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一斉休暇と個人の有休について

最終更新日:2015年05月21日 11:02

弊社では年間休日の中に4日間の計画的付与が設定されています。
その4日間は、個人の有休から事務的に差し引かれます。
そこで、質問です。
個人の有休残数が不足していた場合、現在は『欠勤』扱いになります。
この処理方法は妥当なのでしょうか。

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Re: 一斉休暇と個人の有休について

著者ふぁんたさん

2015年05月21日 11:37

baseman1016 さんこんにちわ

> 個人の有休残数が不足していた場合、現在は『欠勤』扱いになります。
> この処理方法は妥当なのでしょうか。

会社都合になりますので休業補償が必要となります。
就業規則休業補償に関し記載はありませんか?
現状の欠勤扱いは違法となりますので、注意が必要です。

対策としては、足りない人は特別休暇としたり(就業規則に記載しておく)
出勤してもらって仕事してもらうなど対応は会社によるかと思います。

Re: 一斉休暇と個人の有休について

> baseman1016 さんこんにちわ
>
> > 個人の有休残数が不足していた場合、現在は『欠勤』扱いになります。
> > この処理方法は妥当なのでしょうか。
ふぁんた様

早速のご助言、有難うございます。
就業規則を確認してみます。




> 会社都合になりますので休業補償が必要となります。
> 就業規則休業補償に関し記載はありませんか?
> 現状の欠勤扱いは違法となりますので、注意が必要です。
>
> 対策としては、足りない人は特別休暇としたり(就業規則に記載しておく)
> 出勤してもらって仕事してもらうなど対応は会社によるかと思います。
>

Re: 一斉休暇と個人の有休について

著者あいあいみちおさん

2015年05月22日 12:33

1.「年次有給休暇計画付与」をするためには、労使協定の締結が必要ですが、これは合法的に成立しているでしょうか。もしそうでなかったらば違反になります。

2.質問文の中に「年間休日の中に4日間の計画的付与が設定」されているとのことですが、この4日を含めた日が就業規則所定の「休日」であれば、それは「年次有給休暇計画付与」ではありません。

3.年次有給休暇(有休)は、就業規則による労働義務がある日(所定就業日)を、賃金相当額を得ながら休業することができる労働者の権利です。
  就業規則による所定休日を、有休とすることができません。

4.事業場労働者の中には有休権がない労働者や有休日数の少ない労働者がいる場合は、「ふぁんた様」のご回答にもあるように、労働契約等に基づき手当等を支払う必要がありますが、そのような定めがない場合であっても、少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が必要です

5.Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。
 ① やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)
 ② 年次有給休暇とはどのような制度ですか。(概要)
 ③ 年次有給休暇 - 厚生労働省(詳しい)
 ④ 有給休暇年次有給休暇)の基礎知識(産業能率大学提供)(詳しい)
 ⑤ 年次有給休暇計画付与

Re: 一斉休暇と個人の有休について

著者いつかいりさん

2015年05月23日 03:07

答えと、前提の疑問が上がっているので、不明点を正してください。

> 個人の有休残数が不足していた場合

というケースがなぜ発生するのか理解できないのですが?考えられるのは

1:8割出勤できなかったために、直近の年休付与がなく時効になっていない未使用残が9日未満である。
2:週1勤務等パートへの身分変更があり、付与日数がたりず、保持日数が9日未満である。

おそらくは、付与時点で引かずに、消化時点で消すので先に使用されてしまう、運用上の理解ミスからでは?

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