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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇

著者 シーナ さん

最終更新日:2014年08月20日 21:48

15年勤めた会社を自己都合退職し他社に20日就業して、一ヶ月以内で復職した雇用は一度切れてますが月の半ば退職で翌月復職退職金などはそのまま継続、
会社としても是非、戻って来てと言った場合有給はどうなるのでしょうか?
一度退職しているので新入社員と同じでしょうか?
退職から復職まで期間が短いのですが?

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Re: 有給休暇

著者村の長老さん

2014年08月21日 08:23

退職雇用契約解除となりますから、法理論上、1日でも間が明けば有休は消滅します。その上で、会社が付与してくれるなら法的付与ではなく会社の法定外付与となります。

Re: 有給休暇

著者シーナさん

2014年08月21日 11:34

> 退職雇用契約解除となりますから、法理論上、1日でも間が明けば有休は消滅します。その上で、会社が付与してくれるなら法的付与ではなく会社の法定外付与となります。

やはり、1日でもあいたら消滅ですね!
後は、会社との話し合いですね!
村の長老様ありがとうございました!

Re: 有給休暇

著者rentoさん

2014年08月21日 11:58

ご質問の場合はそれが継続勤務と判断できるかどうかという問題だと思います。

過去の判例を見ますと「一日でも雇用が切れれば継続勤務にあたらない」ということにはならないようです。
ご質問では一ヶ月以内に復職(同様の勤務形態と推測)ということですから、まず継続勤務と判断される可能性が高いのではないでしょうか。

考え方は以下のサイトで分かりやすく解説されています。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3135.htm

匿名でも良いので労基署に相談するのも良いのではないでしょうか。


> 15年勤めた会社を自己都合退職し他社に20日就業して、一ヶ月以内で復職した雇用は一度切れてますが月の半ば退職で翌月復職退職金などはそのまま継続、
> 会社としても是非、戻って来てと言った場合有給はどうなるのでしょうか?
> 一度退職しているので新入社員と同じでしょうか?
> 退職から復職まで期間が短いのですが?
>
>

Re: 有給休暇

著者シーナさん

2014年08月21日 12:27

> ご質問の場合はそれが継続勤務と判断できるかどうかという問題だと思います。
>
> 過去の判例を見ますと「一日でも雇用が切れれば継続勤務にあたらない」ということにはならないようです。
> ご質問では一ヶ月以内に復職(同様の勤務形態と推測)ということですから、まず継続勤務と判断される可能性が高いのではないでしょうか。
>


> 考え方は以下のサイトで分かりやすく解説されています。
> http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3135.htm
>
> 匿名でも良いので労基署に相談するのも良いのではないでしょうか。
>
>
> > 15年勤めた会社を自己都合退職し他社に20日就業して、一ヶ月以内で復職した雇用は一度切れてますが月の半ば退職で翌月復職退職金などはそのまま継続、
> > 会社としても是非、戻って来てと言った場合有給はどうなるのでしょうか?
> > 一度退職しているので新入社員と同じでしょうか?
> > 退職から復職まで期間が短いのですが?

rentoさん返信ありがとうございます。
一ヶ月と1日と一ヶ月以内では違いがあるようですね?
会社の方にもそのことも踏まえて話してみます!
貴重な御意見ありがとうございます。
> >
> >

Re: 有給休暇

著者シーナさん

2014年08月21日 12:28

> ご質問の場合はそれが継続勤務と判断できるかどうかという問題だと思います。
>
> 過去の判例を見ますと「一日でも雇用が切れれば継続勤務にあたらない」ということにはならないようです。
> ご質問では一ヶ月以内に復職(同様の勤務形態と推測)ということですから、まず継続勤務と判断される可能性が高いのではないでしょうか。
>


> 考え方は以下のサイトで分かりやすく解説されています。
> http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3135.htm
>
> 匿名でも良いので労基署に相談するのも良いのではないでしょうか。
>
>
> > 15年勤めた会社を自己都合退職し他社に20日就業して、一ヶ月以内で復職した雇用は一度切れてますが月の半ば退職で翌月復職退職金などはそのまま継続、
> > 会社としても是非、戻って来てと言った場合有給はどうなるのでしょうか?
> > 一度退職しているので新入社員と同じでしょうか?
> > 退職から復職まで期間が短いのですが?

rentoさん返信ありがとうございます。
一ヶ月と1日と一ヶ月以内では違いがあるようですね?
会社の方にもそのことも踏まえて話してみます!
貴重な御意見ありがとうございます。
> >
> >

Re: 有給休暇

著者rentoさん

2014年08月21日 13:19

蛇足かと思いますが、

単に離職期間が「一ヶ月以内」とか「一ヶ月超」かというような話ではなさそうです。
先ほどのリンクをよく読めば分かると思いますが、念のため過去の判例から引用します

労働基準法三九条にいう「継続勤務」に該当するか否かは、有給休暇制度の趣旨が労働者を労働から解放することによって心身の疲労を回復させ、また文化的生活を確保させることにより、より質の高い労働力の継続的提供を可能ならしめることにあることからすると、形式的に労働者としての身分や労働契約の期間が継続しているかどうかによって勤務が継続しているかどうかを決すべきではなく、実質的に労働者としての勤務関係が継続しているかどうかにより決すべきものである。」

「①概ね毎月就労すべき日が存すること、②雇用保険法に基づく日雇労働求職者給付金の支払いを受ける等継続勤務を否定する事実が存しないことのいずれにも該当する場合には、労働基準法39条1項の「継続勤務」と解される」


概ね毎月です。
一ヶ月を超える間隔でも継続勤務を認める可能性があります。
法の趣旨を鑑み個々の状況に応じた判断となるのではないでしょうか。


ご質問は、一ヶ月以内に、同じ労働条件で勤務、という事かと思われましたので私見ではありますが継続勤務と判断されるかと思いました。
法の趣旨からも、この労働者有給休暇の権利をを消滅させる事は望ましくないと思います。

蛇足ですので返信は無用です。
失礼致しました。


> 一ヶ月と1日と一ヶ月以内では違いがあるようですね?
> 会社の方にもそのことも踏まえて話してみます!
> 貴重な御意見ありがとうございます。
> > >
> > >

Re: 有給休暇

著者ヨットさん

2014年08月21日 16:13

横レス失礼します
rentさんの書かれていることは、rentさん使用のURLにもあるとおり、定年解雇等の場合の
再雇用には当てはまりますが、シーナさんの場合は自己都合退職のため、村の長老さんの
書かれている内容のほうが正しいと思います

Re: 有給休暇

著者シーナさん

2014年08月21日 17:32

> 横レス失礼します
> rentさんの書かれていることは、rentさん使用のURLにもあるとおり、定年解雇等の場合の
> 再雇用には当てはまりますが、シーナさんの場合は自己都合退職のため、村の長老さんの
> 書かれている内容のほうが正しいと思います

ヨットさんありがとうございます。
一応、相談してみます!皆さんありがとうございます。






>

Re: 有給休暇

削除されました

Re: 有給休暇

著者シーナさん

2014年08月21日 18:41

> 1.ほぼ反対とも言える御意見が出ています。私はどちらが正しいとか言う問題では無いと思います。
>   この課題は、年次有給休暇の取扱いについて、新入社員として扱うか、それとも継続勤務として取り扱うか、どちらが適当だろうかと言うことでは無いでしょうか。
>   何事でも、事案の複雑なものは多様な意見が出ます。裁判例を出されましたが、地裁・高裁の同結果の判決を最高裁で覆したり、地裁段階や高裁段階で異なる裁判所で反対の判決が出たものは数えきれません。
>   裁判はその事案ごとの特殊性を十分???勘案して、判決します。だから訴因事実に僅かの相違があっても、加えて裁判官の世界観のようなものの相違により(法と裁判官の個々の良心に従って)、異なる判決に至る所以です。これは広島大学で法学部長をされた辻先生から親しく承ったことです。
>   また、行政解釈(厚生労働省の通達)は、法律に優先しません。行政指導に際し統一的にすべく、基準を示したものです。
>   私は以上のことから、一判例や通達を金科玉条の如く戴いて、それのみに拘泥することには賛成致しかねます。
>
> 2.課題の文言に「退職金などはそのまま継続、会社としても是非、戻って来てと言った場合有給はどうなるのでしょうか」と有ります。これは経営者の意思か、一担当者の意思か、そのいずれであるかは判然としません。推察ですが、おおむね社内の共通意思であろうかと解します。
>   もし、これが誤解でなければ、結論は「継続勤務とするのが適当」と答えます。
>   なぜなれば、「戻って欲しい」と言うことは「続けて働いて下さい」と同義だと言えるからです。
>   判例や通達で云々する必要はありません。継続勤務として取り扱うと、新規採用よりも本人に取っては有利ですから、労働基準法違反にはなりません(違反ではいけません)。
>
> 3.「退職金などはそのまま継続」の意味が不明です。
>   前回退職時にまだ支払ってないので、前回退職時までの勤続年数に今後の勤務年数を継続加算して計算するとの意味ならば、会社は「継続勤務」と考えて居る明らかな証左です。
>   そこまで会社が「継続勤務」を考えて居るのであれば、(判例や通達は無視でもよい)、会社の考えで実行すれば良いでしょう。
>
> 4.社会保険(健康・厚生年金)と雇用保険の取扱いは課題になっていませんが、これは、極めて事務的なことですから、年金事務所と職安に相談したら良いでしょう。
>   ただ、小日数と言っても健康保険の無資格日数を生じる畏れがあります。その点が少し心残りです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

アクトさん、非常に細かく御意見ありがとうございます。
とりあえず、復職しましたが?
復職の際に細かく、労働契約の確認をしなかった為に、
処遇が曖昧なままだったので大変参考になります。
退職金は、銀行の手続きが出来ていなく、復職の際に支払中止手続きして、引き続きして
もらいました。

皆さんの御意見参考に話してみます。
最終的には、会社の判断には、なると思いますが?
多少なり、優遇してもらえたら有難いとおもいます。
ありがとうございました!

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