相談の広場
こんばんは。
全国に営業所がある会社で総務をしております。
この10月に最低賃金の改定があり基本給を見直す必要があるかどうか教えていただきたく相談させて頂きました。
営業部の給与体系ですが、基本給は本給(13万円)と歩合(0円〜40万円程)で、営業手当(定額残業代)4万6千円、住宅手当、別居手当、家族手当、通勤手当などを毎月支給します。
最低賃金の計算にこの営業手当を含めても宜しいでしょうか?
営業手当は就業規則や労働契約などで30時間相当の割り増し賃金として支給すると明記してあります。私は営業手当は所定労働時間外の賃金のため、最低賃金の計算からは除かないといけないと思います。住んでいる県により異なりますが、歩合が0円の人は本給の13万円だけのため最低賃金を下回る人も出てきます。
社労士の先生に確認したところ営業手当を含めて計算して良いため、基本給を見直す必要はないと言われました。
私の知識不足かもしれませんが、手当の中で最低賃金から除外するのは精皆勤手当、通勤手当、家族手当ですが、実質定額残業代として支給している営業手当も除外しなければならないのではないでしょうか?
もし営業手当を含めて最低賃金を計算して良いのであれば、基本給を見直す必要はありません。
どうかご教授頂けますようお願い申し上げます。
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こちらはご覧になられましたでしょうか?
厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
グレゴリオ様
返信ありがとうございます。
厚労省のホームページは確認いたしました。
補足として
営業部門は一ヶ月単位の変形労働時間制を採用しており、平均労働時間を173.81時間で計算しております。
歩合支給にあたりボーダーラインがあり、この数字より下回ると歩合は0円となり、ほぼ1/4の社員が該当します。
固定的給与として役付手当は含めることは分かります。
支給名称が営業手当ですが、所定労働時間外として支給している手当は含めないのではないでしょうか?
こちらのホームページを確認しても時間外として支給した分は最低賃金の計算に含めておりません。
また、定額残業代を導入するにあたり、社員同意のもとで基本給を減額し営業手当を新設しました。その際、減額した基本給が最低賃金を下回らないように決定致しました。
このような経緯を考えても営業手当は含めないように思うのですが。
よろしくお願い申し上げます。
私も名称が営業手当であっても、所定労働時間外手当=みなし残業代として支給されているものであれば、最低賃金の計算上は除くべきと考えます。
最低賃金の計算に含める手当と除く手当の違いは、労働との関係性で決まっているものだと思います。
分母は所定労働時間ですから、所定労働時間と関連しないものは除かなければなりません。
精勤手当、通勤手当や家族手当は所定労働時間と直接関係していませんし、通勤距離や家族構成で変わる要素があります。
時間外手当は、所定労働時間の外の労働に対する手当ですので、これにみなし残業代含めるなら、分母に残業時間を加えなければ整合性が取れませんし、割増賃金であれば割増分を割り戻さなければ賃金を高めに計算してしまうことになり、計算が合いません。
役職手当などは通常、基本給に含まれるものですから、所定労働時間に関連するもの思います。
社労士さんの意見と相違があって不安ならば、所轄の労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょう。
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