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労務管理

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グループホームについて

著者 musicmind さん

最終更新日:2013年03月24日 21:27

グループホームに勤務しまもない者です。
いくつか質問させてください。

① 社会福祉法人で、特養・グループホーム・デイサービス事業の職場ですが、
  特養とデイサービスが実働8時間で休憩60分に対し、グループホームは
  実働8時間で休憩45分です。
  就業規則法人全体での記載で、グループホームのみの就業規則はありません。
  60分と記載があるのに実際は45分のみというのは違法でしょうか。


② 4シフトで早番・日勤・遅番・夜勤とあるのですが、夜勤は18時~9時迄の実働15時間。
  9人を一人でみるので、休憩は全くありません。これも違法でしょうか。
  

③ 夜勤以外の休憩時間は早番は45分きちんと取れるのに対し、日勤は午後の15分のみで
  昼の30分は、「休憩しながら記録・業務日誌作成・小口現金金種表作成」、
  遅番は30分で、こちらも午後の残り15分は「休憩しながら気づいたことを記録」です。
  これらが違法なことは認識していますが、2ユニット間に共有スタッフルームがあり、
  利用者さんがいるホールもすぐ目の前でドアやパーテーション等は一切無し。
  業務から離れ休憩を取れる場所もなく、ここで休まざるおえない環境です。
  (特養とデイサービスには職員専用休憩室有)
  休憩時間は原則何処ですごしてもいいと認識していますが、動きたくても時間が取れない・
  また、動ける環境でもないというのも違法にあたりますでしょうか。


④ 勤務してまもなく2週間ですが、未だに労働条件通知書をいただいておりません。
  催促はしましたが、「本来4月からの1年単位での更新だからそれで作成します。
  今は年度末でまだ実習期間だし、もう少し待ってて。」との返答でした。
  なので確かめようがないのですが、私の勤務する職場の法定労働時間は40時間、
  または44時間どちらなのでしょうか。
  「特例事業場」というのは理解していますが、1ユニットの常時雇用労働者は7人・
  2ユニットありグループホーム全体で14人。法人全体では80人くらいです。


たくさん質問して申し訳ありませんが、取り急ぎご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: グループホームについて

著者天人鳥さん

2013年03月28日 13:34

musicmind さん こんにちは
レスがつきにくいようですのでご参考までに。


>60分と記載があるのに実際は45分のみというのは違法でしょうか。

就業規則違反ですね。労基法第2条2には以下のように定められていますが、罰則はありません。

労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

なお、休憩時間については労基法第34条で、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は45分間以上、8時間を超える場合は1時間以上必要とされています。就業規則違反は別として、実働8時間に対して45分間の休憩でしたらこの点はクリアしています。


>夜勤は18時~9時迄の実働15時間。9人を一人でみるので、休憩は全くありません。これも違法でしょうか。

継続勤務が2歴日にわたっていますが、このことについては次の行政解釈があります。

継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、  当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該「1日」の労働とする

①で述べました通り、この場合は1時間以上の休憩が必要です。
就業規則上は休憩時間を取ってあるが現実は休憩が取れないということだと思います。上司なり経営者なりに改善を訴えるしかないように思います。
ところで、 「9人を一人でみる」「2ユニット」とありますので夜勤は2人でされるのでしょうか。それでしたら、一方が休憩中は1人で2ユニットみることも可能との経営者側の言い訳も成り立つような気がします。私が知っているのは老健と特養ですが、介護保険上は2ユニットに夜勤者1人でOKでしたし、実際そのように運営されていました


前半の部分は、業務をさせているわけですからお書きのとおり違法ですね。
後半の部分はグレーゾーンのような気がします。回答に自信がありません。


>私の勤務する職場の法定労働時間は40時間、または44時間どちらなのでしょうか。

業種は特例事業場に該当しますが、常時雇用労働者がグループホームだけでも10人以上ですから該当しません。週40時間以内です。






Re: グループホームについて

著者musicmindさん

2013年03月28日 22:35

天人鳥 様

 こんばんは。 レス有難うございます。

 ① やはり違反ですよね。
    スタッフルームにある就業規則は現行前のもので、全く内容の合ってないものでした。
    これだけでも違反になりますが、8時間以上労働してるのは間違いありませんので、
    タイムカードで証明できると思います。

 ② 「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として
    取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該「1日」の労働とする」

    夜勤は各ユニットに一人ずつで2人ですが、どちらのユニットもみるのは9人のみで、
    一人が休憩中に18人をみることはありません。
    昔は「夜勤が一人のみで18人みていた」とは聞いていましたが、夜勤の業務担当表
    には、どこにも「交代」や「休憩」いう文字はありません。
    これだけでも違法だと判断がつきますね。

 ③ 後半はグレーゾーンなんですね。
    とにかく出勤して敷地に入ったら、退勤まで出れない状況です。
    休憩時間に裏手の駐車場で私用電話をしに行く時にでも、拘束時間外なのに
    タイムカードを打刻して行けという会社です。

 ④ やはり週40時間以内なんですね。


 前職が総務・経理で、介護業界に初めての転職で一時はどこもこういうものかと
 思ったりもしましたが、やはり私の勤務先はかなりの違法がありそうですね。
 あまりに卑劣・杜撰な企業体質にしかるべき処に異議を唱えようと思います。

 ご相談にのっていただき、有難うございました。    
   
    

    

Re: グループホームについて

著者monkonさんさん

2016年09月30日 01:13


違法です。

グループホームの休憩については、現在、障害者施設などのように、休憩時間を無くても仕方ない方向に検討されてはいるようですが、現段階では、違法です。

悪循環で、慢性化する人手不足だと思います。

管理者側は
「命を預かっている仕事なのだから、休憩賃金に頭を悩まし、仕事を疎かに考えるのは、間違いだ!」と述べられる方もおり、それを福祉理念のようにして、集結しているやも。

違法であることをわかってやっています。
確信犯と言えるでしょう。

資格のない方、未経験の方歓迎するのは、人手不足解消と何も知らない方なら騙せると考えているのではないかという気がします。

違法であるとうるさく言わない方がいいかとも思います。理由は、圧力をかけられると思います。あの手この手で、圧迫されてませんか?
ある種の暴力団と同じです。

私は、この違法行為をなんともしない姿勢がおぞましいので、守らない施設は、おことわりです。実際、以前働いたグループホームは、休憩時間が1時間きちんとありましたから。

経営者の質の問題でしょう。
朱に交われば赤くなるというように、悪いことをしている人って、胡散臭いですから。
ただ、人に携わる仕事なのだから、恒に時間通りに事が運ばないとは思いますが、恒久的に慣例として?休憩時間がないのを当たり前と堂々と威張り散らす上司は、全く尊敬できません。歳が上だろうと素晴らしい経歴、資格を持ち得ていても、仕事の効率や利潤追求ばかりが目的では、働くに当たり、充実感も楽しさもないのですから。
初めから、休憩時間はないと話すならわかりますが、休憩時間1時間、夜勤帯は、2時間と求人広告に載せ、面接時にも話す訳だから、騙して人集めではね。
介護という福祉の分野では、休憩時間だけではなく、法スレスレだの違反だの多いですから、自分が知識を集めて、法を犯す(看護士でもないのに、摘便とかのことです。)場合は、弁護するしかないのですから。

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