相談の広場
最終更新日:2014年08月25日 09:54
お世話になります。
自営業の経理をしております。
従業員が足の手術のため、長期の休みをとっております。
2か月近く休んでいる場合の、その時の給与の計算の仕方を教えてください。
時給で、手当は住宅手当と家族手当と通勤手当があります。
社会保険は工業健康保険、厚生年金に加入しております。
よろしくお願いいたします。
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削除されました
総合総務 きたがわ事務所様
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありませんでした。
業務上災害ではなく、私傷病のため休んでおります。
有給を使用しないため、ご相談した次第です。
詳細な就業規則は決めておりませんが、上司と相談しまして
対応したいと思います。
ありがとうございました。
> これを読んで、ほとんどの方が思われたと思うのですが、なぜ今になって給与の支払いを考える必要がでてきたのか?ということだと思います。
>
> 業務上災害による足の手術なら、労災保険で加療している、そのため休業補償給付も受給している、という構図になるはずです。
>
> 私傷病なら、就業規則によるところだと思いますが、ほとんどは無給だと思います。有休を使用するかどうかは当人の自由ですが。
>
> 仮に私傷病であっても、支払うべきことが就業規則(賃金規程)で定められているのなら、その規定に従うこととなります。控除において、健保料、厚年料に変動はありません。
ゾウケイ様
その場合は「傷病手当金」の支給が受けられると思います。
支給される条件は以下の通りです。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと(療養担当者=医師の意見が必要)
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払がないこと
なお、支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に
仕事に復帰した期間がありその後再び同じ病気やケガにより仕事に
就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合が
あっても、傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額は、1日につき被保険者の標準報酬月額の
3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
→標準報酬日額…標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
給与支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、
傷病手当金と給与の差額が支給されます。
なお、社会保険料の控除は必要です。
(傷病手当金自体が健康保険の制度ですので)
詳細については、加入されている健康保険等に問い合わせて確認してください。
> 総合総務 きたがわ事務所様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 説明不足で申し訳ありませんでした。
>
> 業務上災害ではなく、私傷病のため休んでおります。
> 有給を使用しないため、ご相談した次第です。
>
> 詳細な就業規則は決めておりませんが、上司と相談しまして
> 対応したいと思います。
> ありがとうございました。
>
>
>
>
> > これを読んで、ほとんどの方が思われたと思うのですが、なぜ今になって給与の支払いを考える必要がでてきたのか?ということだと思います。
> >
> > 業務上災害による足の手術なら、労災保険で加療している、そのため休業補償給付も受給している、という構図になるはずです。
> >
> > 私傷病なら、就業規則によるところだと思いますが、ほとんどは無給だと思います。有休を使用するかどうかは当人の自由ですが。
> >
> > 仮に私傷病であっても、支払うべきことが就業規則(賃金規程)で定められているのなら、その規定に従うこととなります。控除において、健保料、厚年料に変動はありません。
削除されました
> ゾウケイ様
>
> その場合は「傷病手当金」の支給が受けられると思います。
> 支給される条件は以下の通りです。
>
> ①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
> ②仕事に就くことができないこと(療養担当者=医師の意見が必要)
> ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
> ④休業した期間について給与の支払がないこと
>
> なお、支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
> これは1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に
> 仕事に復帰した期間がありその後再び同じ病気やケガにより仕事に
> 就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
> 支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合が
> あっても、傷病手当金は支給されません。
>
> 支給される傷病手当金の額は、1日につき被保険者の標準報酬月額の
> 3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
> →標準報酬日額…標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
> 給与支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、
> 傷病手当金と給与の差額が支給されます。
>
>
> なお、社会保険料の控除は必要です。
> (傷病手当金自体が健康保険の制度ですので)
> 詳細については、加入されている健康保険等に問い合わせて確認してください。
>
> ユニ1190様
返信、お礼が遅くなり申し訳ありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
傷病手当金の申請はしようと思っておりましたが、
詳しいことは知りませんでしたので、とても詳しく説明していただきありがとうございました。
> 1.不就労の理由が何であろうとも、不就労に対しては賃金を支払う必要はありません。事業主の責任で不就労になった場合も同じです。労働基準法は、ノーワークノーペイが基本です。ただし、就業規則や個々の労働契約に於いて「不就労であっても賃金を支払う」旨の特約があれば、当然それに従います。
>
> 2.「時給で、手当は住宅手当と家族手当と通勤手当」があるとのことです。
> ここで「時給」とは基本給のみを指しておられると解します。この解釈に誤りが無ければ、基本給は実際に就労した時間について支払えば可です。
> 住宅手当~通勤手当については、不就労の場合の賃金計算についての規定が無いと見受けられます。これについては前記1のノーワークノーペイの原則に従い、不就労分の支払は不要と考えます。月額でこれら諸手当所定額を決めて居られるならば、
> 月額諸手当所定額÷当月所定労働日数×当月就労日数=当月諸手当支給額
> この場合「当月」とは、前月賃金締め切り日の翌日から今月賃金締め切り日までの、1カ月を言います。賃金締め切り日が月末であれば、歴月になります。
> この計算は厳しいようですが、誰にも淀みなく説明できる明快な方法です。
>
> 3.質問外ですが、「私傷病のため」であれば「工業?健康保険」被保険者なので、その傷病について医師の証明を得られれば「傷病手当金」を受給できます。詳細は保険者(全国健康保険協会/健保組合)にお尋ねください。
> その休業中も、資格喪失(退職など)しなければ対象になります。
>
> 4.この休業期間(賃金を得られない)も、社会保険料(健康・厚生年金)は雇い主も本人も徴収されます。賃金が無ければ、本人負担分は会社が立て替えざるを得ません。
>
> 5.不就労期間中に年次有給休暇(有給)を使用するかしないかは、当該労働者の自由です。雇い主はそれを強制できません。
> 多くの人は、不就労の最初3日は「傷病手当金」を受給できない(待期)ので、その3日だけ有休を使い、その後は「傷病手当金」を請求される例が多いようです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
アクト経営労務センター様
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませ。。
手当等の計算については、説明していただように計算し、対応しました。
社会保険料については、会社で立て替え、どのようにするか本人と話し合って決めようとおもいます。
本当に丁寧な説明をありがとうございました。
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