相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
初めてのケースで、調べてもうまく理解が出来なかったので相談させてください。
夏の間だけ使用する屋外施設の清掃のために、臨時に従業員を雇いました。
勤務は週20時間、雇用期間は5月~10月までの6ヶ月となります。
この場合、この従業員は季節雇用となり、週30時間未満なので雇用保険は加入しなくても良いのでしょうか?
それとも、雇用期間の定めがあるだけで通常と同じように週20時間以上で雇用保険加入対象となるのでしょうか?
調べていくうちに混乱してしまいました。
どうぞ、ご教授願います。
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こんにちは。
時間が経ってしまいましたが回答したいと思います。
結論から言うと、「社会保険」は加入できないが、「雇用保険」は加入させなくてはなりません。
恐らく、「社会保険(健康保険・厚生年金)」と、「雇用保険」の加入要件を混同してしまっていると思われます。
ちなみに、「社会保険(健康保険・厚生年金)」における「季節的業務に使用される者」は4ヶ月以内となっていますので、今回のケースでは季節雇用に該当はしません。しかし、勤務が週20時間で3/4の要件を満たしていないため加入できません。
<HMパーナーズ>
http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php
ーくろー様
ご回答を頂き、ありがとうございます。
社会保険と雇用保険を混同していたので、わからなくなっていたのですね。
今回は雇用保険加入要件を満たしているということなので、早急に対応したいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 時間が経ってしまいましたが回答したいと思います。
>
> 結論から言うと、「社会保険」は加入できないが、「雇用保険」は加入させなくてはなりません。
>
> 恐らく、「社会保険(健康保険・厚生年金)」と、「雇用保険」の加入要件を混同してしまっていると思われます。
>
> ちなみに、「社会保険(健康保険・厚生年金)」における「季節的業務に使用される者」は4ヶ月以内となっていますので、今回のケースでは季節雇用に該当はしません。しかし、勤務が週20時間で3/4の要件を満たしていないため加入できません。
>
> <HMパーナーズ>
> http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php
>
すでに手続きはお済でしょうか?
それであればスルーしてください。
雇用保険法上の被保険者とならない者(適用除外者)について、
季節的に雇用される者であっては、イ又はろに該当する者は被保険者としないとしています。
イ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
ロ・1週間の所定労働時間が30時間未満の者
よって、4ヶ月以内の期間を定めている場合は、労働時間は問わず、4ヶ月を超える場合でも季節的に雇用している場合で、1週間30時間未満であれば雇用保険の被保険者の適用除外とすることになります。
雇用保険の資格取得手続きを済ませているのでれば、従業員にとっては多少でも有利になりますが、まだ手続きをしていないのであれば、一度、ハローワークにてご相談の上、手続きをされたらいかがでしょうか。
ユキンコクラブ さんへ
以下の記載はすでに変更されています。
> 雇用保険法上の被保険者とならない者(適用除外者)について、
> 季節的に雇用される者であっては、イ又はろに該当する者は被保険者としないとしています。
> イ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
> ロ・1週間の所定労働時間が30時間未満の者
> よって、4ヶ月以内の期間を定めている場合は、労働時間は問わず、4ヶ月を超える場合でも季節的に雇用している場合で、1週間30時間未満であれば雇用保険の被保険者の適用除外とすることになります。
平成22年4月1日からは以下の場合は加入要件を満たします。
1.一週間の所定労働時間が20時間以上の者。
2.31日以上の雇用見込みがある者。
なお上記の改正以前で2.については「6か月以上の雇用見込み」となっていました。
一週30時間、4か月はかなり古い情報ではないでしょうか?
参考URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf
ユキンコクラブ さんへ
> 平成24年12月版の雇用保険事務手続きの手引きで確認しましたが、、、、
>
> H22年の改正は承知しております。条文も確認してみましたが、それ以降の変更があったのでしょうか?
その手引が手元にないので確認できませんが、適用除外については下記の条件となるはずですが・・・
-----------------------------------------------------------
雇用保険に加入できない方
・ 65歳に達した日以後新た雇用される者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険者を除きます。)
・ 短時間労働者であって季節的に雇用されるもの又は短期の雇用に就くことを常態とするもの(日雇労働者被保険者に該当する者を除きます。)
・ 日雇労働被保険者とならない日雇労働者
・
4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労働者
・ 公務員のうち、退職時の手当の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
---------------------------------------------------
以上により、
「4か月以内」は季節的事業に雇用される労働者で、そのような雇用が常態化していない者。
「週30時間以内」は短時間労働者に適用される時間要件。
結局、4か月以内の季節的事業に雇用される者で非常態者について、一般被保険者(週20時間以上、31日超の雇用見込み)と何が異なるかということでしょうね。
この件についてはもう少し調べてみます。
>雇用保険に加入できない方
> ・ 65歳に達した日以後新た雇用される者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険者を除きます。)
> ・ 短時間労働者であって季節的に雇用されるもの又は短期の雇用に就くことを常態とするもの(日雇労働者被保険者に該当する者を除きます。)
> ・ 日雇労働被保険者とならない日雇労働者
> ・
> 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労働者
>
> ・ 公務員のうち、退職時の手当の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者
>
> ※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
>
> ---------------------------------------------------
>
季節的事業がなくなり季節的雇用のみになったかと、、、
混在しちゃいますね。
こちらの手元の書類より抜粋します。
雇用保険適用除外者
1)65歳に達した日以後新たに雇用さえれる者(省略)
2)1週間の所定労働時間が20時間未満である者
3)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用さえることが見込まれない者
4)季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が30時間未満の者
5)学生又は生徒(学校教育法)
6)船員(船員法)
7)公務員の給付を受ける者(略語)
となっています。
短期雇用特例被保険者については、
改正により、季節的に雇用される者で、①②のいずれにも該当しない被保険者とされています。
①4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
季節的に雇用される者で①②のいずれかに該当する場合は短期雇用特例被保険者とならない。
雇用保険被保険者にならない穴だと思っておりますが、、、
私の解釈が間違っていますかねぇ。
こんばんは。
書き込みが遅くなりました。
申し訳ありません、私の認識違いで間違った回答をしました。
社会保険の「季節的業務に使用される者」と雇用保険の「季節的に雇用される者」を一緒と勘違いしていました。
雇用保険の加入ではユキンコクラブさんの書き込みの通りです。
雇用保険の「季節的に雇用される者」をまとめると、
①4ヶ月以内は40hでも「☓」
②4ヶ月超1年未満については
30時間未満は「☓」
30時間以上は「○」(短期雇用特例被保険者)
雇用保険被保険者資格取得届の「11欄-5季節的雇用」を選択し、6ヶ月の雇用契約書を添付していれば、加入できないかと思います。11-5以外で加入手続きをしてしまった場合は、大変申し訳ありませんでした。
まだ、手続きをしていない場合は下記の厚生労働省の判断基準にあるように複雑なため、ユキンコクラブさんのいう通りハローワークでご確認ください。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_c.pdf#search
<お悩み解決ブログ>
社会保険の「季節的業務に使用される者」
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20121225
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