相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
早速ですが タイトルの通り 残業時間の振替について質問です。
弊社では 時間外・休日労働の協定書・特別条項により残業可能時間を
最大1ヶ月80時間・回数は6回までとしています。
80時間を6回はほぼ皆無ですが
42時間を超えることはよくあり 6回の規定からはみ出ないよう
上司が頭を悩ませています。
そこで 残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。
弊社では 上記処理は不可としています。
ネットで調べたところ 残業代の削減方法として 掲載されているものを何箇所が見つけました。
が・・・
残業時間を休日に振り替えた場合 振替をした残業時間はどのように計算するのでしょうか。
振替をした時間は マイナスをして 計算したらよいのでしょうか。
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> 残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。
言わんとしていることが、よくわかりません。ある日に時間外労働させた、という事実は帳消しにはできません。
ただし、次の二つ、考えることは可能です。
ある週の休日労働を、別の週に代休させた場合、その別の週の実労働時間にゆとり(たとえば週40時間労働のところ実労32時間)ができ、その週の法定外休日の労働は、8時間までは時間外労働にあたりません。
もう一つは、法定休日を曜日特定することにより、その曜日の休日労働は、時間外労働でなく、休日労働としてカウントするため、時間外労働時間の累計に加算することから免れます。この場合は、1.35倍以上に割増した賃金支払を要します。
ネットでしらべた参考事項をリンクしていただければ、それについてコメントすることは可能です。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
> > 残業時間(8時間分)を平日に休日として 振替ることは出来ないかと言われました。
>
> 言わんとしていることが、よくわかりません。
↑ 残業時間(8時間分)を 別の出勤日に休むことで 振替ることは可能かどうか ということです。
言葉足らずで申し訳ありません。
> もう一つは、法定休日を曜日特定することにより、その曜日の休日労働は、時間外労働でなく、休日労働としてカウントするた
> め、時間外労働時間の累計に加算することから免れます。この場合は、1.35倍以上に割増した賃金支払を要します。
法定休日の労働は時間外労働に入らないのですね!
これは知りませんでした。 私の勉強不足なだけですが・・・
参考HPを添付しています。
・https://jinjibu.jp/qa/detl/989/1/
・http://www.office-takaya.com/pdf/jyouhou/14.pdf#search='%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E
6~7ページにかけての[6]
給与的にはOKのようですが 残業時間など勤務時間はどのようになるのか。
給与明細への記載方法は???
36協定の方面からみた場合 問題とならないのかも疑問です。
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