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管理職の勤務時間管理について

著者 ALIS さん

最終更新日:2014年11月06日 14:53

当社は従業員16名で係長以上が管理職で年俸制になっています。
タイムカードは無く、エクセルの出勤管理表を各自入力して承認、という方法をとっており、管理職以外はこれで時間外手当の管理をしていますが、管理職は就業規則に定められている年俸に含まれる時間(例えば課長は1カ月17時間)になるようにつじつまを合わせています。
 しかし、これだと実際に会社に何時までいたのか、という証明ができず、通勤災害がおこった際に問題なのでは?と思っています。
 管理表が18時終業になっているのに実際は21時まで会社におり、その後22時位の帰宅途中に事故にあったら、寄り道してることになるのではないでしょうか?
 パソコンのシャットダウン時間などで証明する、という方法もあるようですが・・・

どのような管理方法があるのか、また通勤災害からみて問題がないのか、教えていただければありがたいです。

 長時間労働、名ばかり管理職等の問題はありません。

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Re: 管理職の勤務時間管理について

著者hitokoto2008さん

2014年11月06日 16:42

私共の管理職は出勤簿です。
印鑑を押して終わりです。
出勤時間と退出時間はわかりません。
それも、後で纏めて出してくるので、その実態もわかりません(笑)
(○月○日直行直帰等、その内容は直接社長に報告)
実質名ばかり管理職ですが、長時間労働でもないので、それほど問題にもならないと思います。
そもそも、管理職は管理監督者の位置づけですから、時間管理はなじみません。
以前、社長が、「今は、携帯もあるので、どこで何をやっているのか報告さえすれば、営業はいちいち会社に来なくてもいい」と言ったものですから、そのようになってしまいました(笑)
1週間に1回の会議に出ればよいということです。
データ通信だと出退勤の時間がわかってしまって、反って都合が悪いことになります。



> 当社は従業員16名で係長以上が管理職で年俸制になっています。
> タイムカードは無く、エクセルの出勤管理表を各自入力して承認、という方法をとっており、管理職以外はこれで時間外手当の管理をしていますが、管理職は就業規則に定められている年俸に含まれる時間(例えば課長は1カ月17時間)になるようにつじつまを合わせています。
>  しかし、これだと実際に会社に何時までいたのか、という証明ができず、通勤災害がおこった際に問題なのでは?と思っています。
>  管理表が18時終業になっているのに実際は21時まで会社におり、その後22時位の帰宅途中に事故にあったら、寄り道してることになるのではないでしょうか?
>  パソコンのシャットダウン時間などで証明する、という方法もあるようですが・・・
>
> どのような管理方法があるのか、また通勤災害からみて問題がないのか、教えていただければありがたいです。
>
>  長時間労働、名ばかり管理職等の問題はありません。

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月06日 20:34

通災など何らかの出退勤時刻の証明が必要な場合に証明となるのは何が有効かというお尋ねだと思います。

良くも悪くもどのような状況でも一番信頼性のあるのは「タイムカード」(ICカード含む)ですね。現に通達でもタイムカードの使用を勧めています。

さて時折、一般社員にはタイムカードを使用させ管理監督者には使用させない会社があるように聞きます。この時その理由を聞くと、間違った理解をしていることがあります。

管理監督者である要件の一つに「厳密に労働時間を管理されない」ことがあります。この文言を「始業終業時刻がわかるタイムカードを使用すると、時間管理しているととられるため使用しない」と受け取っている会社があります。ここでいう時間管理をされないとは、始業や終業、あるいは休憩など一般社員と同じような指示をすることが問題なのであって、時刻や労働時間を把握することはむしろ積極的に行う必要があります。管理監督者といえども、深夜帯の割増は必要ですし、今後はワークライフバランスの見地からの労働時間問題が多数発生することが予想されます。

更に皆さんも御存知のように、管理監督者要件に合致している、いわゆる管理職はなかなかいないのではないでしょうか。退職時に何らかの理由で会社と揉め、退職賃金不払残業請求が提訴され敗訴すればとんでもない金額になることがあります。付加金で更に倍額もありえます。こうなれば小さな会社なら存続に影響します。

万一のこれらに対応するためにも、管理監督者を含めてタイムカードに類する時間管理方法にされることをお勧めします。

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者わかくささくらさん

2014年11月06日 20:39

こんにちわ。

貴社の時間管理方法でも問題はないかと思えますが、現在の時間管理に不安があるようでしたらタイムカード等を利用することも検討されてはいかがでしょうか。また管理監督者といえど会社の指揮命令を受けて働く労働者に違いはございませんので、長時間労働が無くとも労働時間の辻褄を合わせるようなことは避け実労働時間を把握(記録)することが大切だと思います。

労働時間不明時の通勤災害については、直接ご質問とは関係ないかもしれませんが通達(平18.3.31 基発0331042)で、「長時間の残業や早出出勤、交通ストライキ等の交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の『住居以外』の場所に宿泊する場合は、当該場所を『住居』と認めて差支えない」としています。

つまり労災の通勤定義における「住居と就業の場所との間の往復」における「住居」が「長時間残業」等の要因によって自宅に帰宅せずカプセルホテルなど(「住居」以外)に宿泊し、翌朝そこから会社に出勤する途中、事故にあった場合通勤災害が認められる可能性もあるということです。

「長時間残業」が要因となっていますので、あまり関係なかったかもしれませんが参考程度にしていただければ幸いです。

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者グレゴリオさん

2014年11月07日 08:20

管理方法は別にして、管理職であっても、出退勤時間の把握・管理は必要です。

一つには、管理職であっても深夜労働割増賃金は支払う必要があります。
(別途手当等に含まれている場合を除く)
何時に退社したのかが解らなければ深夜手当の支払いようがありません。

過去スレ
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18529/

東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編」 最終ページ参照
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf

また過労死防止・過重労働による健康障害防止の観点からも、管理職であっても労働時間の把握を行うことは必要です。

厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf

もし管理職の方が過重労働による健康障害を起こされたり、万が一過労死された場合、会社が勤務時間の把握をしていなかった、適切に産業医による面接などを行っていなかった場合には、責任を問われることになるかもしれません。

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者ALISさん

2014年11月07日 09:11

回答ありがとうございます。
そうですよね・・・10年以上何の疑問も無く幸い問題も無くやってきたようなので(自身は中途入社2年目)、当の管理職達も、何が問題?という感じなのですが(-_-)
考えすぎでしょうか


> 私共の管理職は出勤簿です。
> 印鑑を押して終わりです。
> 出勤時間と退出時間はわかりません。
> それも、後で纏めて出してくるので、その実態もわかりません(笑)
> (○月○日直行直帰等、その内容は直接社長に報告)
> 実質名ばかり管理職ですが、長時間労働でもないので、それほど問題にもならないと思います。
> そもそも、管理職は管理監督者の位置づけですから、時間管理はなじみません。
> 以前、社長が、「今は、携帯もあるので、どこで何をやっているのか報告さえすれば、営業はいちいち会社に来なくてもいい」と言ったものですから、そのようになってしまいました(笑)
> 1週間に1回の会議に出ればよいということです。
> データ通信だと出退勤の時間がわかってしまって、反って都合が悪いことになります。
>
>
>
> > 当社は従業員16名で係長以上が管理職で年俸制になっています。
> > タイムカードは無く、エクセルの出勤管理表を各自入力して承認、という方法をとっており、管理職以外はこれで時間外手当の管理をしていますが、管理職は就業規則に定められている年俸に含まれる時間(例えば課長は1カ月17時間)になるようにつじつまを合わせています。
> >  しかし、これだと実際に会社に何時までいたのか、という証明ができず、通勤災害がおこった際に問題なのでは?と思っています。
> >  管理表が18時終業になっているのに実際は21時まで会社におり、その後22時位の帰宅途中に事故にあったら、寄り道してることになるのではないでしょうか?
> >  パソコンのシャットダウン時間などで証明する、という方法もあるようですが・・・
> >
> > どのような管理方法があるのか、また通勤災害からみて問題がないのか、教えていただければありがたいです。
> >
> >  長時間労働、名ばかり管理職等の問題はありません。

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者ALISさん

2014年11月07日 09:21

回答ありがとうございます。
皆、会社に居るのが好き、みたいな人達で(システム開発者が多い)、労働時間に関する問題は今まではまったくないのですが、これからどうなるかわかりませんし・・・
やはりなにか記録をとろうと思います



> 通災など何らかの出退勤時刻の証明が必要な場合に証明となるのは何が有効かというお尋ねだと思います。
>
> 良くも悪くもどのような状況でも一番信頼性のあるのは「タイムカード」(ICカード含む)ですね。現に通達でもタイムカードの使用を勧めています。
>
> さて時折、一般社員にはタイムカードを使用させ管理監督者には使用させない会社があるように聞きます。この時その理由を聞くと、間違った理解をしていることがあります。
>
> 管理監督者である要件の一つに「厳密に労働時間を管理されない」ことがあります。この文言を「始業終業時刻がわかるタイムカードを使用すると、時間管理しているととられるため使用しない」と受け取っている会社があります。ここでいう時間管理をされないとは、始業や終業、あるいは休憩など一般社員と同じような指示をすることが問題なのであって、時刻や労働時間を把握することはむしろ積極的に行う必要があります。管理監督者といえども、深夜帯の割増は必要ですし、今後はワークライフバランスの見地からの労働時間問題が多数発生することが予想されます。
>
> 更に皆さんも御存知のように、管理監督者要件に合致している、いわゆる管理職はなかなかいないのではないでしょうか。退職時に何らかの理由で会社と揉め、退職賃金不払残業請求が提訴され敗訴すればとんでもない金額になることがあります。付加金で更に倍額もありえます。こうなれば小さな会社なら存続に影響します。
>
> 万一のこれらに対応するためにも、管理監督者を含めてタイムカードに類する時間管理方法にされることをお勧めします。
>
>

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者ALISさん

2014年11月07日 09:24

回答ありがとうございます。
幸いなことに今まで労災の経験が無く・・・
とても参考になりました。労災について勉強したいと思います

> こんにちわ。

>
> 貴社の時間管理方法でも問題はないかと思えますが、現在の時間管理に不安があるようでしたらタイムカード等を利用することも検討されてはいかがでしょうか。また管理監督者といえど会社の指揮命令を受けて働く労働者に違いはございませんので、長時間労働が無くとも労働時間の辻褄を合わせるようなことは避け実労働時間を把握(記録)することが大切だと思います。
>
> 実労働時間不明時の通勤災害については、直接ご質問とは関係ないかもしれませんが通達(平18.3.31 基発0331042)で、「長時間の残業や早出出勤、交通ストライキ等の交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の『住居以外』の場所に宿泊する場合は、当該場所を『住居』と認めて差支えない」としています。
>
> つまり労災の通勤定義における「住居と就業の場所との間の往復」における「住居」が「長時間残業」等の要因によって自宅に帰宅せずカプセルホテルなど(「住居」以外)に宿泊し、翌朝そこから会社に出勤する途中、事故にあった場合通勤災害が認められる可能性もあるということです。
>
> 「長時間残業」が要因となっていますので、あまり関係なかったかもしれませんが参考程度にしていただければ幸いです。
>
>

Re: 管理職の勤務時間管理について

著者ALISさん

2014年11月07日 09:33

回答ありがとうございます。
やはり、把握は必要ですよね。
参照も勉強になりました!


> 管理方法は別にして、管理職であっても、出退勤時間の把握・管理は必要です。
>
> 一つには、管理職であっても深夜労働割増賃金は支払う必要があります。
> (別途手当等に含まれている場合を除く)
> 何時に退社したのかが解らなければ深夜手当の支払いようがありません。
>
> 過去スレ
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18529/
>
> 東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編」 最終ページ参照
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
>
> また過労死防止・過重労働による健康障害防止の観点からも、管理職であっても労働時間の把握を行うことは必要です。
>
> 厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf
>
> もし管理職の方が過重労働による健康障害を起こされたり、万が一過労死された場合、会社が勤務時間の把握をしていなかった、適切に産業医による面接などを行っていなかった場合には、責任を問われることになるかもしれません。
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