライア
 ンス委員会は期待できませんね。
 建前でそういう機関を設けただけでしょう。

コンプライアンスという以前に、本件は常識の問題であり、
 ふつうは誰でも問題だとわかるはずです。
 総務がそういうことをするのは、何か理由というか意図がある
 のではないでしょうか?
 とにかく、顛末書提出という社長の判断が下ったのですから、
 しばらく様子をみたらいかがでしょうか?
 勤務時間中であっても、今後は事前に日時を打ち合わせて、
 本人が必ず立ち会うということにすれば宜しいと思います。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者もふおさん

2012年09月28日 23:49

遊佐_ さん、トライトン さん
ご返信ありがとうございます、筒川です。

ご指摘の通り、総務部の行為は常識以前の問題です。
就業規則の、「従業員が自分で見積を取ること」からも逸脱しており、総務部の行為は会社の規則からも常識からも逸脱しています。
意図については何も説明がありません。自分がどれだけひどいことをしているかわかっていないので説明もできないのでしょう。

また、常識以前の問題であることを、総務部はじめ上層部は誰も認識していませんでした。
顛末書総務部が提出したという事実だけ知らされており、内容の確認はさせてもらっていません。

要求は住居立入の禁止、従業員個人情報を保護してほしい、ハラスメントへの償いをしてもらいたい、の3点です。
 鍵の貸与の禁止、個人情報の保護は当たり前の話ですが、対応するという上層部の回答はありません。

弁護士にも直接問い合わせましたが、パワハラであるとも何とも回答はありませんでした。

 社内にメンタルヘルス不調を発症した者がいます。
 転勤をきっかけに総務部の者に住居の立ち入りをされ、会社の人間が立ち入ってまで指定した引越業者に所持品を壊され、総務部に引越のトラブルを報告したところ「わけが分からん。信用できない。自分で勝手に(引越業者と)交渉して」と電話口で怒鳴られ、勤務先から何一つフォローがなかったからです。
 ちなみに総務部への報告は、第三者に見せても問題がない内容でした。
 総務部が、他人の家に入りながら責任は放棄しているのです。
引越の見積書には、総務部の人間のサインがあり勤務先名が記載されています。したがって示談書などの書類は総務部に届きます。書類が届くたびに「なんで書類がくるのか」と怒鳴られ続けました。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者遊佐_さん

2012年10月05日 22:39

>住居立入の禁止
これは既に解決しているのでは?
会社側からの正式な回答を求めたい場合や、顛末書提出後も続いている状況であれば、団交で議題に挙げてはいかがでしょうか。
総務側の対応も交渉材料に出来るでしょう。

>従業員個人情報を保護してほしい
筒川さんはこのスレッドで始めて個人情報という言葉を使いましたが、具体的には何を指しているのでしょうか?
住居立入の禁止のことであれば、先の要求と同じです。
違うのであれば、会社に具体的に何をさせるのか(又は、させないのか)を伝える必要があるでしょう。

>ハラスメントへの償いをしてもらいたい
具体的に償いとは何ですか?
社長や担当者の謝罪の要求であれば、団交の要求でよく耳にします。会社側も事実を認識し再発防止を考えているのであれば、そこまで困難な要求ではないかもしれません。

金の請求であれば、あっせんまたは裁判に発展するのを前提に、弁護士または社外労組で話に乗ってくれるところを探してはいかがでしょうか。
筒川さんが労働者の代表だとしても、他にブレインがいないと裁判に臨むのは困難だと思います。

> 弁護士にも直接問い合わせましたが、パワハラであるとも何とも回答はありませんでした。
その弁護士は、会社のために働いている人ですよね。
会社の不利になる回答をするために、会社から顧問料を受け取っているわけではないでしょう。

また、以下は蛇足ですが、
メンタルヘルス不調を発症した方は、まだ労災認定を受けているわけではないのですよね。
おととい、甲府地裁で過労による自殺で損害賠償命令が出た事件では、自殺から労災認定まで2年、損害賠償命令まで5年かかっています。
まだ地裁判決なので、控訴上告があればさらに数年単位で時間がかかるでしょう。

そのくらいの時間のスパンで会社と争うことになるかもしれませんが、筒川さんは大丈夫でしょうか?

1980年代の労使問題について、いまだに活動している団体もありますので、信念のある方にとっては時間は関係ないのかもしれませんが。

Re: 管理職が従業員の住居に立ち入る件につきまして

著者もふおさん

2012年10月12日 14:41

遊佐_様、皆様

ご連絡ありがとうございます。筒川です。
いろいろ悩んでしまい返信が遅くなり申し訳ありません。

住居立ち入りの禁止は、もちろんです。

ほかにもあります。

取締役の謝罪はありましたが、謝罪の後にも新たに個人情報の侵害がありました。
取締役が、従業員の病名を、他の従業員に勝手に報告するのです。
病気だった従業員の許可も得ていません。

病名については、個人情報の中でも特に重要な機微情報といわれているはずですが、勤務先では関知されていないようです。
職場の同僚に言ってもいないのに、病名が知られているのは、かなりショックを受けます。

コンプライアンス委員会は、病名を勝手に報告した件についても「ケセラセラで気にするな」という回答だけでした。

勤務先には組合がなく、従業員代表だけがいます。
従業員代表も交渉してくれましたが、何も回答はありませんでした。

メンタルヘルス不調を発症した者は、労災の認定を受けていません。
ちなみに私です。
病名を喋られたの従業員も、同じく私です。

労災で提出する休業補償請求書がありますが、申請書の受け取りを医師が拒否するからです。拒否した病院は精神科ですが「こういう(メンタル関連は)仕事との因果関係がわからないから書きません」と言われます。

取締役や管理職との話し合いはありましたが、話し合いは名ばかりで、経営が苦しいという愚痴ばかりを聞かされます。

職場復帰はしていますが、毎日が辛いです。
家族の手前と自活しなければならない手前、勤務は続けていますし、勤務先と交渉を続けていますが、うまくいきません。

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