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試用期間を経て嘱託社員になる雇用保険取得について

著者 初心者A さん

最終更新日:2013年05月22日 16:03

来月、新しく1人雇い入れます
雇用形態は嘱託です(1年契約・本人の申出、解雇基準等に該当しない限り更新。更新の都度、雇用契約書を交わしています)

通常、嘱託で雇い入れる場合雇用契約書を交わしていますが、今回最初の3か月は試用期間扱いなので契約書を交わさず、3ヶ月後に契約書を交わすと言われました。この件に関して口頭で採用者に伝え同意を得ているとの事です。
試用期間後に雇用継続するのはほぼ決まっております。(試用期間ですが、給与・勤務時間等は特別変更なく3ヵ月後に雇用契約書を交わす際の内容と同じです)

労働時間・期間から、雇い入れる来月から雇用保険資格の対象者なので資格取得届を提出するつもりですが、この場合試用期間契約書を作成し添付しないといけないでしょうか?
あと、取得届の「11.雇用形態」がどれに該当するか迷っております。

口頭のみでいいのか、なぜ試用期間扱いなのか、全く今まで経験がない雇い入れ方なので悩んでおります。
文章もめちゃくちゃで申し訳ございませんが、よろしくおねがいします。



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Re: 試用期間を経て嘱託社員になる雇用保険取得について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月23日 09:59

>
> 労働時間・期間から、雇い入れる来月から雇用保険資格の対象者なので資格取得届を提出するつもりですが、この場合試用期間契約書を作成し添付しないといけないでしょうか?


不要です。資格取得届の提出だけで結構です。

平成22年より、原則として、雇用保険被保険者資格取得届に、
添付書類は不要となっています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf

ただ、ハローワークのHPには
賃金台帳労働者名簿出勤簿その他記載内容を確認できる書類を
持参していただく場合があります。」との記載がありますが、
これは資格取得届を提出期限を過ぎてから出すなど、
勤務実態を確認する必要が特にある場合に限ります。

通常、雇い入れてすぐに資格取得届を出すのでしたら、
原則通り、添付書類は不要です。


> あと、取得届の「11.雇用形態」がどれに該当するか迷っております。

11欄には、以下に該当するものをそれぞれ選択します。
届出に係る者が派遣労働者(いわゆる登録型の派遣労働者であり船員を除く。)に
該当する場合には、「2」(派遣労働者
短時間労働者(派遣労働者、船員に該当する者を除く。)に該当する場合には、
「3」(パートタイム)、
有期契約労働者(派遣労働者、パートタイム、船員に該当する者を除く。)に該当する場合には、「4」(有期契約労働者)を選択してください。

ここで、ご質問の件ですが、1年毎の更新とのことですので、「4」に該当すると思います。

ただ、その方の雇用条件がパートタイマーなら、「3」に該当します。
具体的には「御社の正社員の方に比べ、週の労働時間が3分の2=概ね週30時間程度」
が目安となり、これより労働時間が短い者を「短時間労働者」といいます。

雇用条件から、「3」「4」、最適な方を選んで下さい。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 試用期間を経て嘱託社員になる雇用保険取得について

著者初心者Aさん

2013年05月23日 15:13

みなとみらい人事コンサルティング様の回答通りに、本日手続きをハローワークにてしてきました。
無事手続きが完了し、ほっとしております。

詳しい回答をしてくださり、本当に助かりました。
心より御礼申し上げます。

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