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労務管理

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本人意思による試用期間の延長

著者 くわずいも さん

最終更新日:2014年11月05日 17:27

お世話になります。試用期間の延長について相談です。
今月下旬に試用期間の終了する方がいます。

弊社では就業規則試用期間を6か月設けており、短縮、免除、延長の可能性もあることを明記しています。

会社としては採用してもよい方向でいる方なのですが
ご本人が、本採用されることを迷っているようです。

6か月も試用期間があるため、待遇面等は社員として同様です。
本人が迷っているのは業務の難しさと責任面で自分が社員になることへの
不安があるためです。

この場合、会社として本人と意思確認のうえ、延長とした場合の対応を
確認させてください。
1.試用期間延長通知書を渡すか否か
2.6か月経過後の有給休暇の支給はするか(就業規則に記載有のため)
3.試用期間延長期限を示すべきか
4.その他の注意点

以上アドバイスよろしくお願い申し上げます。

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Re: 本人意思による試用期間の延長

著者hitokoto2008さん

2014年11月05日 17:48

試用期間を延長するなら、その延長する合意書が必要でしょう。
通知では一方的になりますから、あくまでも労使双方が合意した証が必要になります。
有給休暇の付与は、試用期間は関係ないですね。
継続勤務6ヶ月以上となっていますから、その身分(正社員、試用社員、パート等)は関係ありません。

また、今回の試用期間延長労働者側の事情によるものですが、「試用期間をもって本採用にしない」という一般的な措置も、最近は難しいようです。
相当、合理的な理由がないと、人事権の濫用となるかもしれません。




> お世話になります。試用期間の延長について相談です。
> 今月下旬に試用期間の終了する方がいます。
>
> 弊社では就業規則試用期間を6か月設けており、短縮、免除、延長の可能性もあることを明記しています。
>
> 会社としては採用してもよい方向でいる方なのですが
> ご本人が、本採用されることを迷っているようです。
>
> 6か月も試用期間があるため、待遇面等は社員として同様です。
> 本人が迷っているのは業務の難しさと責任面で自分が社員になることへの
> 不安があるためです。
>
> この場合、会社として本人と意思確認のうえ、延長とした場合の対応を
> 確認させてください。
> 1.試用期間延長通知書を渡すか否か
> 2.6か月経過後の有給休暇の支給はするか(就業規則に記載有のため)
> 3.試用期間延長期限を示すべきか
> 4.その他の注意点
>
> 以上アドバイスよろしくお願い申し上げます。

Re: 本人意思による試用期間の延長

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月06日 09:37

> 1.試用期間延長通知書を渡すか否か
> 2.6か月経過後の有給休暇の支給はするか(就業規則に記載有のため)
> 3.試用期間延長期限を示すべきか
> 4.その他の注意点

まず異論のないところは、2の有休付与ですね。これは8割以上の出勤率を満たしている以上、与えねばなりません。

他の回答については、「試用期間とは何ぞや」ということを確認する必要があります。
労基法で試用期間に触れているのは第21条だけだったと思います。ここでは14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、一般の解雇と同じく解雇予告が必要である旨書かれています。
試用期間中の雇用契約は、「解約権留保付雇用契約」と呼ばれ、一般の雇用契約より解雇し易い契約であると解されています。この点について詳細説明はこの質問の主ではないため省きます。

では、試用中の雇用契約と書けばいつまででも契約解除し易い契約なのか、と言えばそうではありません。この期間については、判例から判断するしかありませんが、概ね3ヶ月以内程度なら問題がないようです。しかし6ヶ月でも可とする判例もありました。しかしそれ以上ということになれば、その期間でまだ判断できない合理的な理由を見出すことが難しいようです。

こういったことを踏まえて、会社として単に雇用契約の名称に留まるならそれもいいと思いますが、実質ということであれば難しいと言わざるをえません。

なお、契約満了或いは変更ならば当然に労働条件通知書雇用契約)は交付しなければなりません。

当人は責任の負荷で躊躇しているようですが、会社側からすれば、一般社員とほとんど同じ扱いが必要になります。

Re: 本人意思による試用期間の延長

著者くわずいもさん

2014年11月06日 09:53

総合労務 きたがわ事務所さま
ご意見アドバイスどうもありがとうございます。
大変勉強になります。

試用期間について裁判の判例も少し読んでおりましたが
熟考する必要がありますね。
採用について、弊社では雇用名称と意識上の変更+賞与が違う点です。
他の福利厚生、待遇の変更はありません。

試用期間が6か月と社会的には長めにとっている、ということも考慮して会社と本人が合意する方向に進めたいと思います。
どうもありがとうございます。

Re: 本人意思による試用期間の延長

著者くわずいもさん

2014年11月06日 09:57

hitokoto2008さま
早速の返信どうもありがとうございます。参考になります。

有給休暇の件は了解しました。
試用期間満了まで少し日数がありますので、会社としての立場をよく考え
なるべく延長しない方向で、またご本人とよく面談をして合意の方向で進めたいと思います。
どうもありがとうございます。

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