相談の広場
はじめまして
昨年秋に入社した経理畑の私、今年から急遽総務も担当。
前任者からの引継は7日、総務業務については右も左も解らず、日々勉強の毎日です。
勤務先(社員数18人)の財務状態悪化に伴い、種々の対策を講じておりましたが、
固定費の削減の一環として、経営者は
一部社員のフルパートタイムへの移行を決断しております。
少し調べまして
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ場合(いわゆる「フルタイムパート」)は、「パートタイム労働者」
には該当しない。と云う認識でおります。
1.そもそも社員からフルパートタイムへの移行は、法律上問題はない?
<以下の質問は、上記質問「法律上問題がない場合」、ご教示いただければと思います>
2.「フルタイムパート」)は、「パートタイム労働者」に該当しない、と云う観点から
就業規則等に、フルタイムパートに関わる規程類に追記・変更が必須と考えておりますが、
それに関わるアドバイスを頂ければ幸いです。
(就業規則等変更の際は、労働基準監督署への届出が必要となる事は理解しております)
経理兼任でなかなか調べる時間がとれず、
雑な質問でまことに申し訳ございません、ご指南頂きたくお願い申し上げます。
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はじめまして、お仕事お疲れ様です。
私よりもっと詳しい方からの回答があるかとも思いますが
とりあえず、回答させていただきます。
社員とかフルタイムとかの区別は法律上ありません。
ですから法律上はどのように変更しても問題ないのですが
労働者の待遇を一方的に下げると法律違反になります。
ですから、新しい就業規則をつくって一方的に変更する
ということはできません。
労働者の不利益変更の場合はどのような条件が必要なのか
は「労働者 不利益変更」で検索してください。
> はじめまして
> 昨年秋に入社した経理畑の私、今年から急遽総務も担当。
> 前任者からの引継は7日、総務業務については右も左も解らず、日々勉強の毎日です。
>
> 勤務先(社員数18人)の財務状態悪化に伴い、種々の対策を講じておりましたが、
> 固定費の削減の一環として、経営者は
> 一部社員のフルパートタイムへの移行を決断しております。
>
> 少し調べまして
> 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ場合(いわゆる「フルタイムパート」)は、「パートタイム労働者」
> には該当しない。と云う認識でおります。
>
>
> 1.そもそも社員からフルパートタイムへの移行は、法律上問題はない?
>
> <以下の質問は、上記質問「法律上問題がない場合」、ご教示いただければと思います>
>
> 2.「フルタイムパート」)は、「パートタイム労働者」に該当しない、と云う観点から
> 就業規則等に、フルタイムパートに関わる規程類に追記・変更が必須と考えておりますが、
> それに関わるアドバイスを頂ければ幸いです。
> (就業規則等変更の際は、労働基準監督署への届出が必要となる事は理解しております)
>
>
> 経理兼任でなかなか調べる時間がとれず、
> 雑な質問でまことに申し訳ございません、ご指南頂きたくお願い申し上げます。
>
こんにちわ。。
他の回答者様も回答されていますが、
1 につきましては、通常の労働者→フルタイムパートに変更することにより、社員の処遇が不利益になる(賞与が無くなるなど)ようでしたら、原則として労働契約法8条に基づき個別の合意が必要です。
合意が無かった場合であっても、就業規則の変更によって可能ではありますが(労働契約法9・10条)、「労働者が被る不利益の程度」「変更の必要性」「代償措置」などといった基準をクリアすることが必要となります。
2 につきまして、正社員とフルタイムパートによって、労働条件・福利厚生等に相違があるのであれば、フルタイムパート用の就業規則を別規定として作成する必要があります。
ひとつ気になる点としましては、「同一労働同一賃金」の原則です。これは、正社員とフルタイムパートに区別しても業務内容等が同様なのに、賃金に格差がある場合に問題となるケースです。
ただ、この「同一労働同一賃金」の原則につきましては、労働基準法3・4条のように類似したものがありますが、パートタイム労働法8条(差別取り扱いの禁止)のように明確に記載したものがありません。よって、表面上の問題としては出てこないかもしれませんが、裁判上ではたまに問題視されますので、正社員とフルタイムパートで労働時間が変わらなかったとしても、仕事の業務内容や責任の重さ、業務負担、異動の範囲等につきましては違いを明確にされることが望まれます。
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