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労務管理

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契約社員の退職について

著者 未熟な社長 さん

最終更新日:2015年12月07日 10:25

ご相談させていただきます。私は、2年前4月から正社員から契約社員に降格になりました。今年度で3年が経ちます。契約社員雇用契約の内容が定かではないのですが、一年の自動更新だったと記憶しています。更新時の文書での明示はありません。更新するかしないかの有無もなく今に至ります。
会社の体制に納得ができず、今年度3月を待たずに2月いっぱいで退職を考えています。就業規則には2ヶ月前に届けを出すように記載があります。
現実で、年度途中の退職はできるのでしょうか??また、注意点などありましたら、教えて頂けないでしょうか?

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Re: 契約社員の退職について

著者だっぴゃ星人さん

2015年12月07日 14:10

 相談内容で少し気になったことがあり相談履歴を拝見させていただきました。

 入社時には雇用契約書があるようですが、その後労働契約を変更されたときの労働条件通知書または雇用契約書のようなものはありませんでしたか?
 一般的には非正規雇用であれば「期間の定めのある」雇用契約とするため、このような書面で明確にしておくものです。(会社側のリスク管理として)
 書面があって貴殿がそれを失くしてしまっているケースは今回の相談では考えないとして、書面による明示がなければ無期雇用契約と解釈されても仕方がないと思料します。
 また、書面があって1年契約の自動更新でしたら、これもほぼ無期と解釈されても仕方ないでしょう。
 但し、期間の定めのある労働契約期間は原則3年までとなっています。
 この場合であってもやむを得ず期間の途中で退職する場合は、民法628条によりますが、貴殿の場合は既に1年を経過しているため、労働基準法第137条が優先され、使用者に申し出ることでいつでも退職することができます。
 この場合には、無用なトラブルを回避するため就業規則に記載されているように2カ月前に届出をすることが無難かと思います。

Re: 契約社員の退職について

著者未熟な社長さん

2015年12月07日 15:01

>  相談内容で少し気になったことがあり相談履歴を拝見させていただきました。
>
>  入社時には雇用契約書があるようですが、その後労働契約を変更されたときの労働条件通知書または雇用契約書のようなものはありませんでしたか?
>  一般的には非正規雇用であれば「期間の定めのある」雇用契約とするため、このような書面で明確にしておくものです。(会社側のリスク管理として)
>  書面があって貴殿がそれを失くしてしまっているケースは今回の相談では考えないとして、書面による明示がなければ無期雇用契約と解釈されても仕方がないと思料します。
>  また、書面があって1年契約の自動更新でしたら、これもほぼ無期と解釈されても仕方ないでしょう。
>  但し、期間の定めのある労働契約期間は原則3年までとなっています。
>  この場合であってもやむを得ず期間の途中で退職する場合は、民法628条によりますが、貴殿の場合は既に1年を経過しているため、労働基準法第137条が優先され、使用者に申し出ることでいつでも退職することができます。
>  この場合には、無用なトラブルを回避するため就業規則に記載されているように2カ月前に届出をすることが無難かと思います。

返信ありがとうございます。
正社員から契約社員になる時に契約書を書いたのみです。

という事は、自分から二ヶ月前を守り、3月を待たずに退職できるのですね??

Re: 契約社員の退職について

著者プロを目指す卵さん

2015年12月07日 22:16

>更新時の文書での明示はありません。更新するかしないかの有無もなく今に至ります。

これだけで、立派な労基法第15条違反です。
契約期限を待たずに退職される意思を固められたのですから、既に他の方が回答されておられるように、2箇月前に届を提出して堂々と退職されることです。
ただ、雇用保険失業給付では、自己都合退職と処理される可能性大(退職に至る詳細な理由によって変わる可能性もあります。)ですから、予め承知しておかれた方がいいと思います。

Re: 契約社員の退職について

著者村の長老さん

2015年12月08日 07:57

私は、2年前4月から正社員から契約社員に降格になりました。今年度で3年が経ちます。契約社員雇用契約の内容が定かではないのですが、一年の自動更新だったと記憶しています。更新時の文書での明示はありません。更新するかしないかの有無もなく今に至ります。
> 会社の体制に納得ができず、今年度3月を待たずに2月いっぱいで退職を考えています。就業規則には2ヶ月前に届けを出すように記載があります。

まず一番大事なことは、現在有効な雇用契約の内容を再確認することです。「雇用契約の内容が定かではないのですが、一年の自動更新だったと記憶しています。」とのことで、ご自分の記憶も曖昧のようですから、曖昧なままでは何も解決しません。会社側に問題があったとしても冷静に確認作業を行いましょう。

次に有期契約の解除は「やむを得ない事由がある場合」のみです。よって契約内容を確認しないと何ともいえませんが、労働者側といえども自由に解約できるものではありません。他の回答者さんから労基法137条の規定を元に1年を超える場合はできるとされているようです。この条文の解釈は、「1回の契約の期間が1年超の場合は、1年を超えた時に解約できる」のであって、1年以下の契約期間を複数回更新された場合にも適用できるものではありません。よって今回の場合、この条文を適用するのは難しいと思います。

Re: 契約社員の退職について

著者たまの伝説さん

2015年12月11日 23:09

直接の回答というより感想なのですが、
私も契約社員です。1年ごとの更新で、事務の仕事をしています。案件をもっているシステム開発技術者とか建築の仕事ではない、定型業務です。
契約書には、「自己都合退職を希望する時は1カ月前までに申し出ること」と書いてあるので、契約途中退職することは可能です。

今は、私のような契約社員は世の中にはたくさんいると思います。
進んで契約社員になったのではなく、他に就職先がないのでやむをえずです。
会社も、正社員よりも契約のほうがコストを抑えられ、いざという時は契約を切れるからそうしているので、一定の業務の完遂のために契約をしているのではないです。
こんな私たちは、2年目以降に他に良い仕事が見つかって転職したいと言っても、契約書に記載がなかったら、契約終了のタイミングでしか転職できないのでしょうか。特殊な業務の人よりは、代わりの人も見つけやすいと思うのですが。
また、事務の契約社員は、お給料もたかが知れているので、この給料で1年間拘束されて、ステップアップの機会を逃してしまうのは痛いです。

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