相談の広場
初めまして!質問お願い致します。
今年の3月20日に12年正社員で勤めた会社を自主退職し、同じ会社で4月1日から雇用保険なし 月
月14日 120H程でアルバイトをしています。
会社からアルバイトは、雇用保険加入ができないと言われ 退社を考えています。
ハローワークには正社員を退職してから、何も届けなどをだしていません。
今のアルバイトを継続しながら、雇用保険の受給申請をだす事は可能でしょうか?
人員不足ですぐに退社は厳しそうですが、アルバイトの出勤日数を減らしてもらうなどをしても、
受給は不可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 初めまして!質問お願い致します。
> 今年の3月20日に12年正社員で勤めた会社を自主退職し、同じ会社で4月1日から雇用保険なし 月
> 月14日 120H程でアルバイトをしています。
> 会社からアルバイトは、雇用保険加入ができないと言われ 退社を考えています。
> ハローワークには正社員を退職してから、何も届けなどをだしていません。
> 今のアルバイトを継続しながら、雇用保険の受給申請をだす事は可能でしょうか?
> 人員不足ですぐに退社は厳しそうですが、アルバイトの出勤日数を減らしてもらうなどをしても、
> 受給は不可能でしょうか?
> 宜しくお願い致します。
・雇用保険の被保険者に該当するか否かは、
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上継続して雇用される見込み
で判断します。
・4月1日から現在まで月120時間程度(1週当たり約30時間)勤務しているのであれば、上記の2つの要件を満たしていますから、雇用保険の被保険者に該当します。
・担当者が、「アルバイト」は雇用保険に加入できないとしているのは誤りです。
「アルバイト」、「パートタイマー」、「契約社員」、「準社員」など、正社員以外を表す種々の呼称がありますが、加入に際しての判断において呼称は関係ありません。
上記の2つの要件を満たせば、「アルバイト」以下の呼称であっても加入させなければなりません。
至急4月1日に遡って加入手続きを取るよう担当者に申し出ることです。
・現在のアルバイトを続けながら失業給付を受給することはできません。なぜなら、あなたは1箇月に120時間勤務しているのですから失業状態ではないからです。
日数を減らして、上記の①の条件に該当しない程度まで減らしてもだめです。勤務時間が少なくなっても、継続的な雇用契約下にあって労働の対価である賃金を得ている以上、「失業状態」ではないからです。
> 返信ありがとうございます!
> 何度お願いしても、雇用保険に加入させてもらえないので9月には退社しようと考えています。
> 今日ハローワークに聞いたら、週20H以内の契約になっているかを会社に確認してみてから、来てと言われました。
> また退社するなら、8月中に申請した方が 来年三月までに受給が完了できると言われました。
> 今のアルバイトで雇用保険加入が一番嬉しいのですが、意味がわかりません(>_
雇用保険料を会社はケチっているのでしょうか??
雇用保険料は業種により異なりますが、一般の事業の場合、月々の賃金に対して本人負担5/1000、事業主負担が8.5/1000 と さほど高額ではありません。
またご承知のことかもしれませんが、
社会保険の方は、正社員の概ね3/4以上の労働日数・労働時間であれば摘要されます。
もちろん健康保険料や厚生年金保険料も本人負担と事業主負担が発生します。
ちなみに現在は、国民年金と国民健康保険に加入はされていますか?
月14日、120Hという事ですと微妙なラインかもしれませんが、こちらも確認されたほうがいいかもしれません。
横から失礼します。
> 今日ハローワークに聞いたら、週20H以内の契約になっているかを会社に確認してみてから、来てと言われました。
雇用契約上の基本は週20時間未満だが、たまたま忙しかった、欠勤者・退職者がいたなどの事情で週20時間を超えた場合は、雇用保険の加入義務に該当した、とは言えない場合があります。
加入義務があるのに雇用保険に会社が加入させていない場合は、労働者がハローワークで被保険者資格の確認申請を行い、遡って加入できる場合があります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
ただし、雇用保険の基本手当を受給しようとする場合、退職前6カ月の平均賃金が計算のもとになります。3月の退職時と現時点とで比較して、現時点の方が賃金水準が下がっているなら、3月の退職以後を被保険者期間としない方が有利になる場合もあります。できれば一度、ハローワークでどちらが有利か試算してもらってください。
> また退社するなら、8月中に申請した方が 来年三月までに受給が完了できると言われました。
3月20日の自己都合退職、被保険者期間12年ということですと、離職後1年である平成26年3月20日よりも、給付制限3ヶ月と受給期間120日=4ヶ月の合計7ヶ月前にハローワークで手続きしませんと、3月20日を過ぎた日数分は受給できなくなります。そのため8月中の手続をお勧めしていると思います。
4月以降も雇用保険の被保険者期間とするなら受給期限は伸びますが、基本手当日額が変わると思われます。
> この際は、☆週20H以上働くと 受給が後回しになるという内容だったと思いますが、
> 8月申請→12~3月受給とわりとギリギリの時期なのですが、この☆後回しになるというのは
> 3月を過ぎると受給はなくなりますか?
おそらくは、週20H以上働くと就業しているとみなされ、その期間は基本手当が受給できない→先送りになる、という意味と思います。先送りになった日数が退職後1年を超えてしまうと、その分は受給できません。
ただ、私の地区のハローワークでは
・1日4時間以上働くと就業しているみなされ、その日の分は先送りになります。
・時間にかかわらず、定期的に仕事があるならば「仕事を探していてすぐに就職できる状態」ではないとみなされ、基本手当の受給申請を受け付けてもらえません
ハローワークにより取り扱いが違う場合もあるようですので、ご確認ください。
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