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有給消化中の有給加算 派遣社員

著者 まっざ さん

最終更新日:2015年02月19日 21:49

派遣社員です。
就職が決まり、1ヶ月後に辞めますと言いました。
それまでに有給消化したいといったのですが、派遣先の工場に3月13日まで勤務をして、13日以降に有給を取ってくださいと言われました。
納得はしてないのですが、あっ!!!!3年半だ!
気付くのが早ければ調整できたのですが、、、、、、、しまった!


2011年9月14日㈬が工場初出勤です。で、
2015年3月13日㈮が工場退社日。 この状況で3年半目の有給って付きますか?
14日に有給加算ですか?


派遣先の工場勤務終了は関係ないですよね。
派遣なので雇用先は派遣会社だと思うのですが、
13日以降も有給消化中の場合、雇用関係にはあると思うのですが、有給が加算されて使うことが出来るのでしょうか?
13日までにも有給を少しは使うと思うので派遣の退社日は曖昧になっていると思うし、
有給は使ってくださいですし、、、、、、


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Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月20日 19:50

まず、まっざさんが最初に「派遣元雇用された日」はいつか、ご確認下さい。
派遣の場合、派遣先への初出勤と、実際の「派遣元雇用日」が一致しているとは
限りません。
工場の初出勤日が、派遣元雇用日と一致している場合は、以下の通りです。

2011年9月14日から、6ヶ月間、8割以上出勤した場合、
2012年3月14日に、有給が10日間発生します。
この入社後6ヶ月経過日を「基準日」といい、
それからは、基準日の1年毎に、

2013年3月14日 11日
2014年3月14日 12日
2015年3月14日 14日

有休取得中で退職日が2015年3月14日以降ならば、
有休取得中も労働日とみなされますから、
3月14日で14日有給が加算されます。

ただし、有給の時効は2年ですから、
これまで全く有給を使ったことが無いと仮定した場合、

2015年3月14日で、2013年3月14日以前の有給は消滅しますので、
有給の総日数は2014年分12日+2015年分14日=26日となります。

以上を踏まえ、全有給を消化してから退職するのであれば、
3月14日から26日の労働日(元々の休日は除く)後が
派遣元退職する日、ということになります。

もし、工場の初出勤日と、派遣元雇用日が違う場合は、
派遣元雇用日から6ヶ月後の日が「基準日」となり、
その基準日から1年毎に、上記のように有給が加算されます。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者まっざさん

2015年02月20日 20:34

返信ありがとうございます。

>2011年9月14日から、6ヶ月間、8割以上出勤した場合

に、当てはまると思います。
今日、労監でアドバイスをもらい、退職届を制作し投函しました。

知人に聞いたのですが、
退職がわかっている人には、有給加算をしない規定がある会社があると聞きました。
そうゆう会社は多いのでしょうか?

あと、有給消化中に他の職業に付けますか?
就職が決まっていて、消化してからだと4月半ばになってしまいます。4月頭から行きたい気持ちがあるのですが、
派遣会社には有給の買取をお願いしたのですが、断られてしまいました。

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月20日 21:21

退職がわかっている人には、有給加算をしない規定がある会社があると聞きました。
> そうゆう会社は多いのでしょうか?

有給は、会社の規定によって発生するものではなく、
労働基準法上当然に生ずる権利です。
従って、そのような規定は労働基準法違反で有り、
有給の加算はされなければなりません。

> あと、有給消化中に他の職業に付けますか?
> 就職が決まっていて、消化してからだと4月半ばになってしまいます。4月頭から行きたい気持ちがあるのですが、
> 派遣会社には有給の買取をお願いしたのですが、断られてしまいました。

有給とは、労働日に取得するものです。
つまり、有給中は今の派遣会社に雇用されていることになり、
その期間中から他の会社へ就職すれば、二重就労となります。
今の派遣会社がダブルワークを就業規則等で認めていれば可能ですが、
一般的には難しいでしょう。
従って、4月頭から新しい就職先に行くのであれば、
未消化の有給を残して、今の派遣会社を退職してから、となります。

有給は労働日に与えるものなので、退職後は当然請求できません。
また、有給の買い取りは法律に定められていませんので、
会社には応じる義務はありません。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
>

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者まっざさん

2015年02月23日 21:57

また質問お願いします。

工場退社後の有給消化をすることは上記にも述べましたが、

今日、3/13での工場と派遣会社の同時退社を言われました。
派遣会社としては、3/14の有給加算を嫌がっての行動だと思いますが、

13日以降に、残有給消化日が分かってから退職届提出するという約束もあったのに、
このやり方は納得がいきません。

13日の派遣会社退社の決定は拒否できますでしょうか?

同時に、残り有給が11日あると言われていましたが、8日に変更も告げられました。コレは自分で調べますが。
早く有給使ってくださいと強気にでられているのがムカつく。

2/14にちのメール、1ヶ月後やめます。(派遣会社としては、上記のように工場退社。派遣会社には籍を残し有給消化する。なので、申請した有給を時季変更権で工場退社後に移したのに)を退職届として採用としますと言ってます。

13日以降に出すはずだった退職届は送らないでくださいと言われています。

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月25日 13:39

退職労働契約の解除ということになりますので、
双方(この場合はまっざさんと派遣元)の合意で、退職日が決定されます。

会社が一方的に退職日を指定し、他の日は認めないというのなら、
それはまっざさんの自己都合退職では無く、
会社側からの解雇に該当する可能性があります。

いずれにせよ、ここに至ってはいずれが法違反という主旨ではなく、
労使トラブルということになりますから、
然るべき所へご相談されることをお勧めします。
労働基準監督署にご相談されたということなので、
再度事情が変わった旨を伝えることをお勧めします。

労働基準法等違反では無く、民事的なトラブルということになれば、
労働基準監督署も対応に限度がありますので、まずはそちらへ再度
ご相談の上、必要であれば、法テラスのご利用もお勧め致します。
http://www.houterasu.or.jp/index.html

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者まっざさん

2015年03月02日 17:11

先週、派遣社長の話しが3転しました。
月曜には3月13日派遣会社も退職
火曜には4月17日退職、6割での有給買取可。
木曜には電話で話したいということでしたが、言い合いになるのではということで電話は拒否。すると、100%での有給買取で早期に退社。を提示しようとしましたが、
有給買取無し、次の会社の入社証明書がないと有給分の支払いはしない!ことにする。

タイムカードのコピー提出を求めたところ有給が5日増えるし、、、、、、

今日、労基に相談に行きました。
認められている範囲内なので、アドバイスのみ。

4月3日付けで退社します。
色々ありがとうございました。 のみの退社届を送りました。
時季変更権を使わせないようにしてから有給を申請するように。

有給消化を消化できないのはいいのですが、入社届け出したら
色々知られることになるし、変な行動を取られる心配も出てくるのですが、、、、、

Re: 有給消化中の有給加算 派遣社員

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月04日 13:17

有給の取得は労働者に当然発生する権利ですが、
有給の買い取りは当事者同士の自由契約ですので、
入社証明書をもって支払うという会社の主張自体は、
労働基準法違反ではありません。

もし転職後に、何か不利益になるようなことを
された場合は、前回ご説明した法テラスや、事情によっては
警察にご相談することをお勧めします。

病欠

著者まっざさん

2015年03月10日 19:04

体調不良で、有給で休んでいます。


派遣元が無責任と言って信用を失ったので

就業規定7章台条により、始末書賃金支払い期のおける賃金総額10減給処分と言っていますが正当ですか?

この就業規定というのは個々の会社のものですかね?

Re: 病欠

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月11日 10:36

労働基準法上では「就業規則」と言いますが、
これは個別に会社が作成するものです。

ただし、その内容が労働基準法に違反するものについては、
無効となります。

始末書については、労働基準法には特段の定めはありませんが、
減給制裁については、法91条に定めが有り、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては成らない」
とされています。

つまり、まっざさんの減給制裁対象が1回の事案であるならば、
平均賃金の1日分の半額以内、
複数の事案がある場合でも、その総額が
賃金支払期における賃金の10分の1以内でなければなりません。

まずは会社の就業規定を確認し、まっざさんがどの対象になっているのか、
対象事案は1つなのか複数なのか、制裁は妥当なのか、
規定が法違反でないか、判断されることになります。
この場合は労働基準法の問題なので、監督署に相談することもお勧めします。

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