相談の広場
お世話になります。
色々調べてもわからないことがあり、質問させていただきます。
自動車部品系製造業です。
弊社では
1.就業規則に交替勤務制はうたっていない。時差出勤はうたっています。
2.年間休日(120日)が決まっている、8h/日の1ヵ年の変形労働時間制。
祝日関係なしの、基本土日休みで年間カレンダーを作成する。
3.二交代または三交代勤務にて土日稼動発生時には、2項のために毎月、変形労働をさらに
変形する労使協定書(休日を変更する)を作成している。
これやらないと、土日が休日出勤、平日休みが代休と言う処理になってしまう。
4.二交代時は7:00~19:10、19:00~翌7:10(実働11h・内残業3h)
三交代時は7:00~16:10、15:00~24:10、23:00~翌8:10(実働8h)
どちらも5連勤務、2連休。
日々、二交代の人、三交代の人がいます。
※3・4項の状況が半年程度続いています。
質問(法的にはどうなのでしょう?)
未確認事項が若干あり、申し訳ないのですが、
①.シフトで24時間稼動を続けている限り、日勤者とは月間休日数が変わってしまう
月が出てきます。
例)交代勤務者:1、2日休日スタート、29、30日休日で10日/月
日勤者:8日/月
→この場合、現在、部署の職制が交代勤務者の残業16hを代休処理しているとのこと。
逆も当然ありえるが、どうしているかは未確認。
日数合わせの休日出勤届けも出ていない。
このような処理をして問題がないのか?
(この処理の上で、年間休日数がきちんと合っているのかは、これから過去数年分確認
してみます)
②.深夜勤務明け(7:10 or 8:10)、明け日休日扱い、休日、早番勤務(7:00)
これって、2日間の休日にならないような気がします。
年間休日数を決めた上での休日扱いなので、24h×2と考えればわずかですが10分間、
交代勤務の規定がないので、日勤者と同じように日数と考えると、最後の深夜勤務の
0:00~明けまでが休日出勤扱い?
色々該当部署従業員からまとめて問い合わせと苦情が(汗)
・36協定のために残業制限があるのはわかるが、二交代の翌週が三交代とか、逆にしんどい。
・上記①の処理を「前からだから」と言って課長が本人同意なく勝手にやるけどいいの?
・設備から離れられんから、所定の昼食休憩時間を取れないんだけど、どうするの?
・人数知れてるのに、休日の希望を聞いてくれないから、二交代時に通院も出来なくて困ってる。
・上の理由で、人がいないのを承知で、通院で有給休暇を出す相談しても、断られる。
本当に困ってますので、まずは法的な部分をクリアにしてから、該当部署の課長に指導を入れたいと思っています。
就業規則・・・は、労使の関係ですぐには変更の準備が整わないと考えています。
長文失礼しました。
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はっきりいって、経験のある社労士といった専門家に診断を仰ぐべきでしょう。
法令で引っかかる部分を指摘します。
1.1~2と3以下が矛盾しますが、就業規則の次の記載はあるのでしょうか?
交代勤務におけるそれぞれの、
・始業終業時刻、休憩時間帯
・休日の定め
これらは絶対記載事項です。
2.1年単位の変形労働時間制ということですが、毎年労使協定締結して労基署に届け出てるのでしょうか?
> 二交代時は7:00~19:10、19:00~翌7:10(実働11h・内残業3h)
8時間はみせかけで、11時間強制していること自体、1年単位の運営上不可です。10時間以下にしてください。9時間を超える設定の場合、翌期の設定いかんによっては、1休日増やさないと労基署は受けないペナルティがあります。
3.1勤務暦日をまたいだ設定なので、1年単位の年間労働日数の上限280日をこえてませんか?休日とは、0時からはじまる24時間継続したものを付与せねばなりません。
いろいろ問題あり過ぎで、ネット上では回答しきれません。
いつかいりさん、ご回答ありがとうございました。
こちらも平行して、一生懸命調べています。
> 交代勤務におけるそれぞれの、
> ・始業終業時刻、休憩時間帯
> ・休日の定め
交代勤務に関する定めがまったくないんです。
就業規則に交代勤務に関する定めがないから、さてどうしたものかと・・・
基本は、時差は認めていても、8:00~17:00(実働8h)
休日数は120日で定めがあり、休日は別途定めるカレンダーです。
(完成車メーカー合わせになるため、年間休日120日)
> 2.1年単位の変形労働時間制ということですが、毎年労使協定締結して労基署に届け出てるのでしょうか?
36協定しか毎年はやってないですね。
日勤の定めしかない、というかそれが就業規則に決めてしまっています。
> > 二交代時は7:00~19:10、19:00~翌7:10(実働11h・内残業3h)
>
> 8時間はみせかけで、11時間強制していること自体、1年単位の運営上不可です。10時間以下にしてください。9時間を超える設定の場合、翌期の設定いかんによっては、1休日増やさないと労基署は受けないペナルティがあります。
仮に就業規則に定めるとしても、二交代の時間や休みは載せれません。
三交代とともに、二直(ともに実働8h)を定めて、二直時の残業扱いですかね。
> 3.1勤務暦日をまたいだ設定なので、1年単位の年間労働日数の上限280日をこえてませんか?休日とは、0時からはじまる24時間継続したものを付与せねばなりません。
就業規則に、基発150号の
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
の定めがあれば、夜勤明け24時間継続で1日休日扱いのようですが、定めがない以上はやはり歴日が休日なのでしょうね。
となると、最後の夜勤の0時~7時10分、または次の早番7時~19時10分のどちらかが休日出勤ということになると理解していいのでしょうか?
質問にも書きましたが、休日のローテは、
夜勤明け日=休日1日目、翌日が休日2日目、次の日が早番・・・5連勤務です。
シフト表による二交代時の勤務パターンは、
①5連夜勤-2連休-5連早番-2連休
②5連夜勤-2連休-5連夜勤-2連休
③5連早番-2連休-5連早番-2連休
④5連早番-2連休-5連夜勤-2連休
一部三交代が入ってくると、どこかに三交代の早・遅・夜番が5連勤務で入れ込まれます。
年末年始、GW、お盆の長期連休を除いて、すべて二交代で24時間稼動を続けると約2分の1が暦日をまたぐ休日扱いなので、120日÷2=60日、365日-60日=305日で施行規則の280日を超えます。
そもそも、弊社の場合は8h/日と定めていますので、週40hの計算上の限度は260日ですが。
> いろいろ問題あり過ぎで、ネット上では回答しきれません。
調べるほど問題ありすぎて、解決策はやはり法律家しかないかとも考えます。
先に簡単に所感を述べさせてもらえるなら、
> (完成車メーカー合わせになるため、年間休日120日)
業界標準なのかしれませんが、これはあくまでも受注を受け納期を守るために会社が営業してなければならない日であって、
そこで働く労働者をどう駆使するかは別次元の話だと思いますがね。完成車メーカーさんも、交代勤務設定で四苦八苦されてるのでしょうか。
> 仮に就業規則に定めるとしても、二交代の時間や休みは載せれません。
変形労働時間制であとうとなかろうと、始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、すべて網羅してください。
変形労働時間制をとれなければ、2交代は時間外労働、割増賃金でしょう。
> 就業規則に、基発150号の
これは3交代(1勤務8時間以下)のそれですので、2交代同士、3交代から2交代へ移行する合間の24時間は認められないです。
あとはカレンダーの実物見せてもらえる、社労士などとの意見を仰いでください。
最後にまた所感になってしまいますが、
・年間120休日を墨守するなら、暦日の0時で切り分けするなどを検討
・通常の8時間勤務から求まる年間総労働時間をもって、変形労働時間制を組む。
だいたい、変形労働時間制の例外を認めているのは、
→休日数がへるが、1勤務の時間数を短くできる
→1勤務時間を長くするが、休日数をふやせる
→休日数に増減はないが、勤務時間の長短をくみあわせてメリハリをつけられる
前2者は勤務時間と休日数がバーターになっているからです。
いつかいりさん、再びありがとうございます。
私も、知識が断片的ですが、この状況の放置はまずいだろうと。
早期の正常化を計りたいと。
ちなみに、該当者の年間休日数(夜勤明けを休日として)は合っていました。
> > (完成車メーカー合わせになるため、年間休日120日)
>
> 業界標準なのかしれませんが、これはあくまでも受注を受け納期を守るために会社が営業してなければならない日であって、
> そこで働く労働者をどう駆使するかは別次元の話だと思いますがね。完成車メーカーさんも、交代勤務設定で四苦八苦されてるのでしょうか。
日勤者の休日は、おっしゃるとおり会社が営業をする日です。
休日数も、合わせる必要がないのですが、私の知る範囲より前から合わせています。
完成車メーカーは二直がほとんどで、昼勤・夜勤の間はラインが止まっているか残業しています。
決まった就業形態のため、何も苦労はないと思いますし、二直勤務に応じた手当もあると聞いています。(期間従業員が最近は多いようです)
> > 仮に就業規則に定めるとしても、二交代の時間や休みは載せれません。
>
> 変形労働時間制であとうとなかろうと、始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、すべて網羅してください。
これですね。。
労基法の89条
1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
弊社では、始業、終業、休憩時間が時刻として明記があり、それに対して時差勤務もあることが記載されています。
が、交代勤務については触れていませんし、時差と交代勤務は一緒と解釈できないと思っています。
> 変形労働時間制をとれなければ、2交代は時間外労働、割増賃金でしょう。
現在は、法定の深夜割増と残業割増です。
休日を変更する内容だけの労使協定書を毎月取り交しています。
就業時間の変更や交代勤務(シフト制とは触れている)、暦日休日の変更等は一切記載ありません。
> > 就業規則に、基発150号の
>
> これは3交代(1勤務8時間以下)のそれですので、2交代同士、3交代から2交代へ移行する合間の24時間は認められないです。
会社契約の社労士がいないので・・・これについては、とりあえず知人の社労士に聞きました。
三交代の時しかダメだと。それも、就業規則にないとダメだと。
もう一つ、法定休日数は二交代でも満たしているから夜勤明けが暦日にならない点は違法ではないと言えるかも・・・と、あとは就業規則と実態を照らし合わせなければわからない、と言っていました。
> あとはカレンダーの実物見せてもらえる、社労士などとの意見を仰いでください。
就業の年間カレンダー(日勤者)は手元にあります。
費用をかけずにこれ以上突っ込んでやろうと思うと、労基署になるのか・・・やぶへびになるような気がしますが。
> 最後にまた所感になってしまいますが、
>
> ・年間120休日を墨守するなら、暦日の0時で切り分けするなどを検討
> ・通常の8時間勤務から求まる年間総労働時間をもって、変形労働時間制を組む。
>
> だいたい、変形労働時間制の例外を認めているのは、
>
> →休日数がへるが、1勤務の時間数を短くできる
> →1勤務時間を長くするが、休日数をふやせる
> →休日数に増減はないが、勤務時間の長短をくみあわせてメリハリをつけられる
>
> 前2者は勤務時間と休日数がバーターになっているからです。
色々調べても出てこない見解があり、勉強になりました。
今までのことはとりあえず後回しにして、今後のこと(就業規則の整備)を優先したいと思います。
このたびは、お時間を割いていただきありがとうございました。
私も、もっと勉強するようにします。
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