相談の広場
最終更新日:2015年08月14日 16:38
平成27年4月1日付で平成28年3月31日までの1年間の雇用契約書を交わした契約社員(月給)が平成27年9月1日からパート(時給)で働きたいと申し出がありました。
給料の金額などが変更になるので平成27年9月1日付で新たにパートの雇用契約書を結ばないといけないと思います。
契約社員(月給)とパート(時給)の雇用契約の期間が二重になると思いますが、大丈夫なのでしょうか?
あと、有給休暇は、月給から時給に変わっても勤続年数は引き継いで計算するものなのでしょうか?
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「パートで働く」ということが、パートタイム労働法の短時間労働者(以下、「パート」と記します。)として働くということを前提とした考えです。
9月1日からパートとしての契約に切り替えるのであれば、以下に留意する必要があると思います。
1.パート法第6条1項(特定事項の明示)
パートとしての雇入時(9月1日)に、速やかに①昇給の有無、②賞与の有無、③退職手当の有無、④雇用改善の為の相談窓口 について文書の交付等により明示しなければなりません。
なお、ここでの「昇給」とは、契約期間の途中での増額を言います。従って、契約更新時の給与増額は、この「昇給」には該当しませんから注意が必要です。
2.パート法第13条(正社員転換措置)
パートから正社員へ転換できる何らかの措置を講じなければなりません。
3.パート法第14条1項(講じる措置の説明)
パートとしての雇入時(9月1日)に、速やかに①差別的取扱禁止(第9条)、②賃金決定方法(第10条)、③教育訓練(第11条)、④福利厚生施設(第12条)、⑤正社員転換措置(第13条)について説明しなければなりません。
4.パート法第16条(相談体制の整備)
パートの雇用管理の改善等に関する相談体制を整備しなければなりません。
その他、パートとして雇用するに当たって努めなければならない事項がありますので、次のHPを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000062384.pdf
いつかいりさんへ
いつも的確なご意見に感じいっております。
>たんに時給制フルタイムなのにパートと呼称して矛盾を感じない雇用主がおり、この場合はパートタイム労働法は適用されません。
仰るとおりです。このパートは、パートタイム労働法上の短時間労働者ではありませんから、パートタイム労働法の適用対象外です。(もっともパートタイム労働法の「指針」との関連が残りますが。)
そこで、私見の冒頭に「パートタイム労働法の短時間労働者(以下、「パート」と記します。)として働くということを前提」と書いた次第です。
巷には、嘱託、再雇用者、準社員などと称される方々が多く存在します。恐らく、これらの人々の多くは、パートタイム労働法第2条の定義、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(カッコ内省略)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」 に該当すると思われます。
しかし、ご本人も事業主も、「パート」と称していないからパートタイム労働法の短時間労働者ではないと考えている節があり、結果として、パートタイム労働法の保護が及んでいない方々が大勢いるのではないでしょうか。
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