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従業員の退職について

最終更新日:2016年03月18日 08:28

これまでに例がなかった為相談させてください

労働契約書と実際の勤務時間の相違があるとの理由で
労働契約書の終期である3月末付けでの退職届を郵送したと連絡してきた方がいます(実際手元に届くのは週明けかと思います)
ただ会社としては、解雇予告等もしておりませんし契約更新で考えておりました
(まだ労働契約書は渡しておりません)

それと、退職を考えていますとの連絡はもう少し前にありましたが
その際は、4月にとの話でした

口頭であっても退職届が届くにしろ、既に民法の2週間を切っているので、3月末という退職日は無効にしてもいいのでしょうか?
また、4月にと話していたのに労働契約書が一旦切れている3月末にとの申し出を受け入れるべきなのかも疑問です

時期も近いですし困っておりますのでよろしくお願い致します

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Re: 従業員の退職について

退職の有効性の有無の問いかけと思いますが、
基本的には貴社就業規則等に要る要件が最もでsるとお思います。
ただ、民法上の要点等も加味するとしますので、本人の申告2週間を経れば容認することと思います。
郵送物件が届かないにしろ、すでの本人が3月末との申告がありますから、同日付けでの退職となるでしょう

填補しました専門家hp (5)項目をお読みになれば容易と思います

ロア・ユナイテッド法律事務所hp
第7章 退職解雇のことが知りたい!
退職とはいつ認められるのか?(P7-1)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw07-01.html

Re: 従業員の退職について

ご返答ありがとうございます

> ただ、民法上の要点等も加味するとしますので、本人の申告2週間を経れば容認することと思います。
> 郵送物件が届かないにしろ、すでの本人が3月末との申告がありますから、同日付けでの退職となるでしょう

とありますが、退職したいと考えていますとの連絡の際は
4月中と仰っていました

理由が労働契約書と勤務時間の相違の事実は残念ながらあります
ただ、それを理由に退職日を2週間切ってから契約が切れる今月末に変更は可能でしょうか?

Re: 従業員の退職について

著者hitokoto2008さん

2016年03月18日 12:02

横レスですが、

2週間(年俸制就業規則は考えない)というのは、相手の意志に関係なく、法的に雇用契約を解除ができるというものです。
但し、その退職日は、会社が認めれば(合意)、2週間を割った前日でも構わないわけです。
何らかの事情で、その2週間前の通知・届出に法的に拘るケースというのは、結構少ないと思いますよ。
(取り扱ったケースとしては、郵送された退職願いの到着が月をまたぎ、その間に退職者が死亡してしまったケース。郵便消印?、退職届日?、死亡日?会社到達日?など)

そういう特殊なケースでない場合に、その2週間前に拘り、それを4月に変更したとして(僅か1か月間)、会社として具体的にどのようなメリットが生じるのでしょうか?
単に4月と聞いていたのを3月末に変更されてしまっただけですよね。
その申し出を記録した書面が無い以上、「言った、言わない」の世界でしかしないと思いますけどね。






> ご返答ありがとうございます
>
> > ただ、民法上の要点等も加味するとしますので、本人の申告2週間を経れば容認することと思います。
> > 郵送物件が届かないにしろ、すでの本人が3月末との申告がありますから、同日付けでの退職となるでしょう
>
> とありますが、退職したいと考えていますとの連絡の際は
> 4月中と仰っていました
>
> 理由が労働契約書と勤務時間の相違の事実は残念ながらあります
> ただ、それを理由に退職日を2週間切ってから契約が切れる今月末に変更は可能でしょうか?

Re: 従業員の退職について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月18日 20:25

> これまでに例がなかった為相談させてください
>
> 労働契約書と実際の勤務時間の相違があるとの理由で
> 労働契約書の終期である3月末付けでの退職届を郵送したと連絡してきた方がいます(実際手元に届くのは週明けかと思います)
> ただ会社としては、解雇予告等もしておりませんし契約更新で考えておりました
> (まだ労働契約書は渡しておりません)
>
> それと、退職を考えていますとの連絡はもう少し前にありましたが
> その際は、4月にとの話でした
>
> 口頭であっても退職届が届くにしろ、既に民法の2週間を切っているので、3月末という退職日は無効にしてもいいのでしょうか?
> また、4月にと話していたのに労働契約書が一旦切れている3月末にとの申し出を受け入れるべきなのかも疑問です
>
> 時期も近いですし困っておりますのでよろしくお願い致します

横レスになりますが、ちょっと気になったので。
事前に4月の退職意思表示があったとはいえ、有期雇用契約の終期において更新の雇用契約書が締結されていない以上、契約は3月末で終了しますので更新しないと言われれば仕方ないでしょう。もちろん契約期間満了ですから、解雇予告手当などの支給も必要ないと思いますが。

うちの会社では、このようなことにならないように、有期雇用契約に関して更新する場合には、1ヶ月前に更新の雇用契約書を締結しています。

Re: 従業員の退職について

ご返答ありがとうございます
>
> そういう特殊なケースでない場合に、その2週間前に拘り、それを4月に変更したとして(僅か1か月間)、会社として具体的にどのようなメリットが生じるのでしょうか?
> 単に4月と聞いていたのを3月末に変更されてしまっただけですよね。
> その申し出を記録した書面が無い以上、「言った、言わない」の世界でしかしないと思いますけど

メリットよりも派遣ですのでデメリットとして取引先に迷惑をかけてしまうくらいですね…
会社としての落ち度もありますし、しっかり退職手続き致します!
ありがとうございました。

Re: 従業員の退職について

> 横レスになりますが、ちょっと気になったので。
> 事前に4月の退職意思表示があったとはいえ、有期雇用契約の終期において更新の雇用契約書が締結されていない以上、契約は3月末で終了しますので更新しないと言われれば仕方ないでしょう。もちろん契約期間満了ですから、解雇予告手当などの支給も必要ないと思いますが。
>
> うちの会社では、このようなことにならないように、有期雇用契約に関して更新する場合には、1ヶ月前に更新の雇用契約書を締結しています。
>

コメントありがとうございます
はい、締結はまだです
何度か3月末で終わりですか?と問い合わせがあり取引先から契約が終わるとは聞いていないから続くと思うとは回答しておりましたが
確かに4月からの労働契約書を渡していなければ契約も発生していませんし
今月末で契約更新せずに辞めると言われても仕方ありませんね。

今後、有期雇用の場合は早めに本人に書類を渡すよう心掛けます
ご指摘ありがとうございました!

Re: 従業員の退職について

著者いつかいりさん

2016年03月18日 20:49

決済みですが、1点だけ。「民法 2週間」がはばを利かしていますが、雇用期間のさだめのない労働契約においてです。

本件有期雇用には、適用されません。

・やむをえない事由がある
・終期到来
で、申し入れ即日終了できます。ただ雇止めするときは、1か月前にお知らせしてあげてください、という基準が使用者の足かせとしてあるだけです(複数回更新、または更新して1年以上の有期労働者に対して)。

Re: 従業員の退職について

> 解決済みですが、1点だけ。「民法 2週間」がはばを利かしていますが、雇用期間のさだめのない労働契約においてです。
>
> 本件有期雇用には、適用されません。
>
> ・やむをえない事由がある
> ・終期到来
> で、申し入れ即日終了できます。ただ雇止めするときは、1か月前にお知らせしてあげてください、という基準が使用者の足かせとしてあるだけです(複数回更新、または更新して1年以上の有期労働者に対して)。
>


有期と無期をごちゃ混ぜにしていましたね…
とても勉強になりました(^^)

本当にありがとうございます。

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