相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

任意継続か国民健康保険か

著者 にんじゃ さん

最終更新日:2014年12月10日 10:15

母の退職手続きについて教えてください。

母は、来年(H27)の2月の誕生日をもって定年退職の予定でした。
父は退職していて母の扶養に入っている状態です。

しかし、最近病気が発覚し長期入院になることから年内に退職することになりました。
会社には良くして頂き、こちらの都合のいいように手続きしていいですよと言っていただいきました。

そこで、病院の相談窓口のアドバイス通りに傷病手当を頂き、保険は任意継続で加入し、父を扶養に入れる方向で話が進んでいました。

しかし、会社の担当の方が労務士?の方に、父が扶養なら任意継続を2年払う方がお金がかかるので国民健康保険に切り替えた方がいいと言われたそうです。

母は会社から退職日を11月29日か12月31日のどちらか選んでいいと言われたそうです。

少し調べたところ、年末に退職しても年が明けて国民保健の手続きをしても1月1日にさかのぼって加入できるようなことが書いてありました。
だから空白の時期はでききなそうで安心しました。

年の瀬もせまり、母は入院中だし、どうするのが一番いいのでしょうか?

それと、12月20日あたりに一時退院して会社に顔を出せるそうです。
それまでにやっておくこと、用意しておくものなどありますか?
宜しくお願い致します。


―追加です―
母59歳。父60歳です。母は今後仕事をする予定はありません。
母は誕生日までのあと1~2回国民年金を払う必要があるので国民年金に切り替える。
国民年金国民健康保険ってセットですよね?
父は60歳なので国民年金には加入しなくて良いわけですよね?
この辺も、どういう手続きになるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 任意継続か国民健康保険か

著者グレゴリオさん

2014年12月10日 09:03

任意継続国民健康保険のどちらが良いかは、保険料を比較してみてください。
任意継続保険料は保険者(会社、健康保険組合協会けんぽ)に、国民健康保険保険料は昨年の全部の収入の分かるものを持参して、お住まいの市区町村役場で相談されてください。

任意継続は原則として在職中の保険料の倍ですが、標準報酬月額の上限金額が設定されているので、それを超える場合は保険料が在職中より安くなる場合もあります。また扶養家族が何人いても保険料は同じです。
組合健保ですと任意継続されていると有利な給付が受けられる所もあるようですが、協会けんぽの場合は給付内容に国民健康保険との差はありません。

国民健康保険は前年の所得により保険料が決まり、人数分の保険料が必要です。賃金月額だけでなく賞与や年金も含めて保険料を計算しますので、退職の翌年度までは任意継続よりも高額になる場合があります。退職の翌々年度は任意継続よりも国民健康保険の方が保険料が安くなる亜場合が多いので、途中で任意継続から変わられる方が多いようです。

> しかし、最近病気が発覚し長期入院になることから年内に退職することになりました。

国民健康保険には非自発的退職者の保険料軽減制度があります。昨年の所得を7割カットして保険料を計算しますので、保険料がかなり安くなります。
お母様が65歳未満で退職理由が健康上の理由による退職になるのであれば対象になりますが、

> そこで、病院の相談窓口のアドバイス通りに傷病手当を頂き、

退職後にハロワークで求職の申込をされ、雇用保険受給資格者証の交付がないと軽減制度の手続きができません。
入院中や退院後でも健康保険傷病手当金を受給されている間は「働ける状態にない」ので雇用保険の手続きができませんが、軽減制度は退職の翌日から2年度間、遡って対象になりますので、平成27年度中に退院・再就職が可能な状態になることが見込めるのなら、国民健康保険の方が保険料が安くなると思います。

> 少し調べたところ、年末に退職しても年が明けて国民保健の手続きをしても1月1日にさかのぼって加入できるようなことが書いてありました。
> だから空白の時期はでききなそうで安心しました。

国民皆保険ですので、基本的に空白期間はできません。
国民健康保険の場合、手続は14日以内となっていますが、それを過ぎても受け付けてくれないわけではなく、通常1,2ヶ月後でも大丈夫(その間の保険負担分は精算してくれる)です。

> 年の瀬もせまり、母は入院中だし、どうするのが一番いいのでしょうか?

お母様に委任状を書いていただいて、お父様かにんじゃさんが代わりに市区町村役場等で相談されてください。
どうしても判断がつかない場合は、任意継続は20日以内でないと手続きができませんので、とりあえず任意継続保険料月払いで手続きしておき、後で国民健康保険に切り替える方法もあります。

> それと、12月20日あたりに一時退院して会社に顔を出せるそうです。
> それまでにやっておくこと、用意しておくものなどありますか?

特に思い当たりません。どなたか他にお気づきの方がおられましたらコメントお願いします。
だいたいの手続きは退職後でも間に合うと思いますが・・・

Re: 任意継続か国民健康保険か

著者ユキンコクラブさん

2014年12月10日 10:25

> どうしても判断がつかない場合は、任意継続は20日以内でないと手続きができませんので、とりあえず任意継続保険料月払いで手続きしておき、後で国民健康保険に切り替える方法もあります。
>
この方法は、お勧めしません。一度任意継続被保険者の手続きをすれば、途中で国保のほうが安いからとか、扶養には入れるからといって、任意継続被保険者を辞めることはできません。
保険料を納期限までに納付しなければ強制的に資格喪失をしますが、それは、未納による処分です。任意継続被保険者は最初から保険料負担があることがわかっていて自ら選択して届を出しますので、そのような行為は、お勧めできません。


> > それと、12月20日あたりに一時退院して会社に顔を出せるそうです。
> > それまでにやっておくこと、用意しておくものなどありますか?
>

長期にお勤めされていたのであれば、退職後においても労務不能状態であれば、健康保険の「傷病手当金」が継続給付できます。その手続きについても、労務士(社会保険労務士)等に確認しておくとよいでしょう。

Re: 任意継続か国民健康保険か

削除されました

Re: 任意継続か国民健康保険か

お父様とお母様のお話しか出てきていませんので、この選択肢を使えるのかどうかがわかりませんが、健康保険の問題であれば、息子さんや娘さんの扶養に入るという選択肢も考慮に入れてもいいのではないでしょうか?
ご両親であれば、同居の有無は問われませんので。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
(もし、それも検討されたが候補から外されたということであれば、余計な意見で申し訳ありません。)

お母様は60歳未満ですので扶養に入るには130万円、お父様は60歳以上とのことですので、180万円(雇用保険基本手当や年金受給されていればそれも含みます)以内であれば扶養の対象に入ってくるかと思います。仮にお母様が要件を満たせなければお父様だけという方法もありますし、その逆もあります。

ご両親の収入面の詳細が不明ですし、お子様の健康保険の状況(国保なのか、健康保険・共済なのか)によりますので必ず扶養に入れるとまでは言い切れませんが、選択肢の一つとして考慮されてはいかがでしょうか?

年金の3号被保険者は被扶養配偶者のみですが、健康保険被扶養者は配偶者以外でも要件を満たせば対象になりますので。

ご両親ともにお子様の健康保険扶養に入れれば、発生してくるのはお母様の国民年金保険料のみになります。
仮にご両親のどちらかが扶養に入る要件を満たせなかったとしても、国民健康保険料の費用は入れなかった人の分だけで済みます。
ご両親ともに扶養の要件満たせない場合や、お子様が健康保険や共済の被保険者でいらっしゃらない場合には、この案は使えませんので候補から外してください。

ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月10日 23:36

グレゴリオ様


本日、母から連絡があり計算してもらったら国民健康保険に加入したほうが安いとのことでした。
どっちが得かは収入などの詳しい明細を見てからの判断となるわけですね。
ありがとうございます。

グレゴリオ様のご返答をいただき、両親の年齢など追記させていただきました。
私は嫁いで他県にいるため、年末年始の手続きが不安でしたが、年明けも少し猶予があるようで安心しました。父に頼んでみようと思います。

早々のご返答ありがとうございました。

ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月11日 08:20

ユキンコクラブ様

二年は変更できないと調べていたのでどういうことだろうと思いましたが、ユキンコクラブ様のコメントを読んでようやく意味が分かりました。

いい表現ではありませんが、ちょっとした裏技みたいな感じですね。
確かに良心の呵責を感じます…。

先ほど、母の場合退職理由を病気の為とできないみたいと報告を受けました。
20年ほどつとめていますし、半年も入院するのに何の条件を満たしていないのか疑問でしたが、アクト経営労務センター様が12で答えていただいた理由かもしれません…。

それは傷病手当が出ないという意味なのか…?
もともとあと数カ月で退職予定でしたし、条件が当てはまらないのなら仕方がないですね。

ありがとうございました。

ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月11日 10:09

アクト経営労務センター様

詳しくありがとうございます。

10.「労務士?の方に、父が扶養なら任意継続を2年払う方がお金がかかるので国民健康保険に切り替えた方がいいと言われた」とのことですが、私の勉強不足でしょうか理解ができません。

→母からの又聞きの為、ニュアンスが違っていたのかもしれません。もしかして、『父が無職の為、父の扶養には入れないので』という意味だったのかもしれません。紛らわしい書き方をしてしまって申し訳ありません。
計算していただいた結果、国民健康保険に切り替えた方が良いとのことでした。


12.「12月20日あたりに一時退院して会社に顔を出」すのはなぜでしょうか。「一時外出」と「一時退院」は大きく違います。「一時退院」中は医師が労務不能と認めない危険性があります。傷病手当受給に影響します

→娘としては、ゆっくり過ごしてほしいのですが、母は経理を担当していて、この日は締切で忙しいなど気にしています。急な入院からの退職となるので引き継ぎをあまりできなかったこともあるし、一時退院の間は出勤します。


そして先ほど、母の場合、退職理由を病気の為とできないと報告がありました。
母は癌で3週間を1クールの×8クールで半年入院予定です。1クールと1クールの間の数日、一時退院できる予定です。その後は2~3年通院で予後観察になると思います。
数日でも毎回入退院手続きをしていきます。

病院の相談窓口の人からは、副作用などもあるから医師から一筆書いてもらうこともできる。みたいなことを言われていました。でも、出勤してる以上駄目なのですね。

20年ほど勤めているし半年も入院になるのに一体何の条件が合わなかったのだろうと疑問でしたが、一時退院というのがネックだったということでしょうか。

他の人は退職日を末日の一日前なのに、会社側の配慮で12月31日でもいいと言っていただいたこと。数日しか出れないのにボーナスまで頂いたこと。こちらの都合のいいように手続きして良いと言ってくださったこと。会社には良くして頂き、退職理由に関しては承知しています。とのことでした。

条件が合わないのなら仕方がないし、母本人も会社には感謝し納得しているようなので仕方ないですね。

その他も詳しくありがとうございました。

Re: ありがとうございます。

著者グレゴリオさん

2014年12月11日 09:11

> そして先ほど、母の場合、退職理由を病気の為とできないと報告がありました。

最初の書き込みで、

>母は、来年(H27)の2月の誕生日をもって定年退職の予定でした。

とのことでしたので、それよりも前に会社を辞めるのが、会社側の要望なら会社都合ですし、お母様が病気の治療のために辞めたいと希望されるのであれば「正当な理由のある自己都合退職」になります。

病気のため退職でないのなら、来年の2月までは会社を辞める必要はないことになります。

ハローワークに提出する退職の手続きの書類(離職票)には、労働者が会社側が記載した離職理由への意義の有無等を記入する欄がありますので、正確な理由を書かれるようにお母様に話されてください。

ハローワークインターネットサービス
記入例:雇用保険被保険者離職票-2
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
(病気理由なら5.(2)①になります)

会社への恩義の気持ちは分かりますが、退職後の面倒を会社は見てくれません。
少しでも有利な条件で退職後の生活ができるよう、主張すべきことは主張されてください。

ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月11日 09:56

島津社会保険労務士事務所 様

この方法は、全く選択に入れていませんでした。
主人の健康保険は共済で、私は専業主婦です。

健康保険は配偶者の親で同居していなくても扶養に入れることがあるのですね。
詳しく聞いていませんが父は株などの収入もあり、おそらくこういうものは対象にならないと思っていましたが、母は個別に入れるかもということは知りませんでした。

選択肢の一つとして参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: ありがとうございます。

著者ユキンコクラブさん

2014年12月11日 12:20

> 島津社会保険労務士事務所 様
>
> この方法は、全く選択に入れていませんでした。
> 主人の健康保険は共済で、私は専業主婦です。
>
> 健康保険は配偶者の親で同居していなくても扶養に入れることがあるのですね。
> 詳しく聞いていませんが父は株などの収入もあり、おそらくこういうものは対象にならないと思っていましたが、母は個別に入れるかもということは知りませんでした。
>
> 選択肢の一つとして参考にさせていただきます。
> ありがとうございました。
>
島津先生の記載には、にんじゃさま自身が健康保険被保険者であれば、、、という話です。
ご主人のご両親であれば、該当する可能性もありますが、ご主人から見て義父母の場合は、同居条件が必要です。

Re: ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月11日 12:27

グレゴリオ様

度々ありがとうございます。
条件が合わないのならと納得しようと思う反面、そう言っていただくとやはりモヤモヤしてしまいます。

母は、責任を感じながらも、月に数日の出勤では迷惑がかかるからという考えです。もちろん体調のこともあると思います。
退職は会社側からの要望はありません。私としては母の体のことを第一に病気発覚の10月に一刻も早く辞めれたらと思っていましたし、この手続きうんぬんからも早く解放してあげたいです。

久しぶりに会う母は痩せていて、病人の顔になっていました。
強い抗がん剤を使うタイプの為、輸血をしながら、状態によっては無菌室に出たり入ったりにもなります。カテーテルも半年間入れっぱなしです。

これのどこが病気が理由の退職ではないのかと、正直もやもやします。

さっそく離職票の理由の件をメールしてみましたが、円満退職したいからとのことでした。

こちらに相談させていただいたきっかけは、手当て手当て、お金お金、という気持からではなく、ただでさえ病気を抱え不安だろうし、副作用などできついのに、当初の手続きの予定が二転三転してしまい余計なことで負担にならないように少しでも調べてあてようという気持ちからでした。

早く終わらせてスッキリしたい。これが母の答えでした。
やれることがあればやってあげたかったですが、難しいですね…。

このような相談の場で途中、私情を交えてしまい申し訳ございませんでした。
あと、題名から質問が脱線していってしまったことも重ねてお詫びいたします。

とても勉強になりました。ありがとうございます。

Re: ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月11日 12:34

ユキンコ様
島津社会保険労務士事務所 様

すみません…。最後に書いてありましたね。
健康保険被保険者ではなく該当しないようです。
よく理解できていなくて申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。

Re: ありがとうございます。

とんでもございません。
ご家族構成がわからない状態でしたので、余計な情報になってしまい申し訳ありませんでした。

もし、にんじゃ様にご兄弟がいらっしゃれば、その方が健康保険や共済の被保険者であれば、実のご両親は同居の
有無は問いませんので、扶養の対象になる可能性もありますが。。。

> ユキンコ様
> 島津社会保険労務士事務所 様
>
> すみません…。最後に書いてありましたね。
> 健康保険被保険者ではなく該当しないようです。
> よく理解できていなくて申し訳ありませんでした。
> ありがとうございます。

Re: ありがとうございます。

著者グレゴリオさん

2014年12月11日 13:48

くどいようですが、最後に念のため・・・

> これのどこが病気が理由の退職ではないのかと、正直もやもやします。

明らかに病気療養のための退職と思われます。
但し会社都合ではなく自己都合ですが、正当な理由があると認められるケースですので、
先に説明しましたように、病気が治られてハローワークで手続きされた後に市町村役場で国民健康保険の軽減が受けられます。(但し平成27年度中が手続の期限になります)

私の住所地での例ですが、例えば標準報酬月額28万円(年収336万円)で扶養家族1名、介護保険対象者の場合、月当たりの保険料

1)協会けんぽ任意継続=33,152円
2)国民健康保険(通常) =30,385円
3)国民健康保険(軽減) =13,280円

となります。ぜひ軽減対象となられるようにしてあげてください。

最悪、離職票には「一身上の都合による退職」となっていても、ハローワークで手続きの際に病気で退職したことを申されて、証拠となるもの(通院・入院の証明、医師の証明書)などを提出されれば、正当な理由のある自己都合退職と認めてもらえる可能性が高いと思います。

Re: ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月12日 00:05

島津社会保険労務士事務所 様

私は一人っ子の為、あてはまらないようです。
丁寧なアドバイスありがとうございました。

Re: ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月12日 00:28

グレゴリオ様

何度も同じ説明をさせてしまいまして申し訳ございません。
でも、やっと分かってきました。

病気が理由とならなくても、国民健康保険の軽減制度が受けられるということなのですね。
7割カットは大きいですね。

2年間遡って対象になるということは、母は来年夏頃には退院予定なので退院後の27年度中に手続きをする。

ハローワークだし、何も遠慮することではないのですね。
無知は損ですね。そして、理解力がなくお手数おかけしました。
ありがとうございます。

Re: ありがとうございます。

著者ユキンコクラブさん

2014年12月12日 08:33

> 病気が理由とならなくても、国民健康保険の軽減制度が受けられるということなのですね。
> 7割カットは大きいですね。
>
グレゴリオさまは、病気が原因による退職にならないといけないとおっしゃっておられます。。

つまり、
退職は自己都合(定年退職ではない、理由は問わない)ですが、一身上の都合で辞める(正当な理由のない退職)と、病気療養のために退職(正当な理由のある退職)では離職理由が大きく異なることになります。。

病気が理由とならない退職ではいけないのです。。。
退職届や、退職願いを出すにしても、一身上の都合ではなく、かならず、「病気療養のため」で退職するべきでしょう。
離職証明書にそのことを書いていただくのが一番良いですが、会社が書かなかったとしてもハローワークで、退職の理由と経緯を話していただければ、担当者が判断してくれると思います。

離職後、病気療養ですぐに働くことができないのであれば、雇用保険求職者給付受給期間の延長手続きができます。求職者給付は、働けることができる人が受給するもので、原則離職日から1年です。この期間を超えると受給できません。延長期間は最大で3年。受給期間と合わせて4年間となります。郵送でも可能ですので、書類をもらって手続きされるとよいでしょう。

Re: ありがとうございます。

著者にんじゃさん

2014年12月12日 22:13

ユキンコクラブ様 

何度も申し訳ありません。そしてありがとうございます。
退職理由は重要なのですね。

母は、わざわざ退職理由を病気の為にしてほしいと頼んだら断られたそうです。
『何かの時じゃないと駄目だと言われた。』と、全く理由を覚えていませんでしたが…(汗


医師の証明などをもらいハローワークで対応してもらうよう、しっかり伝えようと思います。
そして、最低でも半年は働けないのですぐに求職者給付は受給できない。その為に延長手続きですね。

年が明け、離職票をもらったらまずハローワークですね。
ご丁寧にありがとうございます。

1~19
(19件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP