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労務管理

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残業時間の振替について

著者 kumirin さん

最終更新日:2013年01月28日 17:41

いつも勉強させて頂いております。

早速ですが タイトルの通り 残業時間の振替について質問です。
弊社では 時間外・休日労働の協定書・特別条項により残業可能時間を
最大1ヶ月80時間・回数は6回までとしています。
80時間を6回はほぼ皆無ですが
42時間を超えることはよくあり 6回の規定からはみ出ないよう
上司が頭を悩ませています。

そこで 残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。
弊社では 上記処理は不可としています。
ネットで調べたところ 残業代の削減方法として 掲載されているものを何箇所が見つけました。

が・・・
残業時間を休日に振り替えた場合 振替をした残業時間はどのように計算するのでしょうか。
振替をした時間は マイナスをして 計算したらよいのでしょうか。

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Re: 残業時間の振替について

著者いつかいりさん

2013年01月28日 21:16

>  残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。

言わんとしていることが、よくわかりません。ある日に時間外労働させた、という事実は帳消しにはできません。

ただし、次の二つ、考えることは可能です。

ある週の休日労働を、別の週に代休させた場合、その別の週の実労働時間にゆとり(たとえば週40時間労働のところ実労32時間)ができ、その週の法定外休日の労働は、8時間までは時間外労働にあたりません。

もう一つは、法定休日を曜日特定することにより、その曜日の休日労働は、時間外労働でなく、休日労働としてカウントするため、時間外労働時間の累計に加算することから免れます。この場合は、1.35倍以上に割増した賃金支払を要します。

ネットでしらべた参考事項をリンクしていただければ、それについてコメントすることは可能です。

Re: 残業時間の振替について

著者kumirinさん

2013年01月29日 14:25

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

> >  残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。
>
> 言わんとしていることが、よくわかりません。

 ↑ 残業時間(8時間分)を 別の出勤日に休むことで 振替ることは可能かどうか ということです。
  言葉足らずで申し訳ありません。


> もう一つは、法定休日を曜日特定することにより、その曜日の休日労働は、時間外労働でなく、休日労働としてカウントするた
> め、時間外労働時間の累計に加算することから免れます。この場合は、1.35倍以上に割増した賃金支払を要します。

法定休日の労働は時間外労働に入らないのですね!
これは知りませんでした。 私の勉強不足なだけですが・・・


参考HPを添付しています。
https://jinjibu.jp/qa/detl/989/1/
http://www.office-takaya.com/pdf/jyouhou/14.pdf#search='%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E
   6~7ページにかけての[6]

 給与的にはOKのようですが 残業時間など勤務時間はどのようになるのか。
 給与明細への記載方法は???
 36協定の方面からみた場合 問題とならないのかも疑問です。

Re: 残業時間の振替について

著者いつかいりさん

2013年01月29日 20:13

2つとも読みましたが、しっかり読者に何を伝えたいのか、あるいは本当に次のことがわかっているのか、疑問です。

労働時間の把握、とそれに対していかに賃金を支払わなければならないか、時間計算と賃金計算は別物です。後者は「残業代を支払い、代休付与控除する」賃金計算上の算法であって、法定労働時間を超えた事実は、消せません。

残業発生に、規則性(月末に締めの仕事が集中)があるなら、変形労働時間制を導入するのも一考です。

Re: 残業時間の振替について

著者kumirinさん

2013年02月01日 13:07

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。
やはり 残業時間を消すことはできないですね。

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