相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイムの時間外勤務について

最終更新日:2014年06月01日 22:48

1日の勤務時間が7時間のパート職員を雇用しています。繁忙期には急な時間外勤務をお願いすることも多いのですが、その場合、時間外手当を支給するのではなく、別の日に時間外勤務をした時間外と同じ時間分の代休を取得していただくことで対応しています。そこで質問ですが、このように、時間外手当を支給することなく代休で対応することは違法ではありませんか?ちなみに、パート職員の同意は取り付けています。

スポンサーリンク

Re: パートタイムの時間外勤務について

著者わかくささくらさん

2014年06月02日 03:27

こんにちわ。

例えば、時給1000円として繁忙期に2時間多く9時間勤務させた場合、8時間超えれば時間外割増賃金(2割5分増)が発生しますので1250円(1000円×1.25)として、2250円分【1000円(8時間まで)+1250円(8時間~9時間)】多く働かせたとします。

職員の同意を得て翌日2時間減らしても、2000円しか減らすことができず、昨日の時間外割増賃金分の250円は残りますので、その分支給しなければ労働基準法24条違反となります。

法定時間内での1時間程度の調整であれば、問題は出てこないかもしれませんが、上記例文のように割増賃金が発生するような調整であるのであれば、違法の可能性が出てきますので、時間外勤務分を控除しても割増賃金分を支給するか、変形労働時間制を利用することが必要と考えられます。

Re: パートタイムの時間外勤務について

著者いつかいりさん

2014年06月02日 03:47

労働者の同意があろうと違法であることにかわりありません。

有効な36協定がありその限度内で時間外労働をお願いし、時給であれば、25%割増賃金上乗せして支払えば済む話であり、後日時間分代休させようと、時間外させた事実を帳消しにできません。

たとえ代休時間を割増分延長(時間外労働1時間につき代休時間1時間15分で対応)しても、それはあくまで賃金計算上の相殺になるのでしょうが、賃金台帳上では、「時間外労働時間」とその分の「割増賃金」支払ったことが記録されてなければなりません。時間外労働させた日と、代休時間取らせた日が、賃金計算期間をまたいだ場合は、さきに全額支払い、次の賃金計算において控除となるでしょう。


労働時間
第32条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第109条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第3条、…、第32条、

過去の分があるなら、未払い賃金とこれまた違法状態ですので、即刻お支払いください。

Re: パートタイムの時間外勤務について

著者hitokoto2008さん

2014年06月02日 09:31

> 1日の勤務時間が7時間のパート職員を雇用しています。繁忙期には急な時間外勤務をお願いすることも多いのですが、その場合、時間外手当を支給するのではなく、別の日に時間外勤務をした時間外と同じ時間分の代休を取得していただくことで対応しています。そこで質問ですが、このように、時間外手当を支給することなく代休で対応することは違法ではありませんか?ちなみに、パート職員の同意は取り付けています。


こんにちは。
どこかのネットで読んだことがあります。
就業規則を改正して、
時間外労働手当について、金銭での支払いに代えて代休をとることができる。」というようなものにする必要があったと思います。
但し、割増分については残ってしまいますから、それだけは必ず支払っておかないと、「賃金全額支払の原則」に引っ掛かってしまいます。

また、時間外すべてを代休に代えてしまうのは問題と思いますので、「時間外労働○○時間を超えた分について」「また、代休をとる期間(精算期間)を○○か月以内?」とかに絞ったほうがよいと思われます。
そして、その精算期間に代休をとれなかったら、金銭で支払うことです。

一般的には、労働者のためというよりも、賃金を支払いたくない経営者側の都合によるものが多いはずですから、注意が必要だと思いますよ。

Re: パートタイムの時間外勤務について

著者らくだらくだらくださん

2014年06月02日 12:43

割増賃金の問題は確かに大きな問題ですが、今回の論点はそこではないように思います。

私は、使用者の都合で、その都度、所定労働時間を操作できるような制度は違法と考えます。どのような表現で説明(規定)しようと、事業主都合のフレックスタイム制のようなものは法律上存在しません。

予め、必要な労働時間が把握できるのであれば変形労働時間制の導入を検討するべきでしょう。非定型的に各日の所定労働時間を定めたいのであれば「1週間単位の非定型的変形労働時間制」ですが、ただし、この制度は事業場の規模と業種が限定されます。

もしも、質問者の方の事業場のやり方が認められるのであれば、このような法律上の制度は、全く意味を成さないということになりませんか?

結論としては、「別の日に時間外勤務をした時間外と同じ時間分の代休を取得していただく」の部分は無効として規定等の改正、遡って法定労働時間を超えた部分についての割増賃金の支払い、「代休」と称し時間短縮された日の賃金平均賃金の60%を割った場合、その差額を休業手当として支払う義務が発生するというのが私の考えです。
ただし、詳しい状況が分からないので、必要ない部分もあるかもしれません。

法を下回る条件は、同意があても無効です。



> 1日の勤務時間が7時間のパート職員を雇用しています。繁忙期には急な時間外勤務をお願いすることも多いのですが、その場合、時間外手当を支給するのではなく、別の日に時間外勤務をした時間外と同じ時間分の代休を取得していただくことで対応しています。そこで質問ですが、このように、時間外手当を支給することなく代休で対応することは違法ではありませんか?ちなみに、パート職員の同意は取り付けています。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP