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労務管理

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高年齢者雇用安定法について

著者 マキマキマッキー さん

最終更新日:2013年03月25日 19:30

我が社では、定年制度(満60歳)が有ります。現状の60歳定年制度は60歳の時点で一旦正社員の終了として退職金の計算をし支払いをします。その上で本人の希望があれば、パート社員として時給換算で再雇用をさせていただいているのですが、平成25年4月1日より就業規則において65歳までの雇用を強制的に執行しなければならないのでしょうか?
またその場合従来ある退職金制度の見直しはできるのでしょうか?
以上の質問よろしくお願いいたします

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Re: 高年齢者雇用安定法について

著者いつかいりさん

2013年03月26日 02:55

> 平成25年4月1日より就業規則において65歳までの雇用を強制的に執行しなければならないのでしょうか?

労使協定がなければ、希望する人全員に対して、65歳まで安定した雇用の場を提供する義務があります。

退職金見直しは別問題ですので、就業規則不利益変更であれば、労働契約法にそって手続しないと、裁判でまけたら御社が相応の不利益をこうむります。

Re: 高年齢者雇用安定法について

A:今月中に定年・条文改正案を労働基準監督署に提出する必要があります。法令が改正されています。
(改正条文)案[運送業の場合]
第○○条 従業員定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1) 就労意欲があり、引き続き勤務を希望する者
   但し、適性診断において問題がないこと
(2)「働く意志」に関する基準
  ・ 定年退職後、直ちに業務に従事できる者
(3)「勤務態度」に関する基準
  ・ 過去1~5年間の出勤率が95%以上
  ・ 過去1~3年間無断欠勤がないこと
(4)「健康」に関する基準
  ・ 直近の健康診断の結果、業務に支障がないこと
(5)「能力・経験」に関する基準
  ・ 業務遂行に必要な資格を有していること
  ・ 業務成績・評価が普通の水準以上であること
  ・ 過去1~2年の人事考課が80点以上の評価であること
(6)「運転技術」に関する基準
  ・ 過去の勤続年数が5年であること
  ・ 若者への運転技術の伝承ができること
(7)「その他」の基準
  ・ 無事故であること。(交通事故・商品事故)
・ 無違反歴(交通事故)であること
  ・ 最高血圧140以上でないこと
・ 無呼吸症候群でないこと
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同法の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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