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日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

最終更新日:2023年02月18日 10:00

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Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

著者田舎のおっさんさん

2016年02月16日 22:52

調べてみましたが、人事の方の言っているような算定基準は見当たりませんでした。
(私の調査不足かもしれませんが)

原則的には次のように処理すべきと思います。


> 職場で労務管理を行っている者です。
> 2つほど質問があります。
>
> 【1】日により3時間勤務と6時間勤務のパートタイム職員がいるのですが、こちらの職員が有給休暇を取得する場合は、1日分の付与時間数は過去1年間の実績に基づいて算出した時間数になると人事の長に言われました。
> しかし、こちらの掲示板等を閲覧してそのようなパートタイム職員の有給休暇について調べてみたところ、
> ①平均賃金
> ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> ③健康保険法の規定による標準報酬日額に相当する金額
> のいずれかで支給するということが書かれており、会社の人事の長の言うやり方と異なるように感じました。

うみのさんのおっしゃるとおり、人事の方の言う内容とは違います。
③はあまり採用されていないので、ここは外します。
②の場合には、3時間勤務の日に有休を取れば3時間分、6時間勤務の日に有休を取れば6時間分となります。
①の場合には、過去3ヶ月の賃金総額を暦日数で割ったものを1日分として計算します。
①か②かで金額は異なりますが、法に定める対応はこの2つしかありませんので、いずれかで対応することになります。


> 1年間の勤務実績に基づき計算したところ、このパートタイム職員の平均時間数は4時間となったのですが、1日分をこの時間数で付与することは間違いではないのでしょうか?

上記の通り、間違いと思います。

> ちなみに、所定労働時間が6時間の日に有給休暇を取得した場合、また、シフトの出ていない状態で有給休暇取得日を指定してきた場合のいずれも4時間分の支給になるとのことです。
> 当社の雇用契約書等の契約書類には有給休暇に関する記載はされておりません。



>
> 【2】有給休暇は年に5日を限度にして時間単位での付与が認められるとのことですが、上記のパートタイム職員の平均時間数での付与が可能である場合、1日分を4時間として4×5日=20時間の時間付与ができることになると思うのですが、この20時間から6時間分を引いて1日分とするのは駄目なのでしょうか?時間単位での付与というのはあくまで遅刻や早退に限り、ということになるのでしょうか?

まず、有給休暇の時間付与は労使協定が必要です。
その協定においては、
時間単位年休の対象者の範囲
時間単位年休の日数
時間単位年休の1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
を定めることになっております。
まず、この段階で、時間単位の年休と、日単位の年休を分けて管理することになります。
注意が必要なのは、ここで注意が必要なのは、あくまで有給休暇は1日単位が基本でありそちらが優先されます。

例)うみのさんの例を使って3時間と6時間(平均4時間)のパート10日付与、うち5日分20時間が時間単位の年休

       10日
1日年休    9日
2時間年休   8日  と 2時間
4日年休    4日  と 2時間
3時間年休   3日  と 3時間
1日年休    2日  と 3時間

と言う計算になります。

なお、時間単位の年休を使い切った場合には、1日もしくは半日単位でしかとれません。

Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

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Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

著者田舎のおっさんさん

2016年02月17日 00:15

> 詳しくご説明いただきありがとうございます。
> 【2】については理解致しました。
>
> 【1】についてなのですが、
>
> > 調べてみましたが、人事の方の言っているような算定基準は見当たりませんでした。
> > (私の調査不足かもしれませんが)
> >
> > 原則的には次のように処理すべきと思います。
>
> > うみのさんのおっしゃるとおり、人事の方の言う内容とは違います。
> > ③はあまり採用されていないので、ここは外します。
> > ②の場合には、3時間勤務の日に有休を取れば3時間分、6時間勤務の日に有休を取れば6時間分となります。
> > ①の場合には、過去3ヶ月の賃金総額を暦日数で割ったものを1日分として計算します。
> > ①か②かで金額は異なりますが、法に定める対応はこの2つしかありませんので、いずれかで対応することになります。
>
> やはり間違った考え方となりますよね。当社では平均賃金での支給は行っていない旨のことを話していましたので、②のやり方に該当するという点で、平均時間数を算出し1日分とするやり方はおかしいなと思っていた次第です。
> 所定労働時間によるとすれば、翌月のシフトが決定していない時点で有給取得を望まれた場合に1日分を何時間で取得してもらうべきなのか、という点が疑問です。
> こちらのパートタイム職員は、何曜日に何時間勤務と固定されているわけではなく毎月変則的なシフトであるため、3時間にすべきなのか6時間にすべきなのかで非常に悩んでしまいます。
>

シフト制の場合には、どうしてもこういうことになりますよね。ただ、有給休暇は、労働日の労働を免除する制度なので、原則としてはシフトが決まらないと時間も決まりません。
もしかして、休日も不定期でしょうか?
休日が不定期ならば、希望日を休日にしてしまえばいいと思いますよ。
休日が土日等決まっているのなら、そして支給が②で行われるなら、その希望日を3時間にておけば、パートさんは1時間得をするし、6時間にすれば、2時間損することになりますが、どちらを選ぶかは会社が決めることだと思います。
繰り返しますが、シフト制の場合には、シフトが決まらないと、時間も決まりません。

Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

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Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

著者田舎のおっさんさん

2016年02月17日 20:23

> ご回答ありがとうございます。
>
> > シフト制の場合には、どうしてもこういうことになりますよね。ただ、有給休暇は、労働日の労働を免除する制度なので、原則としてはシフトが決まらないと時間も決まりません。
> > もしかして、休日も不定期でしょうか?
> > 休日が不定期ならば、希望日を休日にしてしまえばいいと思いますよ。
> > 休日が土日等決まっているのなら、そして支給が②で行われるなら、その希望日を3時間にておけば、パートさんは1時間得をするし、6時間にすれば、2時間損することになりますが、どちらを選ぶかは会社が決めることだと思います。
> > 繰り返しますが、シフト制の場合には、シフトが決まらないと、時間も決まりません。
>
> シフトが決まった上で有給休暇の取得日を指定してもらうべきなのですね。
> 休日が土日で決まっている場合、有休の取得希望日を3時間としたらパートの職員は1時間得をするとのことですが、これはなぜなのでしょうか?3時間の日に有休を取ったら3時間分の賃金にならないのでしょうか?理解力不足で申し訳ありません。ご教授よろしくお願い致します。


すみません・・・②ではなく①の場合でした。②の場合には、うみのさんの言われる通りです。

Re: 日により勤務時間数の異なるパート職員の有給休暇について

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