相談の広場
従業員20名のライフラインを担う会社です。
少ない人数の上、24時間365日常に体制を整えておかなければならず、宿直や日直・夜勤
などをローテーションでシフトを組んでいるのが現状です。
そこに、フレックスタイム制導入を検討しろという指示を出されどうしたらいいか困っています。
監督署へ相談に行きましたが、清算期間(1カ月)中におけるフレックスタイムと通常勤務の混在は
認められない、期間中に宿直勤務(17:00~8:30)を入れることは出来ない、事前にフレックス
の予定を申告させるのは問題外と指摘を受けました。
法に抵触せずにフレックスを取り入れる方法はあるのでしょうか?
そもそもの発端は、営業部門の時間外労働が多く36協定に迫る労働時間の為、フレックスを
導入して総労働時間の改善を図るというものでしたが、少人数で拘束性の強い勤務形態が
ある当社にはフレックス自体が無理な気がします。
変形労働時間制(1年・1カ月・1週間)を取り入れるという考えは妥当ではないのでしょうか?
具体的にどう考えていけばよいかわかりません。
アドバイス頂けないでしょうか。
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仰る通り、フレックスタイムとは予め定められた労働時間の総枠の中で、
出社や退社時刻を労働者の裁量に委ねるものですから、御社の現状では
採用は難しいかと思われます。
> 変形労働時間制(1年・1カ月・1週間)を取り入れるという考えは妥当ではないのでしょうか?
(1)1年(2)1ヶ月(3)1週間について、それぞれ概要をご説明します。
(1)1年単位の変形労働時間制とは、年間の法定労働時間の総枠内であれば、
1日、あるいは1週間あたりの労働時間を法定を超えて定めることができる制度です。
年間の法定労働時間とは、週40時間、1年は52週で計算しますから、
40時間×52週=2080時間 となります。
つまり、年間の総労働時間がこれ以下に収まっていれば、
特定の日及び週は、1日について10時間まで、1週間について52時間まで働かせることができ、
時間外割増の支払いは不要です。
ただし、22時から午前5時までの勤務に対する深夜割増は払わなければいけませんので
ご注意下さい。
この他にも、この制度の採用に当たっては様々な要件があります。
詳細にご興味がありましたら、追加でご質問頂くか、
監督署にお問合せ下さい。
(2)1ヶ月単位の変形労働時間制とは、この法定労働時間の総枠が月単位となります。
つまり、御社の場合、先ほどの年2080時間を12ヶ月で割って、
月あたりの労働時間が173時間以下であれば、
特定の日あるいは週に、法定労働時間を超えて働かせることができます。
この場合、年単位の変形労働時間制とは異なり、
1日あるいは週あたりの労働時間に制限はありません。
1日12時間でも、週60時間でも、月あたりの合計が173時間に収まっていれば可能です。
1年単位と同様に、この枠内での時間外割増の支払いの必要はありませんが、
深夜割増は必要ですのでご注意下さい。
他にもこの制度を導入するのに当たっては様々な要件がありますが、
1年単位の変形労働時間制に比べ、採用の手続きや、実際の運営がしやすいということから、
多くの会社が1ヶ月単位の変形労働時間制を選択しているようです。
私も自分のお客様に勧めるのは、圧倒的にこちらの制度です。
詳細等は同様に追加でご質問頂くか、監督署にお問合せ下さい。
(3)正確には、1週間単位の非定型的変形労働時間制といい、
採用できるのは小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業に限られますので、
御社は対象外となります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
> 1カ月単位・1年単位の変形労働時間制について、詳細を教えてもらえないでしょうか?
それぞれの制度について、概要は説明してありますが、
それを踏まえた上で、具体的にどのような詳細でしょうか?
御社の具体的な導入要件でしたら、監督署へのお問合せをお勧め致します。
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