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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料が合わない

著者 あああみーこ さん

最終更新日:2015年06月25日 10:04

どなたか教えてください。

締日後に入社した従業員がいると、社会保険料が合いません。

弊社の給料はは、25日締め、翌月7日です。
給与ソフト社会保険料の設定は、翌月徴収となっております。
よって、6月分の給与は7/7支給、6月分の社会保険料の控除は
7/7支給給料より控除します。社会保険料の6月分は7月末納付です。

例えば、5/27に入社した従業員がいたとします。
この人は、最初の給料は6/25が締日となり、
6月分給与は7/7に支払われます。
社会保険料の6月分を7/7支給の給与より控除します。
しかし、こういったケースの時は、5月入社であるから、
5月分の年金事務所からの請求金額が必ず多く請求されてきます。
5/27入社した人の保険料が請求されます。
給与ソフトの会社に確認しても、5/27入社の人は、6月分からの
保険料控除で大丈夫だと言います。
本来ならば、5月分と6月分の2か月分を控除するのでしょうか。

ちょと、わかりにくいですが、どなたか、お力をお貸し下さい。



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Re: 社会保険料が合わない

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年06月25日 10:17

捉え方の間違いをされているように思います。

>弊社の給料はは、25日締め、翌月7日です。
給与ソフト社会保険料の設定は、翌月徴収となっております。
よって、6月分の給与は7/7支給、6月分の社会保険料の控除は
7/7支給給料より控除します。社会保険料の6月分は7月末納付です。>

と書かれています。6月給与が7/7支給ですから、社会保険料が翌月徴収であれば7月分給与である8/7支給から6月分を控除することになります。支給日と◯月分給与の表示で混乱されているのだと思います。7/7支給分から6月分保険料を控除すれば「当月控除」ということになります。

Re: 社会保険料が合わない

著者あああみーこさん

2015年06月25日 10:52

総合労務 きたがわ事務所様

早速の返信ありがとうございました。

5月分の社会保険料は6月30日に会社口座から引き落とされる
明細が届いておりまして、その金額と、6/7支給(5月分給与)
から控除される社会保険料の金額は合致しております。

となると、当月控除となりますね。
給与ソフト会社に確認してみます。

締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、
なぜでしょうか・・・。

Re: 社会保険料が合わない

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年06月25日 11:00

> 5月分の社会保険料は6月30日に会社口座から引き落とされる
> 明細が届いておりまして、その金額と、6/7支給(5月分給与)
> から控除される社会保険料の金額は合致しております。

5月保険料を6月末に納付するというのも、「翌月払い」の原則に合致しています。ただ貴社の給与は締め日の翌月に支払われるというケースなので勘違いされると思います。この場合残念ながら約1週間の間、一時的に会社持ち出しとなるのはやむをえないでしょう。

Re: 社会保険料が合わない

著者ファインファインさん

2015年06月25日 12:02

横から失礼します。

>締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、
>なぜでしょうか・・・。.

5月27日入社(同日資格取得)であれば5月分の保険料まるまる一か月分が発生します。その保険料は6月末日納付ですが、6月に給与の支給がありませんから納付時に会社が立替えることになります。

6月に給与の支給がありませんから7月7日支給分の給与から5月分と6月分の保険料を徴収することになります(6月分の保険料は7月末日納付)。

Re: 社会保険料が合わない

著者じやまださん

2015年06月25日 13:10

> 総合労務 きたがわ事務所様
>
> 早速の返信ありがとうございました。
>
> 5月分の社会保険料は6月30日に会社口座から引き落とされる
> 明細が届いておりまして、その金額と、6/7支給(5月分給与)
> から控除される社会保険料の金額は合致しております。
>
> となると、当月控除となりますね。
> 給与ソフト会社に確認してみます。
>
> 締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、
> なぜでしょうか・・・。

横から失礼します。
回答ではありませんが。

まず、所謂「前月控除」とか「当月控除」とかいうものの定義を正確に認識しておく必要があります。ここで重要なのは、「○○月分の給与」などという締日を意識した概念を持ち込まないことです。混乱の元です。
つまり、「給与」は、「○○月に支給する給与」というとらえ方をしなければなりません。一方、保険料の方は、「○○月分の保険料」というとらえ方です。
したがって、「翌月控除」というのは、「5月分の保険料を6月に支給する給与から控除するやり方」であり、「当月控除」というのは「5月分の保険料を5月に支給する給与から控除するやり方」のことなのです。この2つ以外のやり方など存在しません(新規採用時や退職時などのイレギュラー処理は別ですが)。

で、質問文から察すると、御社は「翌月控除」の会社ですね。

以上のような認識に立たないと、話がかみ合いません。

>締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、なぜでしょうか・・・。

蛇足ながら、年金事務所は、会社の給与締日・支払日のことなど考えてくれません。N月分の保険料をN+1月の末日に粛々と口座引き落としするのみ、です。

Re: 社会保険料が合わない

著者あああみーこさん

2015年06月25日 13:09

> 横から失礼します。
>
> >締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、
> >なぜでしょうか・・・。.
>
> 5月27日入社(同日資格取得)であれば5月分の保険料まるまる一か月分が発生します。その保険料は6月末日納付ですが、6月に給与の支給がありませんから納付時に会社が立替えることになります。
>
> 6月に給与の支給がありませんから7月7日支給分の給与から5月分と6月分の保険料を徴収することになります(6月分の保険料は7月末日納付)。



ファインファイン様

早速の返信ありがとうございました。
やはり、そうですよね。
そういう認識ではいたのですが、給与ソフトの会社に連絡すると、
二か月分徴収する必要はないと言われ、そのように業務をすすめて
いましたが、締日後の入社の従業員がいると、毎回、社会保険料請求書が、
あわなかったので。
すっきりしました。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料が合わない

著者あああみーこさん

2015年06月25日 13:10

> > 5月分の社会保険料は6月30日に会社口座から引き落とされる
> > 明細が届いておりまして、その金額と、6/7支給(5月分給与)
> > から控除される社会保険料の金額は合致しております。
>
> 5月保険料を6月末に納付するというのも、「翌月払い」の原則に合致しています。ただ貴社の給与は締め日の翌月に支払われるというケースなので勘違いされると思います。この場合残念ながら約1週間の間、一時的に会社持ち出しとなるのはやむをえないでしょう。



総合労務 きたがわ事務所様

いろいろとありがとうございました。

Re: 社会保険料が合わない

著者あああみーこさん

2015年06月25日 13:13

> > 総合労務 きたがわ事務所様
> >
> > 早速の返信ありがとうございました。
> >
> > 5月分の社会保険料は6月30日に会社口座から引き落とされる
> > 明細が届いておりまして、その金額と、6/7支給(5月分給与)
> > から控除される社会保険料の金額は合致しております。
> >
> > となると、当月控除となりますね。
> > 給与ソフト会社に確認してみます。
> >
> > 締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、
> > なぜでしょうか・・・。
>
> 横から失礼します。
> 回答ではありませんが。
>
> まず、所謂「前月控除」とか「当月控除」とかいうものの定義を正確に認識しておく必要があります。ここで重要なのは、「○○月分の給与」などという締日を意識した概念を持ち込まないことです。混乱の元です。
> つまり、「給与」は、「○○月に支給する給与」というとらえ方をしなければなりません。一方、保険料の方は、「○○月分の保険料」というとらえ方です。
> したがって、「翌月控除」というのは、「5月分の保険料を6月に支給する給与から控除するやり方」であり、「当月控除」というのは「5月分の保険料を5月に支給する給与から控除するやり方」のことなのです。この2つ以外のやり方など存在しません(新規採用時や退職時などのイレギュラー処理は別ですが)。
>
> で、質問文から察すると、御社は「翌月控除」の会社ですね。
>
> 以上のような認識に立たないと、話がかみ合いません。
>
> >締日後に入社した従業員がいると、数字が合わなくなるのは、なぜでしょうか・・・。
> ↑
> 蛇足ながら、年金事務所は、会社の給与締日・支払日のことなど考えてくれません。N月分の保険料をN+1月の末日に粛々と口座引き落としするのみ、です。
>


じやまだ様

早速ありがとうございました。
締日は考えずに業務をすすめますね。
参考になりました。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料が合わない

著者まゆりさん

2015年06月25日 16:35

削除されました

Re: 社会保険料が合わない

著者あああみーこさん

2015年06月25日 14:23

> こんにちは。
>
> 保険料の〇月分と、給与月の〇月分の考え方が違うのだと思います。
> >給与ソフトの会社に確認しても、5/27入社の人は、6月分からの保険料控除で大丈夫だと言います。
> という記述については、給与ソフトの会社の方は「5月分の保険料を6月分の給与から差し引く」という意味で発言されているのではありませんか?
>
> 5/27入社とのことなので、保険料は当然5月分から発生します。
> 記載されている締日や給与月を当てはめて考えると、以下のような感じです。
> <6月分給与>
> 5/27~6/25分を7/7に支払う
> ⇒給与から徴収する保険料は5月分
> <7月分>
> 6/26~7/25分を8/7に支払う
> ⇒給与から徴収する保険料は6月分
> ということです。
>
> ご参考になれば…。

まゆり様

早速にありがとうございます。
こういう徴収の仕方かどうか、給与ソフトの会社に確認してみますね。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料が合わない

著者ファインファインさん

2015年06月25日 15:26

またまた横から失礼します。
まゆりさんの徴収方法だと「翌々月徴収」になってしまいます。

> 5/27入社とのことなので、保険料は当然5月分から発生します。
> 記載されている締日や給与月を当てはめて考えると、以下のような感じです。
> <6月分給与>
> 5/27~6/25分を7/7に支払う
> ⇒給与から徴収する保険料は5月分
> <7月分>
> 6/26~7/25分を8/7に支払う
> ⇒給与から徴収する保険料は6月分
> ということです。

翌月徴収の場合、
5月分の保険料は「6月に支給される給与から徴収し、6月末日に納付」し、
6月分の保険料は「7月に支給される給与から徴収し、7月末日に納付」になります。

今回の場合は6月に支給される給与がありませんから7月に支給される給与から5月分の保険料と6月分の保険料を徴収しないと以後の徴収が1ヶ月ずつずれてしまいます。

保険料の徴収に「翌々月徴収」というのは聞いたことがありません。

もしも貴社が「当月徴収」なら、
5月分の保険料は5月に支給される給与から、6月分の保険料は6月に支給される給与から、7月分の保険料は7月に支給される給与から徴収することになりますが、5月も6月も給与の支給がなければ7月に支給される給与から5月・6月・7月の3か月分の保険料を徴収することになります。

なお私が言う「7月に支給される給与」とは貴社でいう6月25日締め、7月7日支給の「6月分」の給与が該当します。給与の名称に惑わされないようにしてください。あくまでも支給日での判断です。

Re: 社会保険料が合わない

著者まゆりさん

2015年06月25日 16:35

却って混乱を招いてしまったようで、申し訳ありません。
この後書き込みは削除します。
大変失礼しました。

Re: 社会保険料が合わない

著者Ditaさん

2015年06月26日 01:23

> こういう徴収の仕方かどうか、給与ソフトの会社に確認してみますね。

事あるごとに、ソフト会社、ソフト会社と連呼されていますが、なぜ
なんでもかんでもソフト会社に持っていくのですか。
大変違和感を感じます。

実際に給与処理をしているのは貴社自身ではなく、そのソフト会社に
入力業務等も委託しているのですか。
もちろん、ソフトを開発してる会社なのですから業務知識はあって当然ですが
包括的に委託されているわけないのであれば、イチイチそれぞれの利用顧客の
給与規程を把握しているわけではないでしょう。
電話等で説明していても、ちょっとした表現の違いで実情を取り違える可能性も
多分にあるわけです。
自社で処理しているのであれば、外部の会社に中途半端に依りかかるのではなく
もっと主体的に責任を持って管理していて然りだと思いますが。
そのあたり、考え方を改められた方が良いのではないですか。

Re: 社会保険料が合わない

著者ユキンコクラブさん

2015年06月26日 08:23

気になった投稿でしたので、、、

個人的にはDita様に賛同いたします。

ソフト会社は、あくまでもソフトを作っていて、そのソフトの操作説明等を行ってくれるもので、社会保険等の法律を的確に指導してくれるところではありません。
また、ソフトによっては、企業の特殊な給与体系に合致できない場合(処理ができない)も多数見受けられます。

たくさんの給与ソフトを使ってきましたが、個人的には、どれも今一つ足りないところがあって満足できるソフトにであったことはありません。
いま、使っているソフトも同様です。

法律を知り尽くして作っているソフトでも、数えきれないほどある会社の給与形態を一つ一つ対応できるソフトは、自社製作以外ないでしょう。
よって、給与計算ソフト会社に確認するより、年金事務所や健康保険組合等に、御社の給与規定と合わせてご相談されることをお勧めします。

給与から控除する方法は、多数の方がかかれていますが。。私の経験上

5月締め6月支給・・5月分の保険料を控除する方法を「当月徴収」と呼ぶ会社もあります。
5月締め5月支給・・5月分の保険料を控除する方法を「当月徴収」と呼ぶ会社もあります。

また、回答は削除されていますが、翌々月徴収となってしまっている企業もあります。
御社の徴収方法を再度ご確認されたうえで、徴収漏れとならないように対応してみてください。

Re: 社会保険料が合わない

著者じやまださん

2015年06月26日 12:25

> 気になった投稿でしたので、、、
>
> 個人的にはDita様に賛同いたします。
>
> ソフト会社は、あくまでもソフトを作っていて、そのソフトの操作説明等を行ってくれるもので、社会保険等の法律を的確に指導してくれるところではありません。
> また、ソフトによっては、企業の特殊な給与体系に合致できない場合(処理ができない)も多数見受けられます。
>
> たくさんの給与ソフトを使ってきましたが、個人的には、どれも今一つ足りないところがあって満足できるソフトにであったことはありません。
> いま、使っているソフトも同様です。
>
> 法律を知り尽くして作っているソフトでも、数えきれないほどある会社の給与形態を一つ一つ対応できるソフトは、自社製作以外ないでしょう。
> よって、給与計算ソフト会社に確認するより、年金事務所や健康保険組合等に、御社の給与規定と合わせてご相談されることをお勧めします。
>
> 給与から控除する方法は、多数の方がかかれていますが。。私の経験上
>
> 5月締め6月支給・・5月分の保険料を控除する方法を「当月徴収」と呼ぶ会社もあります。
> 5月締め5月支給・・5月分の保険料を控除する方法を「当月徴収」と呼ぶ会社もあります。
>
> また、回答は削除されていますが、翌々月徴収となってしまっている企業もあります。
> 御社の徴収方法を再度ご確認されたうえで、徴収漏れとならないように対応してみてください。
>


"尻馬発言"ですが、

> 5月締め6月支給・・5月分の保険料を控除する方法を「当月徴収」と呼ぶ会社もあります。

このような誤った呼称が、いつ頃から・何故、蔓延したのでしょうかねぇ?
なもんで、これを曲解し「翌月徴収」なるものを「6月締め7月支給・・5月分の保険料を控除する方法で、これが正規の方法である」などと、とんでもない誤解をする人が出てくるのでしょうね。笑止千万です。

Re: 社会保険料が合わない

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年06月27日 09:46

しばらく見ない間に、この件についていろいろなご意見が投稿されていて驚いています。

質問の本旨に戻り再確認したいと思います。
「本来、前月分の保険料を当月の報酬から控除する」ことについては、どなたも異論はないと思われます。ところが今回は、たまたま締め日は入社日の翌月、支給日は翌々月となるケースであるわけです。健保法を確認します。第167条にその規定があります。
保険料の源泉控除)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
とあります。

この条文のみをもってこのケースに対応するとすれば、5月分の保険料は6月に控除すべきですが6月の支給はないわけです。支給等がなく控除できない場合は更にその翌月(翌々月)に控除できるとの文言はありませんから、事実上5月分の保険料を源泉控除できる根拠がなくなってしまうことになります。

法律の解釈においては、こうした場合、解釈例規や行政手引き等で条文そのままでは解釈不能の場合に、国会での審議過程等を含み合理的解釈を提示しています。そもそもこの条文は、当月の給与は当月に支払われることを前提としています。しかしながら今回のようなケースは現実にはありますし、労基法上の月1回以上払いの原則にも違反していないと解釈されています。では法的に正しい処理の仕方はというと、5月分の保険料を最初の給与である7月7日支給の給与で源泉するには、被保険者の自由な意思で7月分給与から源泉することを承認する手続きを採るか、労働者過半数代表との間の賃金控除労使協定を締結するかしなければなりません。

そもそも「前月分の保険料」を控除するのは「当月の報酬」であるわけですが、この「当月報酬」とは、当月支給なのか、当月分なのかこの条文では明確ではありません。

念のためこの回答を役所に求めたところ、合理的解釈の範囲で「当月支給」「当月分」の報酬と判断してもらえばよい。質問では不明ですが、7/7支給の給与は「6月給与」なのか「7月給与」なのかどちらでしょう。「6月給与」であれば7/7支給分から5月分保険料を控除することは合理的と判断できるでしょう。「7月給与」であれば別の観点から違和感を感じる給与規定といえるでしょうね。今回の入社日をそのまま退職日と考えれば、5月に退職したのに7月給与が支給されることになるからです。

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